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平成30年度(2018年度)の宅建試験の総評

平成30年度(2018年度)の宅建試験ですが、申込者数が「265,444人」、受験者数が「213,993人」で、合格者が「33,360人」と相なりました。

そして、合格率は「15.6%」で、合格基準点(一般受験者)は、「37点」となっています。

ちなみに、前年度の平成29年度(2017年度)では、申込者数が「258,511人」、受験者数が「209,354人」で、合格者が「32,644人」で、合格率は「15.6%」、合格基準点は、「35点」となっています。

申込者数・受験者数・合格者数ともに、前年比で増加しており、宅建の人気のほどが窺われます。

合格率は、昨年と変わらない「15.6%」でした。数字だけなら、過去の平均とそう変わらないといえます。

ただ、H30では、合格基準点に変化がみられます。

合格基準点は、例年35点以下が続いていましたが、H30では「37点」と、前年比で、2ポイントほど増加しています。

当該「37点」という数字は、過去10年では、「最高値」となっていて、H23の「36点」を1ポイント超過したものとなっています。

その原因は、後述しますが、「解ける問題」が多かったからです。

参考:平成30年度(2018年度)宅建の過去問+解説インデックス

H30試験の特徴

H30試験の特徴は「解ける・解けないが明白」だったことです。

難問は、一目見て難問でした。

たとえば、「5問:事務管理」などは、過去ほとんど出題実績がなく、宅建業や宅建実務とも関係が薄いため、「無防備」だった論点で、確答できた受験生は、稀だったことでしょう。

たとえば、「6問:法定地上権」や「7問:債権譲渡」は、問題丸ごとがガチンコの判例問題であり、これまた、スラスラと解答した受験生は、皆無だったことでしょう。

しかし、です。

それ以外の問題は、テキストを精読して、過去問演習を繰り返した受験生なら、「ふつう」に解ける問題・選択肢が多かったのです。

たとえば、「いくつあるか?」問題です。

選択肢のすべてに正しい判別ができないと、1点とならない受験生泣かせの出題形式ですが、H30では、猛威が収まっています。

例年は、枝葉末節の選択肢が含まれていて、実に点が取りずらかったのですが、H30では、普通に点の取れる問題に仕上がっており、きちんと勉強した人なら、大丈夫な難易度でした。

もちろん、受験生を悩ませる問題もありましたが、それでも、選択肢の半分は基礎事項で、「50%」の確率で正解できるくらい、選択肢を絞れる問題が多かったです。

H30の試験は、こういった次第で、「解ける」問題・選択肢を確実に正解できれば、穏当に、合格できた、といった次第です。

アドバイス的なこと

H30試験も、宅建試験の原則に適った出題でした。

つまり、「テキストを精読し、過去問演習を繰り返す」ことで、穏当に合格できたといった塩梅です。

各論点の理解と把握に努め、憶えることは憶え、定番論点はシッカリ消化し、そして、推奨10年分・3回転の過去問演習で選択肢の「使い回し」に備えておけば、「解ける」問題を取りこぼすことが、かなり防げます。

宅建試験では、点数を取ることより、点数を落とさないことの方が大事です。

難しい問題は、解けなくていいのです。

定番の問題、頻出の問題、やさしい問題を、いかに落とさないか、反対にいえば、これら、取れる問題を確実に取ることが、合格の要諦です。

権利関係ひとこと

1問目から解く人は、「民法」の難しさに、目を奪われないようにしてください。

第5~7問に「難問」が、連続しています。

そのため、3問連続して、解けない・失点することも、大いにあります。(わたしは、3問とも落としました。)

アドバイスですが、試験問題の最初の方で、動揺しないでください。

失点以上に、精神的な動揺の方が怖いです。後々の解答に、“大きく”影響するからです。

上述していますが、これら「難問」以外は、何気に、すんなり解けるのです。

宅建には、科目ごとの足切り点がありません。

んなもんで、最悪、民法が3~5点しか取れなくても、他の問題でカバーできていれば、合格できます。

出題者は、意図的に、試験問題の序盤に難問を設置し、受験生の動揺を狙っている感があります。

試験は、トータルで点が取れたらいいのです。一部の問題に、影響され過ぎないでください。

くれぐれも、数問連続して落としたからといって、気落ちしないようにしてください。

「がっくりきた」「やる気が消えた」「不安になった」・・・それこそ、配偶者のように陰険な出題者の『意図』なのです。向こうの手の平で、踊らされないようにしましょう。

法令上の制限ひとこと

受験生を悩ませる科目の「法令上の制限」ですが、H30は、解ける問題が目立ちました。

難問はあまりなく、テキスト記載事項や、基礎・基本的な出題が多かったです。

例年、「法令上の制限」は、難問・やや難問が多く、受験生泣かせでしたが、H30年度のように、「解ける」問題が集中することもあります。

ときおり、「法令上の制限」のうち、いくつかの法令を「捨て問」にする人がいますが、そういう人は、当該年度のような試験では、致命的な失点を負ったはずです。

「法令上の制限」の各法令は、いうほど、難しくありません。

テキストレベルのこと、過去問レベルのことは、解けるようになっておきましょう。

宅建業法ひとこと

H30の宅建業法は、基礎・基本レベルの出題が多かったです。

メイン科目の宅建業法ですが、先述したように、難問が少なく、「解ける」問題が多かったので、順調に解答できたように思われます。

「逆」を言えば、このレベルの問題は、スラスラ解けないとダメです。

もちろん、難問・やや難問に苦しむはずですが、選択肢が絞れるので、正解率は、例年に比べれば、高かったはずです。

テキストの精読と、過去問演習の徹底で、今後の試験も凌いでください。

その他ひとこと

例年通りの構成と難易度です。

「統計」は、「捨て問」でもいいでしょうが、他の問題は、極力取れるようになっておきましょう。

特に、「土地」「建物」は、取りやすいので、失点は厳禁です。

個人的な数字・雑感

ところで、過去10年の合格者数の平均は、「31,666人」です。

H30試験ですが、合格者数は、先に見たように「33,360人」でした。

んで、H29試験ですが、合格者数は、「32,644人」でした。

要は、2年連続して、10年平均を超過している、といった塩梅です。

過年度の数字を見ると、「合格者が増えると(難しくして)減らす。合格者が減ったら(易しくして)増やす。」といった傾向が見られます。

近年、合格者が増加傾向にあることから、令和元年(2019年度)の試験では、合格者数は、減ることが予想されます。下手をすれば、3万人を切る可能性もあります。

そのため、次回の本試験では、「難問」や「やや難問」の比重を増やしたり、見たことも聞いたこともない問題で、点数の調整を図ることが予想されます。

しかし、そうであっても、定番問題や頻出問題も、それ相応にあるはずです。

「難問」や「やや難問」には、惑わされず、「取れる問題・解ける選択肢」を落とさないよう、勉強して行きましょう。

宅建「ひっかけ」問題の過去問リスト

宅建試験の名物ともいえる「ひっかけ」問題を、以下にまとめています。

本試験は、「1点」を争う試験です。「ひっかけ」で、点を落とさないだけで、ぐっと、合格が近づきます。

配偶者のように卑劣な出題者の「手口」を、よくよく、研究してください。

令和2年度(2020年度)10月試験

15問:都市計画法・・・【新手】選択肢ア

27問:宅建業法・・・選択肢エ

28問:宅建業法・・・選択肢2

30問:宅建業法・・・選択肢3

35問:宅建業法・・・【定番】選択肢2

36問:宅建業法・・・選択肢2

令和2年度(2020年度)12月試験

26問:宅建業法・・・選択肢3

34問:宅建業法・・・選択肢4

令和1年度(2019年度)

16問:都市計画法2・・・選択肢2

34問:宅建業法:37条問題・・・選択肢1

36問:宅建業法:37条問題・・・選択肢ア

37問:宅建業法:手付金・・・選択肢4

40問:宅建業法:業務規制・・・選択肢2

41問:宅建業法:35条問題・・・選択肢4

平成30年度(2018年度)

18問:建築基準法1・・・選択肢2

27問:宅建業法:建物状況調査等・・・選択肢2

32問:宅建業法:免許関係・・・選択肢2

36問:宅建業法:免許関係・・・選択肢2

43問:宅建業法:営業保証金・・・選択肢3

44問:宅建業法:保証協会・・・選択肢1

平成29年度(2017年度)

11問:借地借家法:賃貸借契約・・・選択肢4

17問:都市計画法2・・・選択肢2

29問:宅建業法:監督処分・・・選択肢1

33問:宅建業法:35条(重要事項の説明)・・・選択肢3

35問:宅建業法:帳簿・名簿等・・・選択肢1

43問:宅建業法:専任媒介契約・・・選択肢ウ

平成28年度(2016年度)

27問:宅建業法:一般媒介契約・・・選択肢3

35問:宅建業法:免許手続・・・選択肢1

38問:宅建業法:宅建士・・・選択肢ウ

41問:宅建業法:媒介契約書面等・・・選択肢2

平成27年度(2015年度)

23問:税法:贈与税・・・選択肢3

26問:宅建業法:免許関係・・・イ

34問:宅建業法:クーリング・オフ等・・・選択肢2

35問:宅建業法:宅建業・宅建士・・・選択肢1

37問:宅建業法:取引・公告・・・選択肢1

38問:宅建業法:37条・・・選択肢ウ

平成26年度(2014年度)

12問:借地借家法:定期建物賃貸借・・・選択肢3

26問:宅建業法:免許1

28問:宅建業法:案内所・標識・・・選択肢2、4

29問:宅建業法:営業保証金・・・選択肢1

41問:宅建業法:各種規制・・・選択肢3

専有部分と共用部分の境界‐区分所有法と標準管理規約の「違い」

区分所有法と標準管理規約は、おおむね似ている規定ですが、明白に違うところもあります。

その1つが、以下に述べる「専有部分と共用部分の境界」です。

専有部分と共用部分の境界

おおむね似たもの同士の区分所有法と標準管理規約ですが、「専有部分と共用部分の境界」は、明白に異なるので、注意が必要です。

「区分所有法」では、「専有部分と共用部分の境界」の規定そのものがありません。

しかし、「標準管理規約」では、「上塗り説」と、明白に決まっています。

「標準管理規約」では、「壁紙(クロス・ペイント等)」は、「専有部分」となります。「上塗り説」だからです。

「専有部分」ですから、好きな壁紙にして構いません。

対して、「壁」は、「共用部分」となり、「専有部分」ではなくなります。「上塗り説」だからです。

もっと言っていくと…、

天井と床も、「上塗り説」なので、言うなれば、目に見える部分は、「専有部分」となります。

んで、見えない部分である躯体部分が、「共用部分」となります。

玄関扉も、「上塗り説」です。

錠と内側の塗装は、「専有部分」となります。「上塗り説」だからです。

ですから、好きな飾り付けをしてもOKです。鏡を取り付けてもOKです。

しかし、外側の塗装は、「共用部分」となります。

マンションのドアが、外側から見ると、全部一緒なのは、外側は「共用部分」だからで、住民は勝手にどうこうできないからです。

当該論点は、たとえば、「H30‐38問:標準管理規約‐専有部分の範囲」といった感じで、「何が、どれが、専有部分なのか?」と絡めて出題されるので、「違い」を意識して、憶えてみてください。