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農地法の権利移動と、国土利用計画法の土地売買等の契約の整理

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

農地法の権利移動と、国土利用計画法の土地売買等の契約とでは、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権等の取扱いが異なっている。間違えやすいので、双方の共通するもの、異なるもの、頻出ポイントをチェックリスト用にまとめた。確認用・復習用に。

農地法の「権利移動」と、国土利用計画法の「土地売買等の契約」を、整理してみました。復習やチェック用に。

共通するところ

結論から言うと、『地上権』と『賃借権』の設定・移転は、「農地法」と「国土利用計画法」の双方に適用がある、つまり、許可が必要、といった次第です。

農地法の「権利移動」に該当するのは、「地上権、永小作権、質権、使用貸借・賃借権等の使用収益権を設定もしくは移転すること」です。

そして、国土利用計画法の「土地売買等の契約」に該当するものの1つに、「地上権、賃借権設定契約(権利設定の対価のあるもの)」があります。

地上権と賃借権は、双方とも、規制対象となっており、「許可」が求められます。

地上権(じょうけん)と賃借権(ちんしゃくけん)の頭文字を取って、「ちちんプイプイ、許可必要」くらいの語呂で、頭に入れるといいでしょう。

(なお、国土利用計画法では、“対価の伴う”地上権・賃借権なので、注意してください。対価なしなら、契約に該当しないので、許可が無用となります。)

異なるところ

両法の相違点は、「永小作権、質権、使用貸借」の取扱いです。

農地法では、永小作権、質権、使用貸借の設定もしくは移転は、「権利移動」に該当し、法の適用があります。

よって、永小作権、質権、使用貸借の設定・移転には、農地法上の許可が必要です。

対して、国土利用計画法では、永小作権、質権、使用貸借権の設定または移転は、「土地取引等の契約」には該当せず、法の適用外です。

よって、国土利用計画法では、永小作権、質権、使用貸借の設定・移転には、許可が要りません。

こんな風に、両法では、永小作権、質権、使用貸借の取扱いが異なっているので、注意して見ておきます。

頻出ポイント・・・抵当権と相続

両法とも、本試験に出るのが、「抵当権」と「相続」です。

「抵当権」の設定は、農地法と国土利用計画法ともに、法の対象外です。

つまり、農地法では、抵当権の設定は、「権利移動」に該当せず、許可が無用です。

んで、国土利用計画法でも、抵当権の設定は、「土地取引等の契約」に該当せず、許可が無用です。

次に、「相続」による取得は、両法とも、許可は無用です。

農地法では、相続による取得は、「権利移動」に該当せず、許可が無用です。

んで、国土利用計画法でも、相続による取得は、「土地取引等の契約」に該当せず、許可は無用です。

まずは、上記のド頻出事項の2点を、ガチで押えてください。

以下に、細かい試験ポイントを挙げていきます。

農地法では、相続取得は、許可無用ですが、農業委員会に届け出る必要があります。

んで、「遺産分割」による取得は、農地法・国土利用計画法ともに、許可は無用です。

しかし、「遺贈」は、農地法では許可が必要で、国土利用計画法では、許可が無用です。

ややこしいですが、過去問のド頻出事項です。少しずつ、押えていってください。

参考:宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト

参考:宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト

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