「国土利用計画法」で最も試験に出る単元は、「事後届出(指定されてない区域)」です。
まず、当該「事後届出」を中心に押えます。
ほいで、「事前届出」と「許可」とを、絡めて憶えると、効率がいいです。
なお、圧倒的に試験に出るのは、「数字規制」です。まだ読んでないなら、先に「こちら」を。
「事後届出」は、「契約締結後、2週間以内」に、届け出ます。
「事後(じ・ご)」の2文字で、「2週間」と憶えるといいでしょう。
「事前届出」と「許可」は、「あらかじめ(契約締結前)」なので、憶える数字はありません。
「届出時期」は、選択肢の1つに、そこそこ出ます。
たとえば、「H28 15問」の選択肢1です。
「市街化区域内の土地(面積2500平方メートル)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない」ですが、「×」です。
先に見たように、「事後取引」は、「じご」の2文字で、「2週間以内」に届け出ます。
よく出ます。
「事後届出」は、「権利取得者(買主)」が、届け出ます。
対して、「事前届出」と「許可」は、「当事者」となっていて、「買主と売主」です。
違いを意識して、憶えましょう。
「事後届出」は、「届出後3週間以内」が勧告時期で、勧告事項は「土地の利用目的の変更」です。
「事前届出」は、「届出後6週間以内」が勧告時期で、勧告事項は「契約締結中止、予定対価の引き下げ、土地の利用目的の変更等」です。
「許可」は、「申請後6週間以内に、許可・不許可の処分」がなされます。
憶えるべき数字は、「3」と「6」ですが、軽い規制の「事後届出」の「3」を先に憶えて、重い規制の「事前届出」と「許可」は、「その倍」くらいに憶えるといいでしょう。
「事後届出」と「事前届出」は、届出をしなくても、契約は、「有効」です。
対して、「許可」は、許可を受けないと、契約は、「無効」です。
「事後届出」と「事前届出」と「許可」には、そうしない場合、罰則があります。
罰則の細かい数字は、無視します。こんなところまで憶えてられないです。
さて、「事後届出」と「事前届出」の「勧告」ですが、勧告に従わなくても、罰は、ありません。
罰則ありと、罰則なしを、区別しておきましょう。
なお、「勧告」に従わないと、その旨と内容を、公表されることがあります。(知事等は、勧告内容を公表することができます。)
「許可」を申請して、「不許可の処分」となった場合は、知事等に、「買い取り請求」ができます。
対して、「事後届出」と「事前届出」では、「買い取り請求」ができません。
以上です。
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法 | 2019年9月3日 9:07 PM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
本ページでは、「土地売買等の契約に該当しないもの」を述べます。「該当するもの」は、「土地売買等の契約に該当するもの」を、一読ください。
復習用・確認用の「該当しないもの」の一覧リストはこちら。
まず、「該当しないもの」で、優先的に憶えるものを、挙げておきます。
「地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、質権の設定または移転」です。
最も出題されるところです。
これらの権利は、「土地に関する権利」に、含まれないため、「該当しない」となっています。
とりわけ、宅建に馴染みの深い、抵当権・質権・使用貸借権は、正確に憶えておきましょう。
なお、「(対価を伴う)地上権・賃借権」は、「土地に関する権利」に含まれるため、「該当する」です。
次に出るのは、「贈与」と「相続」です。
この系統も、「該当しない」となっています。
贈与系には、「贈与」のほか、「負担付贈与、財産分与、合意解除」があります。
贈与系が「該当しない」には、対価の受け取りがないからです。
相続系には、「相続」のほか、「法人の合併、遺産分割、遺贈」があります。
相続系が「該当しない」には、対価の受け取りがない・契約ではないからです。
個々の法的性質を追えば、判別できるはずです。
「該当しないもの」のひっかけポイントを挙げておきます。
まず、独自の「該当しないもの」に、「信託の引き受け及び終了」があります。
「信託の引き受け及び終了」は「該当しない」ですが、「信託の受託者が信託財産である土地を売却等する場合は、土地取引等に該当する」です。
「信託」を、即、「該当しない」などと憶えると、ひっかけにやられるので、注意してください。
んで、「土地売買等の契約に該当するもの」で述べたひっかけポイント(漢字ひっかけ)を、再列挙しておきます。
「形成権の譲渡」は、「土地売買等の契約」に該当します。
対して、「形成権の行使」は、「土地売買等の契約」に該当しません。
「保留地処分(土地区画整理事業)」は「該当する」ですが、「換地処分(土地区画整理事業)」は「該当しない」です。
「共有持分の譲渡」は「該当する」ですが、「共有持分の放棄」は「該当しない」です。
「漢字」2文字の違いなので、注意してください。狙われています。
他に「該当しないもの」は、以下の通りです。
・抵当権消滅請求
・代価弁済
・時効
・土地収用
これらは、『基本』の3点(土地売買等の契約とは、①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約(予約を含む))から、アプローチすれば、暗記しなくても、判別できるかと思います。
「抵当権消滅請求」と「代価弁済」は、権利の移転を伴いません。よって、「該当しない」です。
「時効」と「土地収用」は、対価の移転がなく、契約で発生するものでもないです。よって、「該当しない」です。
「土地売買等の契約」に、該当しないものは、以下の通りです。復習用・確認用に。
・地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、質権の設定または移転
・贈与、負担付贈与、財産分与、合意解除
・相続、法人の合併、遺産分割、遺贈
・信託の引き受け及び終了
・換地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の放棄
・抵当権消滅請求
・代価弁済
・時効
・土地収用
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法 | 2019年9月2日 10:47 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
「国土利用計画法」で、超頻出論点「土地売買等の契約」ですが、周期的に(2~5年おき)に、出題されています。
当該論点は、土地売買等の契約に「該当するもの」と、「該当しないもの」とを、整理して覚えておくだけです。
本ページでは、「該当するもの」を述べます。「該当しないもの」は、「土地売買等の契約に該当しないもの」を、一読ください。
んでは、本文に入りますが、復習用・確認用には、「該当するもの」の一覧リストをご利用ください。
ガチ暗記は面倒なので、まずは、論点の『基本』を押えます。
「土地売買等の契約」とは、①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約(予約を含む)ことです。
上記3点に適うものは、「土地売買等の契約」に該当します。
んで、この「逆」は、つまりは、土地の権利じゃない・対価の受け取りがない・非契約なら、「土地売買等の契約」に該当しない、と相なります。
まずは、この『基本』から、選択肢を見ていけばいいです。これで、大体は、判別できます。
「該当するもの」で、優先的に憶えるものを、挙げておきます。それは…、
・交換
・地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)
…です。2つとも、出ます。
「交換」は、物と物の移動なので、金銭の受け取りは、原則としてありません。
しかし、「対価=金銭に換算できる経済的価値」と解釈されているので、「交換」は「土地売買等の契約」に該当します。
次に、「地上権、賃借権で権利設定の対価のあるもの」は、「土地売買等の契約」に該当します。
「土地に関する権利」は、「所有権」だけではないので、注意してください。地上権、賃借権も含まれています。
言うまでもないですが、権利設定の対価のある地上権・賃借権が対象です。対価がなければ、『基本』から外れるので、該当しなくなります。
「ひっかけ問題」で出題される可能性が「大」なのは、漢字ひっかけの…、
・形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
・保留地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の譲渡
…の、3つです。
筆頭の「形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)」ですが、狙われるところです。
まず、「形成権」の内容を憶えます。試験では、「形成権」ではなくて、「予約完結権」や「買戻権」で、出ます。
んで、「譲渡」の2文字に注意です。形成権の「行使」と、絡めて出題されるからです。
「形成権の譲渡」は、「土地売買等の契約」に、該当します。
たとえば、「買い戻し権の譲渡は、土地売買等に該当する」とあれば、「○」となるわけです。
「形成権の行使」は、該当しません。
たとえば、「予約完結権の行使は、土地売買等に該当する」とあれば、「×」と相なります。
漢字の2文字違いながら、意味は、正反対になります。
配偶者のように陰湿な出題者は、見落としやすい「漢字」を突くのが大好きです。「譲渡」と「行使」の2文字を、意識して憶えてください。
次の、ひっかけポイントは、「保留地処分(土地区画整理事業)」と「共有持分の譲渡」です。
これまた、「漢字ひっかけ」です。
「保留地処分」は「該当する」ですが、「換地処分」は「該当しない」です。
「共有持分の譲渡」は「該当する」ですが、「共有持分の放棄」は「該当しない」です。
たとえば、「保留地処分と換地処分は、土地売買等の契約に該当する」とか、「共有持分の譲渡と放棄は、土地売買等の契約に該当しない」などと、出題されても、判別できるようになっておきましょう。
「該当するもの」で、残るのは、以下の通りです。
・売買契約、売買の予約
・停止条件付きの契約、解除条件付きの契約
・代物弁済、代物弁済の予約
・営業譲渡
・譲渡担保
これらは、『基本』の3点(①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約・予約)からアプローチすれば、ガチ暗記しなくても、判別できるかと思います。
どれも、土地の権利を扱う場合、対価を得るし、契約を結ぶし、といった次第です。
では、「土地売買等の契約に該当しない」に、続きます。
「土地売買等の契約」に、該当するものは、以下の通りです。復習用・確認用に。
・交換
・地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)
・形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
・保留地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の譲渡
・売買契約、売買の予約
・停止条件付きの契約、解除条件付きの契約
・代物弁済、代物弁済の予約
・営業譲渡
・譲渡担保
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法 | 2019年9月2日 10:43 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |