「敷地に関する権利の種類及び内容」ですが、マンションを買うと、土地に当たる「敷地」も、同時に買うことになります。
大概のマンションは、敷地権は「所有権」になっていますが、物件によっては、敷地権が「借地権」となっていることもあります。
そう、土地を「買う」のではなく、「借りる」マンションもあるのです。
「借地権」だと、当然、何十年か後には更新がありますし、物件によれば、月払いなり年払いで、「借地料」を払う可能性もあります。
マンションを買ってみたら、月々の支払に「借地料」があったなんてことが、生じかねないわけです。
いろいろと、ごたごたしそうですね。
んなもんで、「敷地に関する権利の種類及び内容」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:31 AM |
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宅建業法の「35条(重要事項の説明)」の論点「国土交通省令等で定める事項」の過去問は、以下の通りです。
(※一部、未完成のところがあります。)
・32問
・第28問
・第39問
・第41問
・第35問
・第39問
・第41問
・第36問
・第32問
・第34問
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク, 宅建業法‐35条(重要事項の説明) | 2020年2月1日 4:46 PM |
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このページは、宅建業法 35条1項14号の全条文を挙げています。
なお、「利益保護うんぬん」ですが、正式なタイトルを記しておくと…、
『宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、国土交通省令等で定めるもの。』
…です。
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
⑧契約期間及び契約の更新に関する事項
⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項
⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
…です。
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
⑧契約期間及び契約の更新に関する事項
⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項
⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
⑬契約終了時における当該宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
⑥住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨
①造成宅地防災区域内にあるときは、その旨
②土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨
③津波災害警戒区域内にあるときは、その旨
④石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
⑤一定の者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
⑦台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況
⑧契約期間及び契約の更新に関する事項
⑨一般定期借地権、定期借家権、終身建物賃貸借契約にしようとするときは、その旨
⑩宅地又は建物の用途その他の利用に係る制限に関する事項
⑪敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項
⑫管理が委託されているときは、その委託を受けている者の氏名(法人にあつては、その商号又は名称)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建業法‐35条(重要事項の説明) | 2020年2月1日 1:22 PM |
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