「国土利用計画法」で、超頻出論点「土地売買等の契約」ですが、周期的に(2~5年おき)に、出題されています。
当該論点は、土地売買等の契約に「該当するもの」と、「該当しないもの」とを、整理して覚えておくだけです。
本ページでは、「該当するもの」を述べます。「該当しないもの」は、「土地売買等の契約に該当しないもの」を、一読ください。
んでは、本文に入りますが、復習用・確認用には、「該当するもの」の一覧リストをご利用ください。
ガチ暗記は面倒なので、まずは、論点の『基本』を押えます。
「土地売買等の契約」とは、①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約(予約を含む)ことです。
上記3点に適うものは、「土地売買等の契約」に該当します。
んで、この「逆」は、つまりは、土地の権利じゃない・対価の受け取りがない・非契約なら、「土地売買等の契約」に該当しない、と相なります。
まずは、この『基本』から、選択肢を見ていけばいいです。これで、大体は、判別できます。
「該当するもの」で、優先的に憶えるものを、挙げておきます。それは…、
・交換
・地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)
…です。2つとも、出ます。
「交換」は、物と物の移動なので、金銭の受け取りは、原則としてありません。
しかし、「対価=金銭に換算できる経済的価値」と解釈されているので、「交換」は「土地売買等の契約」に該当します。
次に、「地上権、賃借権で権利設定の対価のあるもの」は、「土地売買等の契約」に該当します。
「土地に関する権利」は、「所有権」だけではないので、注意してください。地上権、賃借権も含まれています。
言うまでもないですが、権利設定の対価のある地上権・賃借権が対象です。対価がなければ、『基本』から外れるので、該当しなくなります。
「ひっかけ問題」で出題される可能性が「大」なのは、漢字ひっかけの…、
・形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
・保留地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の譲渡
…の、3つです。
筆頭の「形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)」ですが、狙われるところです。
まず、「形成権」の内容を憶えます。試験では、「形成権」ではなくて、「予約完結権」や「買戻権」で、出ます。
んで、「譲渡」の2文字に注意です。形成権の「行使」と、絡めて出題されるからです。
「形成権の譲渡」は、「土地売買等の契約」に、該当します。
たとえば、「買い戻し権の譲渡は、土地売買等に該当する」とあれば、「○」となるわけです。
「形成権の行使」は、該当しません。
たとえば、「予約完結権の行使は、土地売買等に該当する」とあれば、「×」と相なります。
漢字の2文字違いながら、意味は、正反対になります。
配偶者のように陰湿な出題者は、見落としやすい「漢字」を突くのが大好きです。「譲渡」と「行使」の2文字を、意識して憶えてください。
次の、ひっかけポイントは、「保留地処分(土地区画整理事業)」と「共有持分の譲渡」です。
これまた、「漢字ひっかけ」です。
「保留地処分」は「該当する」ですが、「換地処分」は「該当しない」です。
「共有持分の譲渡」は「該当する」ですが、「共有持分の放棄」は「該当しない」です。
たとえば、「保留地処分と換地処分は、土地売買等の契約に該当する」とか、「共有持分の譲渡と放棄は、土地売買等の契約に該当しない」などと、出題されても、判別できるようになっておきましょう。
「該当するもの」で、残るのは、以下の通りです。
・売買契約、売買の予約
・停止条件付きの契約、解除条件付きの契約
・代物弁済、代物弁済の予約
・営業譲渡
・譲渡担保
これらは、『基本』の3点(①土地に関する権利を、②対価を得て、③移転または設定する契約・予約)からアプローチすれば、ガチ暗記しなくても、判別できるかと思います。
どれも、土地の権利を扱う場合、対価を得るし、契約を結ぶし、といった次第です。
では、「土地売買等の契約に該当しない」に、続きます。
「土地売買等の契約」に、該当するものは、以下の通りです。復習用・確認用に。
・交換
・地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)
・形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡)
・保留地処分(土地区画整理事業)
・共有持分の譲渡
・売買契約、売買の予約
・停止条件付きの契約、解除条件付きの契約
・代物弁済、代物弁済の予約
・営業譲渡
・譲渡担保
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法 | 2019年9月2日 10:43 AM |
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以下に、乙4の「性消」の主要な語呂をまとめています。
試験会場に行く電車や、試験待ちの時間に、ざっと確認してみてください。
本ページをお気に入りに入れておきましょう。暗記がかなり「楽」になるはずです。
ところで、「法令」の語呂は、「乙4法令の主要な語呂合わせのまとめ」です。
実によく出るのが、「水溶性液体用泡消火器」のうち、どの品名が該当するか、です。
ほぼ毎回出ています。
当該論点は、語呂「参加プロ、氷が酢でピリピリ、関係者アセアセ・アクセク」で、すぐ終わります。
詳細は、「一発暗記!水溶性液体用泡消火器の語呂」で、お目汚しください。
「水に溶ける・溶けない」も、性消の定番論点です。
水溶性危険物を一括して憶える語呂は、「参加プロ、氷が酢でピリピリ、関係者アセアセ・アクセク“+ぐりぐり”」です。
詳細は、「水溶性危険物は語呂+ぐりぐりで憶える」を、一読ください。
第1石油類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類の定義にでてくる「数字」の暗記には、以下の語呂を使用します。
語呂は、「兄さんと七尾さん、2人でニコニコ」です。
詳細は「第1石油類・第2石油類・第3石油類・第4石油類・動植物油類の分類の数字暗記(語呂つき)‐」です。
特殊引火物の定義に出てくる「数字」の暗記には、以下の語呂を使用します。
語呂は、「ハット西」です。
詳細は「特殊引火物の分類の数字暗記(語呂つき)とおまけのアルコール」で。
乙種には6つの類がありますが、どれが何かが、試験では実によく出ます。
ほぼ暗記問題で、しかも、カンタンなことが多いので、絶対に取らないといけない論点となっています。
さて、分類の語呂は、「サガット、失禁、しかも時差」です。
詳細は「語呂と理屈で憶える乙種の○○性」です。
個人的に、気に入っている語呂です。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐性消, 危険物取扱者 | 2019年8月23日 10:18 AM |
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宅建の本試験では、毎年「難問」を出すという“不文律”が見受けられます。
当該「難問」は、まあ、ふつうの受験生では、解けない問題で、たとえば、「H26‐4問:抵当権」や、「H29‐7問:請負契約」「H30‐23問:登録免許税」といった寸法です。
「難問」は、例年、おおむね1~5問が姿を現しています。
受験生の心構えとしては、本試験では、まず間違いなく複数の難問に遭遇するので、あらかじめ、「難問枠」を想定しておく、といった次第です。
前もって、「難問枠」の存在を意識していれば、本試験での動揺を、格段に抑えることができます。
本試験に、意図的に『難問枠(=複数の難問群)』が設定される理由としては…、
①試験全体の難易度調整・点数調整。
②受験生の足止め(時間浪費)。
③動揺によるケアレスミス狙い。
…などが考えられます。
この中で、最も気をつけるべきは、③の「動揺によるケアレスミス」です。
ただでさえ、緊張する本試験です。
本試験で、どうにも解けない難問に遭遇すると、(うっわ、わかんねー、マジどうしよ?!)といった感じに、どうしても動揺してしまいます。
これまでの問題がテンポよく解けていても、動揺するのです。
もし、これまでの問題がうまく解けていなければ、なおさらに、動揺してしまいます。下手をすれば、パニックに陥ります。
試験時の「動揺」は非常に厄介で、いったん心に動揺を来すと、以降の解答で、ケアレスミスが続出するようになります。
ふだんの自分なら、絶対にしないようなミスを犯すようになるのです。
ケアレスミスは、合格間違いなしの実力者でも、不合格に至らしめる破壊力があります。
そのくらい、解ける問題(取れる問題)で失点することは、致命的です。
よって、すべての受験生が注意しないといけないのがケアレスミスです。
そもそも、です。
「難問」ですが、“誰も、まともに、解答できない”です。
よって、「難問」は、実質的に、点差がつかないのです。
よって、「難問」が解けなくても、致命的な失点には、なりません。
対して、ケアレスミスで、解ける問題(取れる問題)を落とすと、致命的な点差となります。
「あなた」が取れる問題なのですから、「他の受験生」だって、ふつうに取ってくる問題だからです。
本試験を受けるに当たっては、『難問枠』という3文字を、頭の片隅に入れておきましょう。
見たことも聞いたこともないクソ問題と遭遇しても、(あー、これは、『難問枠』の問題だな)とか、(あ、こら、『難問枠』だから、適当に解答して、次の問題に行くかね)ってな感じで、状況をコントロールできます。
難問が連続しても、これまでにないくらい難問が出題されても、(あー、今年は、かなり『難問枠』を取っているなー)とか、(こんだけ難問を出してたら、合格点は、30点前後だなー。下手すりゃ30切るかもだ)的な感じで、距離をもって、試験に相対すことができます。
『難問枠』の3文字が頭の片隅にあれば、複数の難問に遭遇しても、(あーハイハイ、今年はこう来ますか。)といった感じで処理でき、かなり“余裕”が生まれます。
心構えの1つとして、『難問枠』という3文字を、憶えておきましょう。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐直前対策 | 2019年8月20日 10:52 AM |
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