独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

管理業務主任者試験の論点「集会・総会」のまとめ

区分所有法と、標準管理規約での「集会・総会」の違いをまとめています。

まず、試験には問われないでしょうが、集まりの名称から異なります。

「区分所有法」では、「集会」です。

んで、「標準管理規約」では、「総会」です。

両方とも、ほぼ同じ取扱いなので、名称については、そう神経質にならなくていいです。

出題者の脳が凍傷にでもならない限り、「区分所有法上、管理者は、“総会”を、少なくとも毎年1回、招集しなければならない」といった枝葉末節な問題は、出ないと思います。

試験に出そう・出たものは、以下の通りです。お気に入りにでも入れて、通勤・通学時に消化をば。

集会・総会の充足数

集会・総会の充足数ですが…、

区分所有法では、規定がありません。「規定なし」です。

よって、「区分所有法においては、集会には、議決権の過半数の有する区分所有者の出席が必要」などと出たら、「×」となります。

そもそも、「規定」がないからです。

対して、標準管理規約では、「議決権総数の半数以上を有する組合員の出席」が求められています。

標準管理規約の場合、具体的な数字が決められています。

注意すべきは、「議決権総数の半数以上」の「半数」のところです。

「過半数」ではないので、注意してください。

「半数以上」は、100の場合、50以上となります。

「過半数」とは、全体の半分より多い数です。100の場合、51になります。

数字が絶妙に異なっているので、整理して覚えてください。

決議要件

決議要件ですが…、

区分所有法では、「区分所有者および議決権の各過半数」となっています。

注意してください。“各”過半数となっているので、区分所有者と議決権との両者を、満たさなければなりません。

対して、標準管理規約では、「出席組合員の議決権の過半数」となっています。

んなもんで、議決権さえ、満たせばよくなっています。しかも、“出席”組合員なので、すべての議決権の過半数でなくてもよくなっています。

これも、微妙に、要件・数字が異なっているので、正確に憶えましょう。

通常総会の招集

通常総会の招集ですが…、

区分所有法では、「管理者・理事が、少なくとも、毎年1回、集会を招集」と、定められています。

対して、標準管理規約では、「理事長が、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集」となっています。

標準管理規約だと、「新会計年度開始以後2ヶ月以内」と、具体的に決められているので、きっちり憶えましょう。

臨時総会

臨時総会ですが…、

区分所有法では、「管理者・理事は、必要があるときは、いつでも、臨時総会を招集できる」と、決められています。

んなもんで、言うなれば、FAX1枚・メール1本で、臨時総会が開けることになります。

対して、標準管理規約では、「理事長は、必要があるときは、理事会の決議を経て、いつでも、臨時総会を招集できる」となっています。

標準管理規約では、理事会の決議が要件です。注意してください。

招集通知

招集通知ですが…、

区分所有法では、「会日より、少なくとも、1週間前に発する(規約で、“伸縮”できる)」と決められています。

対して、標準管理規約では、「少なくとも、会議を開く日の2週間前に発する(緊急を要する場合、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、通知期間を、“短縮”できる)」となっています。

ポイントだらけです。

まず、数字が違います。

区分所有法では、「1週間前」です。「1」です。

標準管理規約では、「2週間前」です。「2」です。

次に、「伸縮」と「短縮」に注意してください。

区分所有法では、規約で、「伸」「縮」できます。

んなもんで、1週間前を、2週間前に「伸」ばすことができます。

そして、1週間前を、3日前なり5日前なりに、「縮」めることができます。

「伸縮」がOKだからです。

対して、標準管理規約では、(“短縮”できる)としかありません。

よって、伸ばすことができないです。

「2週間前」を、1週間前に短縮はできます。

しかし、「2週間前」を「3週間前」に、伸ばすことは不可ってな寸法です。

さらに、注意点ですが、区分所有法では、『規約』で、伸縮します。

対して、標準管理規約では、『理事会の承認』で、短縮します。

一方は規約で、もう一方は理事会の承認と、異なっているので、整理して憶えましょう。

H30の過去問では、1問丸ごと出ているので、今後に備えて、取れるようになっておきましょう。

参考:H30‐33問:標準管理規約‐比較問題

令和元年度(2019年度)の第二種電気工事士:上期筆記試験の総評

R1上期の筆記試験」ですが、直前の筆記試験と比べると、格段に“やさしく”なりました。

参考:H30下期筆記

難問は影を潜め、グーグル検索をしないとわからない問題などは、1問もありませんでした。

まあ、少数の難問もありますが、大半は「複線図」がらみであり、言うなれば、穏当な難問となっています。

わたしの感想を言うと、「今回のような、やさしい試験に当たった人は、ホント、ラッキーだなー」です。

テキストをきちんと精読し、過去問演習を繰り返していれば、大半の問題に正解できたはずで、余裕をもって合格できたように思います。

こういう試験のときこそ、受からないとダメです。落ちた人は、猛省してください。実に、もったいない試験でした。

以下、科目別のコメントです。

電気理論

今回の試験の電気理論ですが、一口で言えば、「やさしい」です。

文章問題がある。

公式で計算するだけ。

複雑な計算をしない。

難解な公式は使わない。

…といった感じで、文系の人でも、十分に、点数が稼げたはずです。

例年、1~3問くらいは、手を焼く問題だったのですが、当該年度のは、まったく容易な問題ばかりでした。

満点が続出したように思います。

配電理論・配線設計

「配電理論」ですが、例年通りの出題であり、ちゃんと過去問を消化していれば、正解できる問題ばかりでした。

「配線設計」ですが、最近の試験傾向からすると、ほぼ『固定化』しているといっていいです。

たとえば、「8問:許容電流計算」や「9問:許容電流」、「10問:分岐回路の遮断器」などは、ほぼ例年、同じような出題となっていて、「表」さえ、暗記していれば、穏当に点数が取れます。

文系の人は、こういう問題を、ゼッタイに取るようにしてください。

この種の取れる問題で、電気理論や配線図の失点をカバーするのが、筆記合格の『肝』です。

電気工事・検査

工具・器具を問う問題も、例年通りで、ふつうに解けたと思います。

写真鑑別も、ストレートな問題で、まあ、解けたはずです。

工事の方法や施工方法、電技解釈の問題も、過去問での定番問題・定番論点であり、問題はないように思います。

ただ、「12問:ビニルコード」は、受験生にとって、何気に手薄な箇所で、よく出るようになっています。

解けなかった人は、一通り、復習だけはしておきましょう。

ところで、「15問:小出力太陽光発電」ですが、以前は、「難問」として評価していました。

しかし、繰り返し、“同じように”出題されるに到り、「難問」として、レギュラー化しています。

んなもんで、「ふつう」と評価しました。

テキストには載ってない内容ですが、問題と答えとを、憶えてしまってください。これで、1点ですよ。

法令

当該年度の法令は、特に、問題ないです。

本当に定番のものばかりで、ぜんぜん解ける問題です。落とさないようにしましょう。

配線図

全体的に見ると、例年通りで、穏当に、解けたように思います。

しかし、特別に難しい、難問中の難問があります。

それは、「37問:最少電線本数」です。

複線図のなかでも、特にややこしい「4路スイッチ」の問題で、しかも、1階~3階にかけて施工するため、把握するのが実に骨が折れます。

過去5年のなかでも、最高峰に難しい問題かと思います。

こういう問題がスラスラ解けるようなら、技能も、大丈夫なくらいです。

よって、筆記だけしか勉強してない人なら、第37問は、解けなくても、仕方がありません。

幸い、他に解ける問題が多々あるので、失点しても、それらで、カバーしましょう。

第37問以外では、やはり、「複線図」が難しいです。

まあ、当該年度の「複線図」は、他の年度に比べたら、楽な方です。そう複雑な複線図は書きません。

余裕のある人は、取れないわけじゃないので、技能の予習を兼ねて、「複線図」を勉強してみてください。

時間に余裕のない人は、「捨て問」で、結構です。

まとめ

令和元年の上期筆記は、ざっと、こんな次第で、ちゃんと勉強していれば、文系の人・電気ド素人でも、十分な余力を以って、合格できたはずです。

以下は、過去問演習に関するアドバイスです。

当該年度の試験問題は、繰り返しますが、かなり「やさしい」部類に入ります。

んなもんで、解けて当然・合格点が取れて当然です。

今後の本試験では、これ以上に、難しい問題が出て、まったくおかしくありません。(否、もっと難しい問題が出る、と仮定しておくべきです。)

よって、スラスラ解けたからといって、決して、油断してはいけません。

問題の大半は、ド定番・ド頻出です。「逆」を言えば、どれも、落とせない問題ばかりです。

過去問演習においては、ほとんどの問題を、“確実に”解けるようになっておきましょう。

平成30年度(2018年度)の宅建試験の総評

平成30年度(2018年度)の宅建試験ですが、申込者数が「265,444人」、受験者数が「213,993人」で、合格者が「33,360人」と相なりました。

そして、合格率は「15.6%」で、合格基準点(一般受験者)は、「37点」となっています。

ちなみに、前年度の平成29年度(2017年度)では、申込者数が「258,511人」、受験者数が「209,354人」で、合格者が「32,644人」で、合格率は「15.6%」、合格基準点は、「35点」となっています。

申込者数・受験者数・合格者数ともに、前年比で増加しており、宅建の人気のほどが窺われます。

合格率は、昨年と変わらない「15.6%」でした。数字だけなら、過去の平均とそう変わらないといえます。

ただ、H30では、合格基準点に変化がみられます。

合格基準点は、例年35点以下が続いていましたが、H30では「37点」と、前年比で、2ポイントほど増加しています。

当該「37点」という数字は、過去10年では、「最高値」となっていて、H23の「36点」を1ポイント超過したものとなっています。

その原因は、後述しますが、「解ける問題」が多かったからです。

参考:平成30年度(2018年度)宅建の過去問+解説インデックス

H30試験の特徴

H30試験の特徴は「解ける・解けないが明白」だったことです。

難問は、一目見て難問でした。

たとえば、「5問:事務管理」などは、過去ほとんど出題実績がなく、宅建業や宅建実務とも関係が薄いため、「無防備」だった論点で、確答できた受験生は、稀だったことでしょう。

たとえば、「6問:法定地上権」や「7問:債権譲渡」は、問題丸ごとがガチンコの判例問題であり、これまた、スラスラと解答した受験生は、皆無だったことでしょう。

しかし、です。

それ以外の問題は、テキストを精読して、過去問演習を繰り返した受験生なら、「ふつう」に解ける問題・選択肢が多かったのです。

たとえば、「いくつあるか?」問題です。

選択肢のすべてに正しい判別ができないと、1点とならない受験生泣かせの出題形式ですが、H30では、猛威が収まっています。

例年は、枝葉末節の選択肢が含まれていて、実に点が取りずらかったのですが、H30では、普通に点の取れる問題に仕上がっており、きちんと勉強した人なら、大丈夫な難易度でした。

もちろん、受験生を悩ませる問題もありましたが、それでも、選択肢の半分は基礎事項で、「50%」の確率で正解できるくらい、選択肢を絞れる問題が多かったです。

H30の試験は、こういった次第で、「解ける」問題・選択肢を確実に正解できれば、穏当に、合格できた、といった次第です。

アドバイス的なこと

H30試験も、宅建試験の原則に適った出題でした。

つまり、「テキストを精読し、過去問演習を繰り返す」ことで、穏当に合格できたといった塩梅です。

各論点の理解と把握に努め、憶えることは憶え、定番論点はシッカリ消化し、そして、推奨10年分・3回転の過去問演習で選択肢の「使い回し」に備えておけば、「解ける」問題を取りこぼすことが、かなり防げます。

宅建試験では、点数を取ることより、点数を落とさないことの方が大事です。

難しい問題は、解けなくていいのです。

定番の問題、頻出の問題、やさしい問題を、いかに落とさないか、反対にいえば、これら、取れる問題を確実に取ることが、合格の要諦です。

権利関係ひとこと

1問目から解く人は、「民法」の難しさに、目を奪われないようにしてください。

第5~7問に「難問」が、連続しています。

そのため、3問連続して、解けない・失点することも、大いにあります。(わたしは、3問とも落としました。)

アドバイスですが、試験問題の最初の方で、動揺しないでください。

失点以上に、精神的な動揺の方が怖いです。後々の解答に、“大きく”影響するからです。

上述していますが、これら「難問」以外は、何気に、すんなり解けるのです。

宅建には、科目ごとの足切り点がありません。

んなもんで、最悪、民法が3~5点しか取れなくても、他の問題でカバーできていれば、合格できます。

出題者は、意図的に、試験問題の序盤に難問を設置し、受験生の動揺を狙っている感があります。

試験は、トータルで点が取れたらいいのです。一部の問題に、影響され過ぎないでください。

くれぐれも、数問連続して落としたからといって、気落ちしないようにしてください。

「がっくりきた」「やる気が消えた」「不安になった」・・・それこそ、配偶者のように陰険な出題者の『意図』なのです。向こうの手の平で、踊らされないようにしましょう。

法令上の制限ひとこと

受験生を悩ませる科目の「法令上の制限」ですが、H30は、解ける問題が目立ちました。

難問はあまりなく、テキスト記載事項や、基礎・基本的な出題が多かったです。

例年、「法令上の制限」は、難問・やや難問が多く、受験生泣かせでしたが、H30年度のように、「解ける」問題が集中することもあります。

ときおり、「法令上の制限」のうち、いくつかの法令を「捨て問」にする人がいますが、そういう人は、当該年度のような試験では、致命的な失点を負ったはずです。

「法令上の制限」の各法令は、いうほど、難しくありません。

テキストレベルのこと、過去問レベルのことは、解けるようになっておきましょう。

宅建業法ひとこと

H30の宅建業法は、基礎・基本レベルの出題が多かったです。

メイン科目の宅建業法ですが、先述したように、難問が少なく、「解ける」問題が多かったので、順調に解答できたように思われます。

「逆」を言えば、このレベルの問題は、スラスラ解けないとダメです。

もちろん、難問・やや難問に苦しむはずですが、選択肢が絞れるので、正解率は、例年に比べれば、高かったはずです。

テキストの精読と、過去問演習の徹底で、今後の試験も凌いでください。

その他ひとこと

例年通りの構成と難易度です。

「統計」は、「捨て問」でもいいでしょうが、他の問題は、極力取れるようになっておきましょう。

特に、「土地」「建物」は、取りやすいので、失点は厳禁です。

個人的な数字・雑感

ところで、過去10年の合格者数の平均は、「31,666人」です。

H30試験ですが、合格者数は、先に見たように「33,360人」でした。

んで、H29試験ですが、合格者数は、「32,644人」でした。

要は、2年連続して、10年平均を超過している、といった塩梅です。

過年度の数字を見ると、「合格者が増えると(難しくして)減らす。合格者が減ったら(易しくして)増やす。」といった傾向が見られます。

近年、合格者が増加傾向にあることから、令和元年(2019年度)の試験では、合格者数は、減ることが予想されます。下手をすれば、3万人を切る可能性もあります。

そのため、次回の本試験では、「難問」や「やや難問」の比重を増やしたり、見たことも聞いたこともない問題で、点数の調整を図ることが予想されます。

しかし、そうであっても、定番問題や頻出問題も、それ相応にあるはずです。

「難問」や「やや難問」には、惑わされず、「取れる問題・解ける選択肢」を落とさないよう、勉強して行きましょう。