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「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」のコメント‐35条 区分所有建物の国土交通省令等で定める事項

「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のキーワードは、「専有部分」です。

専有部分」とは、カンタンに言えば、マンションの「住居」部分です。

要は、「住まい」のところなのですが、マンションによっては、そこにも、「規約」で、使用制限が課せられているものがあります。

代表的なのは、「ペット」や「楽器の演奏」です。

あるマンションは、「規約」によって、ペットが一切飼えなかったり、楽器の演奏が一切不可のところもあります。

あるマンションでは、「規約」によって、犬猫はダメだが、鳥はOKなどの制限があったり、楽器の演奏は「○時~×時」までという制限があったりします。

もちろん、「規約」で、「ペット可」や「楽器演奏可」のマンションもあります。

他の例を言えば、「規約」によって、「事務所利用の禁止」がされて「居住専用」となっていたり、「フローリング工事の禁止・制限」が課せられたりすることもあります。

こんな風に、「専有部分」にも、「規約」で使用制限が課せられているマンションもあるのです。

マンションの買い手にすれば、犬や猫を飼いたい人もいるだろうし、好みの内装にしたい人もいるわけで、「使用制限」があると、ごたごたしそうですね。

んなもんで、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。

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宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

「共用部分に関する規約の定め」のコメント‐35条 区分所有建物の国土交通省令等で定める事項

「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」ですが、キーワードは、「共用部分」です。

よく見てください。「“共有(きょうゆう)”部分」ではないです。

共用(きょうよう)部分」なので、漢字を読み間違えないようにしてください。

法律的に、「共有」と「共用」とでは、まったく意味が異なります。

さて、「共用(きょうよう)部分」とは、専有部分(住居部分)以外のところで、廊下、階段、ベランダ、柱、壁、配線・配管、集会室・管理人室等が該当します。

言うなれば、「皆が使う、皆の物」です。

マンションでは、こうした「共用(きょうよう)部分」は、「規約」で、使用制限を課しています。

たとえば、廊下や階段は、非常時には、避難路にもなるところですから、「規約」で、「私物を置かない」ように決めている、ってな次第です。

規約がないと、人によっては、空いているからと、古い箪笥や机、配偶者などを置く人が出てくるので、それを、「規約」で阻止しているわけです。

そのほか、たとえば、マンションの高層階では、共用部分である「ベランダで布団を干すな」と、決めているところもあったりします。

布団が落下して事故が起きないようにしているわけです。

ちなみに、共用部分に由来する事故は、区分所有者(マンションの個々の持ち主)が連帯して責を負います。落下事故があって怪我人が出れば、マンションの住民全員で治療費・慰謝料等を支払うことになります。

こんな風に、ほとんどのマンションでは、「共用部分」に「規約」で使い方等を定めています。

マンションの買い手にすれば、そこかしこに「使用制限」があるわけで、「規約」を周知させてないと、ごたごたしそうですね。

んなもんで、「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。

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宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

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「敷地に関する権利の種類及び内容」のコメント‐35条 区分所有建物の国土交通省令等で定める事項

「敷地に関する権利の種類及び内容」ですが、マンションを買うと、土地に当たる「敷地」も、同時に買うことになります。

大概のマンションは、敷地権は「所有権」になっていますが、物件によっては、敷地権が「借地権」となっていることもあります。

そう、土地を「買う」のではなく、「借りる」マンションもあるのです。

「借地権」だと、当然、何十年か後には更新がありますし、物件によれば、月払いなり年払いで、「借地料」を払う可能性もあります。

マンションを買ってみたら、月々の支払に「借地料」があったなんてことが、生じかねないわけです。

いろいろと、ごたごたしそうですね。

んなもんで、「敷地に関する権利の種類及び内容」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。

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