独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

専有部分と共用部分の境界‐区分所有法と標準管理規約の「違い」

区分所有法と標準管理規約は、おおむね似ている規定ですが、明白に違うところもあります。

その1つが、以下に述べる「専有部分と共用部分の境界」です。

専有部分と共用部分の境界

おおむね似たもの同士の区分所有法と標準管理規約ですが、「専有部分と共用部分の境界」は、明白に異なるので、注意が必要です。

「区分所有法」では、「専有部分と共用部分の境界」の規定そのものがありません。

しかし、「標準管理規約」では、「上塗り説」と、明白に決まっています。

「標準管理規約」では、「壁紙(クロス・ペイント等)」は、「専有部分」となります。「上塗り説」だからです。

「専有部分」ですから、好きな壁紙にして構いません。

対して、「壁」は、「共用部分」となり、「専有部分」ではなくなります。「上塗り説」だからです。

もっと言っていくと…、

天井と床も、「上塗り説」なので、言うなれば、目に見える部分は、「専有部分」となります。

んで、見えない部分である躯体部分が、「共用部分」となります。

玄関扉も、「上塗り説」です。

錠と内側の塗装は、「専有部分」となります。「上塗り説」だからです。

ですから、好きな飾り付けをしてもOKです。鏡を取り付けてもOKです。

しかし、外側の塗装は、「共用部分」となります。

マンションのドアが、外側から見ると、全部一緒なのは、外側は「共用部分」だからで、住民は勝手にどうこうできないからです。

当該論点は、たとえば、「H30‐38問:標準管理規約‐専有部分の範囲」といった感じで、「何が、どれが、専有部分なのか?」と絡めて出題されるので、「違い」を意識して、憶えてみてください。

宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト

「法令上の制限」の「国土利用計画法」の問題は、例年「1問」の出題があります。

過去問の「使い回し」に備えるためにも、過去問演習だけは、しておくべきです。

以下に、「国土利用計画法」の過去問をリスト化しているので、一気に消化したい人や、年度ごとに比較したい人は、活用してください。

(※一部、未完成のところがあります。)

令和2年度 10月試験

22問

令和2年度 12月試験

22問

令和1年度(2019年度)

第22問

平成30年度(2018年度)

第15問

平成29年度(2017年度)

第22問

平成28年度(2016年度)

第15問

平成27年度(2015年度)

第21問

平成26年度(2014年度)

第22問

宅建「法令上の制限」の「都市計画法」の過去問リスト

「法令上の制限」の「都市計画法」の問題は、例年「2問」の出題があります。

ボリュームが多い上、細かい規定が問われるので、過去問演習が“必須”です。

時間がなくても、過去問だけは、解いておきましょう。

以下に、「都市計画法」の過去問をリスト化しているので、一気に消化したい人や、年度ごとに比較したい人は、活用してください。

(※一部、未完成のところがあります。)

令和2年度 10月試験

15問

16問

令和2年度 12月試験

15問

16問

令和1年度(2019年度)

第15問

第16問

平成30年度(2018年度)

第16問

第17問

平成29年度(2017年度)

第16問

第17問

平成28年度(2016年度)

第16問

第17問

平成27年度(2015年度)

第15問

第16問

平成26年度(2014年度)

第15問

第16問