独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

宅建無料ノート:農地法‐3条・4条・5条許可のフレーズ暗記・・・重要ポイント直前チェック

超頻出論点「3条・4条・5条許可」ですが、ゴチャゴチャしているので、憶え難いところです。

以下に、憶え方のコツを、述べていきます。

権利移動か転用か

全体を、ざっくり憶えてしまいましょう。

3条許可は、「権利移動」を伴います。

4条許可は、「転用」が対象です。「権利移動」を伴いません。

5条許可は、「権利移動」を伴います。

上から見ていくと…、

権利移動(3条)

転用(4条)

権利移動(5条)

…となっており、4条許可は、「権利移動」に、挟まれて(サンドされて)います。

憶え方としては…、

「4条」は「転用」、前後の3条と5条が「権利移動」

…といった感じで、憶えます。

文章で考えない・フレーズで憶える

「3条・4条・5条許可」の内容は、文章で追うと、“合格者でも”混乱します。

よって、フレーズで憶えます。

3条許可フレーズ+語呂

まずもって、先に見たように、3条は、「権利移動」を伴うものでした。

これを前提にして…、

農→権利移動→農

採→権利移動→採

採→権利移動→農

…と憶えます。

個々の意味ですが、上段の「農農」は、「農地の権利移動で、転用を目的としないもの」です。

転用しないので、農地は農地のまんま、「農→農(農農)」ってな寸法です。

真ん中の「採採」は、「採草放牧地の権利移動で、転用を目的としないもの」です。

転用しないので、採草放牧地は採草放牧地のまんま、「採→採(採採)」ってな寸法です。

最後の「採農」は、「採草放牧地の権利移動で、農地に転用する目的のもの」です。

採草放牧地を農地に転用するので、「採→農(採農)」ってな寸法です。

3条許可は、文章で理解するより、フレーズで把握するのが一番です。

3条許可は、権利移動を伴う、農農、採採、採農(のうのう、さいさい、さいのう)の3つ」くらいの語呂で憶えます。

4条許可フレーズ

4条許可ですが、その規制対象は、「権利移動を伴わない、農地の転用」です。

代表的な例に、子供の家を建てるために、田んぼを宅地にする例があります。

なお、一度、「宅地」にしたら、農地法の適用はありません。農地は好きに売れないので、当該4条許可を通じて「子供の家用の宅地」に転用して、家を建てずに、売却するようです。

さて、4条許可のフレーズですが…、

農→農以外

…で憶えます。

農地を、農地以外に転用する、ってな寸法です。

なお、4条許可のポイントですが、「採→採以外」は、適用対象外です。

つまり、「権利移動を伴わない、採草放牧地を採草放牧地以外への転用」については、制限されておらず、農地法の許可は、無用です。

まとめると、4条許可は「農→農以外」の「1つ」のみで、「採→採以外」は適用外といった次第です。

なお、転用について、国・県等と『協議』が成立した場合、許可があったものとみなされます。

当該協議は、4条許可の「例外」なので、念のため、押さえておきましょう。

5条許可フレーズ

先に見たように、5条許可は、「権利移動」を伴うものでした。

これを前提に、5条許可のフレーズを見ていくと…、

農→権利移動→農以外

採→権利移動→採・農以外

…で、憶えます。

文章で述べると、前者は、「農地の権利移動で、転用を目的とするもの」です。

後者は、「採草放牧地の権利移動で、採草放牧地・農地以外に転用するもの」です。

なお、「採草放牧地の権利移動で、農地に転用する」のは、「採→権利移動→農」なので、「3条許可」の対象です。

まとめ

フレーズのまとめです。

3条許可の対象は、「権利移動を伴う、農農、採採、採農」です。

4条許可の対象は、「農→農以外」です。

5条許可の対象は、「農→権利移動→農以外、採→権利移動→採・農以外」です。

文章より、こういう短いフレーズの方が“間違えない”ので、苦手な人は、上記フレーズで押えてください。

本ページは、以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。

宅建無料ノート:国土利用計画法‐数字規制(事後届出)+おまけ・・・重要ポイント直前チェック

超重要論点なので、ブックマークに入れておきましょう。

「国土利用計画法」で最も試験に出る論点は、「事後届出(指定されてない区域)」です。

問題文の大半は、「国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、○○なものはどれか。」となっていて、そのド頻出ぶりが窺えます。

当該「事後届出」ですが、特に、「数字規制」が、突出して出題されています。

よって、数字と語句とを、正確にガチ暗記する必要があります。

まあ、数字は、「語呂合わせがある」ので楽ですが、語句は、ややこしいのが多いので、何度もチェックする必要があります。

数字規制

本試験では、具体的な数字が問われているので、正確な理解が必要です。

数字の使い分けは、結構、混乱するので、気をつけてください。

テキストでは、「以上」で述べるものと、「未満」で述べるものとがありますが、個人的には、「以上」で統一して、憶えるのを推奨します。

参考:以下・以上・未満・超える

以上のケース

次に述べる「面積以上」なら、事後届出が必要です。

市街化区域・・・2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域)・・・5,000㎡以上

都市計画区域外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)・・・10,000㎡以上

本試験では、「閾値(しきいち・境目の数字)」が狙われています。

たとえば、市街化区域で、2,000㎡の売買をする場合は、事後届出をしなくてはいけません。

これが、「市街化区域で、3,000㎡の取引」なら、即答できます。明らかに、「2,000㎡以上」だからです。

しかし、試験では、閾値の「2,000㎡」が問われるのです。

「以上」は、その数字を「含む」ので、「2,000㎡」の契約なら、届出が必要です。

数字語呂

さて、先の数字ですが、語呂があるので、即、憶えられます。

その語呂は…、

(土地投機で)にっこり、住職

…です。

「にっこり」は、「2っ5り」で、それぞれ「“2”000」と「“5”000」に該当します。(5は「ご」ですが、濁点を取って、「こ」としています。)

「住職」は、「じゅうしょく」で、「10しょく」で、「“10”000」に該当します。

(土地投機で)は備忘的なもので、当該語呂が「国土利用計画法」の語呂であることを示します。当法は、土地投機を防ぐのを目的としています。

この語呂は、個人的には、会心の出来です。すぐ憶えました。

参考:宅建‐語呂合わせ

【ゼッタイ】超絶注意事項

さて、先の語呂で、「数字」は、すぐに頭に入りますが、「語句」は、ガチ暗記しないとだめです。

漢字だらけで、よく似たようなものばかりなので、実によく狙われています。

また、括弧内の方も、出題可能性があるので、正確に憶えておきます。

たとえば、「準都市計画区域の土地5,000㎡の売買には、事後届出をしなければならない」などと出題されるわけです。(「×」です。10,000㎡以上のときに事後届出です。)

過去問参考:H27 21問:国土利用計画法

数字のカテゴリごとに、整理して、意識して、憶えて行きましょう。

2000カテゴリ・・・「市街化区域」

5000カテゴリ・・・「市街化区域以外の都市計画区域」、「市街化調整区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」

10000カテゴリ・・・「都市計画区域外の区域」、「準都市計画区域」、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」

あと、地味に「○○外」の「外」を見落とすので、注意してください。

届出を要しない

以下の場合、届出は、無要です。

①当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他政令で定める法人(地方住宅供給公社など)である場合

②民事調停法による調停に基づく場合

③農地法3条1項の許可を受けることを要する場合

④滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売等

①は、本試験に出ています。

参考:H30‐15問:国土利用計画法

③の農地法がらみも、古い過去問で、見た記憶があります。

よって、②と④も、問われて“まったく”おかしくないので、チェックしておきましょう。

数字規制の横断まとめ・・・事後届出にプラスアルファする

以上、「事後届出」の「数字規制」を見てきました。

繰り返しますが、「事後届出」の「数字規制」が一番出るので、これをまず憶えましょう。

んで、他の規定は、単独で憶えるのではなく、「事後届出」に、プラスアルファすると、効率がいいです。

「事前届出」の注視区域・監視区域

まず、「事前届出」の数字規制ですが…、

注視区域・・・「事後届出」と同じ。

監視区域・・・知事等が定めた面積。

…となっています。

一口で言えば、「数字暗記は無用」です。

「注視区域」は、先の「事後届出」の数字と同じなので、新しく憶えるものはありません。「チュウは、事後」くらいの語呂で憶えるといいでしょう。

言うまでもなく、「注視区域→ちゅうしくいき→ちゅう→チュウ」で、「事後」は、「“事後”届出」です。

<なお、「注視区域」ですが、「事後届出」と数字は同じでも、届出の要・不要に、“絶妙な細かい違い”があるので、テキストで確認してください。

んで、次の「監視区域」ですが、「知事等が定めた面積(「注視区域」の面積未満)」であり、憶える数字はありません。「知事が監視」くらいに憶えればいいでしょう。

まあ、「監視区域」は、あまり試験に出ませんが、親戚のおっさんのように、ときおり現れるので、押えておきましょう。

参考:H28-15問:国土利用計画法:事後届出

「許可制」の規制区域

「許可制」の規制区域には、面積要件がありません。

つまり、規制区域内の土地取引であれば、1㎡であっても許可が要るってな次第で、よって、受験生は、数字を憶えなくていい、ってな塩梅です。

以上です。

ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。

なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。

宅建無料ノート:国土利用計画法‐事後届出・事前届出・許可の横断まとめ(数字規制以外)・・・重要ポイント直前チェック

「国土利用計画法」で最も試験に出る単元は、「事後届出(指定されてない区域)」です。

まず、当該「事後届出」を中心に押えます。

ほいで、「事前届出」と「許可」とを、絡めて憶えると、効率がいいです。

なお、圧倒的に試験に出るのは、「数字規制」です。まだ読んでないなら、先に「こちら」を。

届出時期

「事後届出」は、「契約締結後、2週間以内」に、届け出ます。

「事後(じ・ご)」の2文字で、「2週間」と憶えるといいでしょう。

「事前届出」と「許可」は、「あらかじめ(契約締結前)」なので、憶える数字はありません。

「届出時期」は、選択肢の1つに、そこそこ出ます。

たとえば、「H28 15問」の選択肢1です。

「市街化区域内の土地(面積2500平方メートル)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない」ですが、「×」です。

先に見たように、「事後取引」は、「じご」の2文字で、「週間以内」に届け出ます。

届出義務者

よく出ます。

「事後届出」は、「権利取得者(買主)」が、届け出ます。

対して、「事前届出」と「許可」は、「当事者」となっていて、「買主と売主」です。

違いを意識して、憶えましょう。

勧告

「事後届出」は、「届出後3週間以内」が勧告時期で、勧告事項は「土地の利用目的の変更」です。

「事前届出」は、「届出後6週間以内」が勧告時期で、勧告事項は「契約締結中止、予定対価の引き下げ、土地の利用目的の変更等」です。

「許可」は、「申請後6週間以内に、許可・不許可の処分」がなされます。

憶えるべき数字は、「3」と「6」ですが、軽い規制の「事後届出」の「3」を先に憶えて、重い規制の「事前届出」と「許可」は、「その倍」くらいに憶えるといいでしょう。

契約効力

「事後届出」と「事前届出」は、届出をしなくても、契約は、「有効」です。

対して、「許可」は、許可を受けないと、契約は、「無効」です。

罰則

「事後届出」と「事前届出」と「許可」には、そうしない場合、罰則があります。

罰則の細かい数字は、無視します。こんなところまで憶えてられないです。

さて、「事後届出」と「事前届出」の「勧告」ですが、勧告に従わなくても、罰は、ありません。

罰則ありと、罰則なしを、区別しておきましょう。

なお、「勧告」に従わないと、その旨と内容を、公表されることがあります。(知事等は、勧告内容を公表することができます。)

買い取り請求

「許可」を申請して、「不許可の処分」となった場合は、知事等に、「買い取り請求」ができます。

対して、「事後届出」と「事前届出」では、「買い取り請求」ができません。

以上です。

ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。

なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。