超頻出論点「3条・4条・5条許可」の諸論点を、横断的にまとめて、憶えやすくしています。
以下に、許可権者、市街化区域内の特例、効力、処分、罰則といった論点を、ざっくり見ていきます。
なお、ほぼ毎回、試験に出るのは、「市街化区域内の特例」です。これだけは、特に意識して、憶えてください。
まずは、憶えやすいものから見ていきましょう。
「3条・4条・5条許可」に共通するのは、「罰則」です。
「3条・4条・5条許可」に違反すると、どの許可でも、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」に処せられます。
3と3なので、「農地法違反で、さんざん(3・3)」くらいに、憶えるといいでしょう。
許可なしに行なわれた「権利移動」は、「無効」です。
権利移動を伴う規定は、「3条」と「5条」でした。
よって、「権利移動」で、3条許可と5条許可のない契約(処分)は、無効となります。
4条許可は、「転用」のみなので、権利移動の規定そのものと関係がありません。
許認可権者・市街化区域内の特例・違反転用の3論点は、「3組(3条許可)」と、「4・5組(4条許可と5条許可)」に分けることができます。
それぞれの頭文字「許(きょ)」「市(し)」「違反(いはん)」を取って、「3組と4・5組の教師違反」くらいの語呂で憶えましょう。
以下、細かい規定を見て行きます。
許認可権者は、3組と4・5組とで、異なっています。
「3組(3条許可)」は、「農業委員会」です。
「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「都道府県知事等」です。
「農業委員会から5条許可を受ける必要がある」などと出題されても、即、「×」と、判別できるようになっておきましょう。
また、後述する「市街化区域の特例」と混同しないでください。特例を受ける場合は、「農業委員会への届出」です。「知事に届出」ではないので、注意です。
ひっかけ的な問題も出ています。
たとえば、「H29 問15」の「選択肢2」です。
「市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。」ですが、「×」です。
「転用するために所有権を取得する」のは、「5条許可」が対象です。
んで、「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「都道府県知事等」なので、「知事等」が許可権者です。農林水産大臣ではないです。
前半の「市街化調整区域内」うんぬんは、出題者のブラフです。
農地法に出てくるのは、「市街化区域内」くらいしかないので、都市計画法の“ナンタラ区域”に、惑わされないようにしましょう。
当該「市街化区域内の特例」は、ほぼ毎年、出題される超絶ド頻出論点なので、必ず、憶えましょう。
「市街化区域内の特例」も、3組と4・5組とで、異なっているので、分けて憶えます。
「3組(3条許可)」は、「特例なし(許可必要)」です。
「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「あらかじめ、農業委員会に届出(許可不要)」です。
そもそも、3条許可に、「あらかじめ、農業委員会に届け出れば、許可無用」の規定は、存在していません。
たとえば、「H27 問22」の「選択肢1」です。
「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、「×」です。
「3組(3条許可)」は、「市街化区域内の特例なし」なので、3条許可が必要です。
たとえば、「H30 問22」の「選択肢1」です。
「市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。」ですが、「○」です。
設問の「5条許可」は、市街化区域内の特例があるので、届出でOK、許可は無用となります。
必ず、「3組(3条許可)・・・市街化区域内の特例なし(許可必要)」と、「4・5組(4条許可と5条許可)・・・市街化区域内の特例あり・・・あらかじめ、農業委員会に届出(許可不要)」と、憶えましょう。
また、「市街化区域“内”」のところにも、“よくよく”注意してください。
市街化区域“内”での特例です。
よって、市街化区域“外”なら、当該特例の適用はありません。
たとえば、「H27 問22」の「選択肢2と選択肢3」です。
選択肢2「農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」
「×」です。
市街化区域“外”での転用ですから、許可が要ります。
選択肢3「農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」
「×」です。
市街化区域“外”での転用ですから、許可が要ります。
“内”か“外”かは、本当によく出るので、確実に、正確に、暗記してください。
「違反転用」に対する処置も、3組と4・5組とで、異なっています。
「3組(3条許可)」は、「規定が存在しない」です。
そもそも、3条許可は、「転用」が伴わないので、「違反転用」の規定が関係ないわけです。
んで、「転用」が伴うのは、4条許可と5条許可なわけですが、「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「原状回復・工事の停止命令、行政代執行」があります。
こんな風に、「3条」と「4・5条」の2つに分けると、整理しやすいです。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐農地法 | 2019年9月5日 10:50 AM |
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超頻出論点「3条・4条・5条許可」ですが、ゴチャゴチャしているので、憶え難いところです。
以下に、憶え方のコツを、述べていきます。
全体を、ざっくり憶えてしまいましょう。
3条許可は、「権利移動」を伴います。
4条許可は、「転用」が対象です。「権利移動」を伴いません。
5条許可は、「権利移動」を伴います。
上から見ていくと…、
権利移動(3条)
転用(4条)
権利移動(5条)
…となっており、4条許可は、「権利移動」に、挟まれて(サンドされて)います。
憶え方としては…、
「4条」は「転用」、前後の3条と5条が「権利移動」
…といった感じで、憶えます。
「3条・4条・5条許可」の内容は、文章で追うと、“合格者でも”混乱します。
よって、フレーズで憶えます。
まずもって、先に見たように、3条は、「権利移動」を伴うものでした。
これを前提にして…、
農→権利移動→農
採→権利移動→採
採→権利移動→農
…と憶えます。
個々の意味ですが、上段の「農農」は、「農地の権利移動で、転用を目的としないもの」です。
転用しないので、農地は農地のまんま、「農→農(農農)」ってな寸法です。
真ん中の「採採」は、「採草放牧地の権利移動で、転用を目的としないもの」です。
転用しないので、採草放牧地は採草放牧地のまんま、「採→採(採採)」ってな寸法です。
最後の「採農」は、「採草放牧地の権利移動で、農地に転用する目的のもの」です。
採草放牧地を農地に転用するので、「採→農(採農)」ってな寸法です。
3条許可は、文章で理解するより、フレーズで把握するのが一番です。
「3条許可は、権利移動を伴う、農農、採採、採農(のうのう、さいさい、さいのう)の3つ」くらいの語呂で憶えます。
4条許可ですが、その規制対象は、「権利移動を伴わない、農地の転用」です。
代表的な例に、子供の家を建てるために、田んぼを宅地にする例があります。
なお、一度、「宅地」にしたら、農地法の適用はありません。農地は好きに売れないので、当該4条許可を通じて「子供の家用の宅地」に転用して、家を建てずに、売却するようです。
さて、4条許可のフレーズですが…、
農→農以外
…で憶えます。
農地を、農地以外に転用する、ってな寸法です。
なお、4条許可のポイントですが、「採→採以外」は、適用対象外です。
つまり、「権利移動を伴わない、採草放牧地を採草放牧地以外への転用」については、制限されておらず、農地法の許可は、無用です。
まとめると、4条許可は「農→農以外」の「1つ」のみで、「採→採以外」は適用外といった次第です。
なお、転用について、国・県等と『協議』が成立した場合、許可があったものとみなされます。
当該協議は、4条許可の「例外」なので、念のため、押さえておきましょう。
先に見たように、5条許可は、「権利移動」を伴うものでした。
これを前提に、5条許可のフレーズを見ていくと…、
農→権利移動→農以外
採→権利移動→採・農以外
…で、憶えます。
文章で述べると、前者は、「農地の権利移動で、転用を目的とするもの」です。
後者は、「採草放牧地の権利移動で、採草放牧地・農地以外に転用するもの」です。
なお、「採草放牧地の権利移動で、農地に転用する」のは、「採→権利移動→農」なので、「3条許可」の対象です。
フレーズのまとめです。
3条許可の対象は、「権利移動を伴う、農農、採採、採農」です。
4条許可の対象は、「農→農以外」です。
5条許可の対象は、「農→権利移動→農以外、採→権利移動→採・農以外」です。
文章より、こういう短いフレーズの方が“間違えない”ので、苦手な人は、上記フレーズで押えてください。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐農地法 | 2019年9月5日 10:39 AM |
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超重要論点なので、ブックマークに入れておきましょう。
「国土利用計画法」で最も試験に出る論点は、「事後届出(指定されてない区域)」です。
問題文の大半は、「国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、○○なものはどれか。」となっていて、そのド頻出ぶりが窺えます。
当該「事後届出」ですが、特に、「数字規制」が、突出して出題されています。
よって、数字と語句とを、正確にガチ暗記する必要があります。
まあ、数字は、「語呂合わせがある」ので楽ですが、語句は、ややこしいのが多いので、何度もチェックする必要があります。
本試験では、具体的な数字が問われているので、正確な理解が必要です。
数字の使い分けは、結構、混乱するので、気をつけてください。
テキストでは、「以上」で述べるものと、「未満」で述べるものとがありますが、個人的には、「以上」で統一して、憶えるのを推奨します。
参考:以下・以上・未満・超える
次に述べる「面積以上」なら、事後届出が必要です。
市街化区域・・・2,000㎡以上
市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域)・・・5,000㎡以上
都市計画区域外の区域(準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域)・・・10,000㎡以上
本試験では、「閾値(しきいち・境目の数字)」が狙われています。
たとえば、市街化区域で、2,000㎡の売買をする場合は、事後届出をしなくてはいけません。
これが、「市街化区域で、3,000㎡の取引」なら、即答できます。明らかに、「2,000㎡以上」だからです。
しかし、試験では、閾値の「2,000㎡」が問われるのです。
「以上」は、その数字を「含む」ので、「2,000㎡」の契約なら、届出が必要です。
さて、先の数字ですが、語呂があるので、即、憶えられます。
その語呂は…、
『(土地投機で)にっこり、住職』
…です。
「にっこり」は、「2っ5り」で、それぞれ「“2”000」と「“5”000」に該当します。(5は「ご」ですが、濁点を取って、「こ」としています。)
「住職」は、「じゅうしょく」で、「10しょく」で、「“10”000」に該当します。
(土地投機で)は備忘的なもので、当該語呂が「国土利用計画法」の語呂であることを示します。当法は、土地投機を防ぐのを目的としています。
この語呂は、個人的には、会心の出来です。すぐ憶えました。
参考:宅建‐語呂合わせ
さて、先の語呂で、「数字」は、すぐに頭に入りますが、「語句」は、ガチ暗記しないとだめです。
漢字だらけで、よく似たようなものばかりなので、実によく狙われています。
また、括弧内の方も、出題可能性があるので、正確に憶えておきます。
たとえば、「準都市計画区域の土地5,000㎡の売買には、事後届出をしなければならない」などと出題されるわけです。(「×」です。10,000㎡以上のときに事後届出です。)
過去問参考:H27 21問:国土利用計画法
数字のカテゴリごとに、整理して、意識して、憶えて行きましょう。
2000カテゴリ・・・「市街化区域」
5000カテゴリ・・・「市街化区域以外の都市計画区域」、「市街化調整区域」、「区域区分が定められていない都市計画区域」
10000カテゴリ・・・「都市計画区域外の区域」、「準都市計画区域」、「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」
あと、地味に「○○外」の「外」を見落とすので、注意してください。
以下の場合、届出は、無要です。
①当事者の一方または双方が、国・地方公共団体・その他政令で定める法人(地方住宅供給公社など)である場合
②民事調停法による調停に基づく場合
③農地法3条1項の許可を受けることを要する場合
④滞納処分・強制執行・担保権の実行としての競売等
①は、本試験に出ています。
③の農地法がらみも、古い過去問で、見た記憶があります。
よって、②と④も、問われて“まったく”おかしくないので、チェックしておきましょう。
以上、「事後届出」の「数字規制」を見てきました。
繰り返しますが、「事後届出」の「数字規制」が一番出るので、これをまず憶えましょう。
んで、他の規定は、単独で憶えるのではなく、「事後届出」に、プラスアルファすると、効率がいいです。
まず、「事前届出」の数字規制ですが…、
注視区域・・・「事後届出」と同じ。
監視区域・・・知事等が定めた面積。
…となっています。
一口で言えば、「数字暗記は無用」です。
「注視区域」は、先の「事後届出」の数字と同じなので、新しく憶えるものはありません。「チュウは、事後」くらいの語呂で憶えるといいでしょう。
言うまでもなく、「注視区域→ちゅうしくいき→ちゅう→チュウ」で、「事後」は、「“事後”届出」です。
<なお、「注視区域」ですが、「事後届出」と数字は同じでも、届出の要・不要に、“絶妙な細かい違い”があるので、テキストで確認してください。
んで、次の「監視区域」ですが、「知事等が定めた面積(「注視区域」の面積未満)」であり、憶える数字はありません。「知事が監視」くらいに憶えればいいでしょう。
まあ、「監視区域」は、あまり試験に出ませんが、親戚のおっさんのように、ときおり現れるので、押えておきましょう。
「許可制」の規制区域には、面積要件がありません。
つまり、規制区域内の土地取引であれば、1㎡であっても許可が要るってな次第で、よって、受験生は、数字を憶えなくていい、ってな塩梅です。
以上です。
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐国土利用計画法 | 2019年9月3日 9:13 PM |
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