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宅建無料ノート:土地区画整理法‐仮換地のまとめ・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「仮換地」の攻略ページ。試験に出たところだけをまとめる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「土地区画整理法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

「土地区画整理法」の「仮換地」のポイントだけを列挙します。

当法は、単に漢字が難しいだけで、制度そのものは単純です。

テキストを何回も読めば、大丈夫です。

そもそも、仮換地とは?

「仮換地」とは、土地区画工事の済んだ別の土地を、仮に使えるようにする処分です。

土地の権利には、「所有権」と「使用収益権」がありますが、当該仮換地は、後者の「使用収益権」だけを、先に移転するものです。

当該「仮換地」の指定により、従前の宅地にあった「使用収益権」は、仮換地に移ります。

「使用収益権」が移転するわけですから、従前の宅地は、使えなくなります。

注意喚起です。

先に見たように、仮換地の指定があった場合、従前の宅地は、使えなくなります。

しかし、「所有権」は、従前の宅地に、残っています。

んなもんで、この「所有権」に基づき、従前の宅地を、売買したり、貸したり、担保にしたりすることは、可能です。

仮換地で移転するのは、「使用収益権」だけなので、整理して憶えましょう。

地上権、永小作権、賃借権等を有する者があるとき

仮換地の指定をする場合、地上権、永小作権、賃借権等を有する者があるときは、仮換地について、それらの権利となるべき宅地・部分を指定することになります。

当然といえば当然で、前の土地に、地上権、永小作権、賃借権等の使用収益権を有している人がいるのですから、仮換地にも、同じ権利を有することになります。

なお、「抵当権」の場合、指定する必要はありません。

「抵当権」は、使用収益権ではないからです。(先の地上権、永小作権、賃借権のところに、抵当権は出てないです。)

指定

仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、「通知」で行なわれます。

通知内容は、「仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日」です。

試験に出ています。通知対象と、通知内容とを、シッカリ押えておきましょう。

また、「通知」は、先の使用収益権を有する者(地上権、永小作権、賃借権等を有する者)にも、「通知」しなくてはなりません。

【重要】使用収益開始日を別に定める場合

仮換地の重要論点が、「使用収益開始日を別に定める場合」です。

実によく出ています。

参考:H28 21問‐選択肢1、2、3

参考:H30 21問‐選択肢4

要は、です。ふつうなら、仮換地の指定とともに、即、仮換地の使用ができるのです。

しかし、工事の遅れなど、事情がある場合は、仮換地の指定日より後の日でないと、使用できないようにすることもできる(=使用収益開始日を別に定めることもできる)ってな寸法です。

注意点1‐空白期間

当該「使用収益開始日を別に定める」の注意点は、「従前の宅地も、仮換地も使用できない」空白期間が生まれることです。

先に見たように、仮換地の指定があると、従前の宅地は、使えなくなります。

しかし、仮換地の使用収益の開始日が別に定まっている場合、その日まで、仮換地も使えなくなります。

つまり、使える土地がなくなってしまうという塩梅で、この場合、「損失補償」があります。

注意点2‐管理

仮換地の指定により、従前の宅地は、使用収益できなくなります。

こういった土地は、施工者が管理することになります。

本ページは、以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。

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