ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「施工者」の攻略ページ。試験に出たところだけをまとめる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「土地区画整理法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法
まず、土地区画整理事業について、押さえておくべきキーワードは、「都市計画区域内」です。
土地区画整理事業は、「都市計画区域内」で行なわれます。
過去問を挙げると、「H30 21問」の選択肢1です。
「土地区画整理事業とは、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに従って行われる、都市計画区域内及び都市計画区域外の土地の区画形質の変更に関する事業をいう」
答えは、「×」です。
土地区画整理事業は、「都市計画区域外」では、行なわれません。
単独では、どうってことないのですが、次に述べる「施工者」に、都市計画法がらみの用語が出てくるため、混乱するところです。
まずは、「都市計画区域内」を、正確に憶えることから、はじめましょう。
「土地区画整理法」の頻出論点に、「施工者」があります。
土地区画整理事業の施工者のうち、試験に出るのは、「個人施工者」「土地区画整理組合」「区画整理会社」です。
そこそこ、細かいところまで、出題されています。
対して、宅建士とそう関係のない集団、つまり、地方公共団体、国土交通大臣、都市再生機構、地方住宅供給公社は、ざっと見ておけばいいです。ほとんど試験に出ていません。
さて、両者には、大きな違いがあります。
「個人施工者」「土地区画整理組合」「区画整理会社」は、都市計画区域内であれば、どこでも施工可能で、「市街化調整区域」でも施工できます。
対して、地方公共団体、国土交通大臣、都市再生機構、地方住宅供給公社は、「市街化区域・区域区分が定められていない都市計画区域内」でしか、施工できないです。
そこそこ、本試験で狙われているところなので、きっちり、押えておきましょう。
んでは、個々の施工者のポイントについて、見ていきます。
土地区画整理事業は、1人でも可能です。
1人でできるなら、当然、複数人でもできます。
1人でやる場合(一人施工)は、規準と事業計画を、複数人(共同施工)ならば、規約と事業計画を定め、都道府県知事の「認可」を受けます。
試験に出るのは、太線や下線のところくらいです。
土地区画整理組合で、過去問に出たポイントは、以下。
・7人以上が共同して、
・定款と事業計画(事業基本方針)を定め、
・都道府県知事の「認可」を受けます。
まず、人数の数字を憶えましょう。
「整理組合→せ・い・り・く・み・あ・い」の「7文字」で「7人」と憶えるといいでしょう。
次に、「定款」ですが、まあ、先の「規準(一人施工)」や「規約(共同施工)」と同じようなものです。
まあ、試験には出ないとは思いますが、クソのような出題者なら、「土地区画整理組合は、規準を定め」とかで出す可能性も、わずかにあるので、念のため、見ておきましょう。
んで、認可は、おなじみの「知事」です。
なお、上記は「設立」のものですが、本試験では、「解散」のことが問われています。
この場合も、「知事」の認可が必要です。
参考:「H29 問21」
組合設立には、同意条件があります。
組合設立の認可を得ようとする場合、「施工地区となるだろう区域内の、宅地の所有者及び借地権者の、それぞれ3分の2以上の同意」が必要です。
んで、この同意は、全体面積の「3分の2以上」となっています。
人数と面積の両方で「3分の2以上」です。
まあ、常識的に考えて、よく知らない人間が、自分の土地を整理する組合を作っていたら、気分は悪いですな。んなもんで、前もって「同意」を取り付けるようにした、くらいに把握しましょう。
さて、組合設立には、「未登記の借地権者」という、固有の規定があります。
「未登記の借地権者」は、「市町村」にその権利を申告することで、先の「同意を得るべき借地権者」となります。
申告先は、組合員とか組合長とか都道府県知事とかではないので、チェックしておきましょう。
施工地区内の宅地の所有者と借地権者は、すべて、組合員となります。
つまり、強制加入です。
これに対し、「未登記の借地権者」は、申告・届出をしないと、組合員になれません。
つまり、任意加入です。
区画整理会社ですが、設立に当たり「規準」と事業計画を定め、知事の認可を受ける、くらいを憶えておけばいいでしょう。
んで、先の組合の「3分の2の同意」と「未登記の借地権者の市町村への申告」が準用されているので、組合と一緒に憶えればいいです。
先に見たように、地方公共団体、国土交通大臣、都市再生機構、地方住宅供給公社は、宅建士と関係がほとんどないので、試験には、まずでないでしょう。
これらは、「施工規定」と事業計画を定めて、事業を行なう、くらいに憶えておけばいいでしょう。
また、そもそもが公的機関なので、認可等はありません。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
2019年9月7日 11:22 AM
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