独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

「専用使用権に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のコメント‐35条 区分所有建物の国土交通省令等で定める事項

「専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のキーワードは、「専用使用権」です。

漢字に注意してください。

専用(せんよう)使用権」です。

「専有(せんゆう)使用権」とかではありません。

さて、「専用使用権」ですが、権利の対象は、具体的には、ドア、窓枠、窓ガラス、ベランダ、庭、バルコニー、テラスなどです。

それらは、「共用部分」なのですが、住民の皆が皆、使えるものではありません。

自分とこのドアや窓を、他の部屋の人が使うのは、おかしな話です。

よって、それらは「共用部分」ではあるけれども、一定の住民のみが使えるようにしている、ってな寸法です。

先に挙げた、ドア、窓枠、窓ガラス、ベランダは、まだ理解ができます。住居部分に直結しているからです。

しかし、もめそうなのは、庭、バルコニー、テラスです。

庭は、たいてい、それに面する1階部分の住民が使えるようになっています。

バルコニー、テラスも、それに面する住民が使えるようになっています。

当たり前ですが、庭、バルコニー、テラスだからといって、マンションの皆が皆、使えるようになると、それに面している住居部分の人は、たまったものではありません。

んなもんで、庭、バルコニー、テラスにも、「専用使用権」を設定して、特定の人にしか使えないようにしているわけです。

しかし、です。

使えない人にとっては、(何であいつらだけ、庭でガーデニングしてるの?)とか、(何であいつらだけ、テラスで日光浴してるの?)とか、(何であいつらだけ、でかいバルコニーがあるの?)となるのは、火を見るより明らかです。

んなもんで、専用使用権の対象となる物・部屋を「規約」で定めておいて、後々のトラブルを阻止するわけです。

んなもんで、「専用使用権に関する規約の定め」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。

リンク

宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め」のコメント‐35条 区分所有建物の国土交通省令等で定める事項

「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のキーワードは、「専有部分」です。

専有部分」とは、カンタンに言えば、マンションの「住居」部分です。

要は、「住まい」のところなのですが、マンションによっては、そこにも、「規約」で、使用制限が課せられているものがあります。

代表的なのは、「ペット」や「楽器の演奏」です。

あるマンションは、「規約」によって、ペットが一切飼えなかったり、楽器の演奏が一切不可のところもあります。

あるマンションでは、「規約」によって、犬猫はダメだが、鳥はOKなどの制限があったり、楽器の演奏は「○時~×時」までという制限があったりします。

もちろん、「規約」で、「ペット可」や「楽器演奏可」のマンションもあります。

他の例を言えば、「規約」によって、「事務所利用の禁止」がされて「居住専用」となっていたり、「フローリング工事の禁止・制限」が課せられたりすることもあります。

こんな風に、「専有部分」にも、「規約」で使用制限が課せられているマンションもあるのです。

マンションの買い手にすれば、犬や猫を飼いたい人もいるだろうし、好みの内装にしたい人もいるわけで、「使用制限」があると、ごたごたしそうですね。

んなもんで、「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。

リンク

宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。

「共用部分に関する規約の定め」のコメント‐35条 区分所有建物の国土交通省令等で定める事項

「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」ですが、キーワードは、「共用部分」です。

よく見てください。「“共有(きょうゆう)”部分」ではないです。

共用(きょうよう)部分」なので、漢字を読み間違えないようにしてください。

法律的に、「共有」と「共用」とでは、まったく意味が異なります。

さて、「共用(きょうよう)部分」とは、専有部分(住居部分)以外のところで、廊下、階段、ベランダ、柱、壁、配線・配管、集会室・管理人室等が該当します。

言うなれば、「皆が使う、皆の物」です。

マンションでは、こうした「共用(きょうよう)部分」は、「規約」で、使用制限を課しています。

たとえば、廊下や階段は、非常時には、避難路にもなるところですから、「規約」で、「私物を置かない」ように決めている、ってな次第です。

規約がないと、人によっては、空いているからと、古い箪笥や机、配偶者などを置く人が出てくるので、それを、「規約」で阻止しているわけです。

そのほか、たとえば、マンションの高層階では、共用部分である「ベランダで布団を干すな」と、決めているところもあったりします。

布団が落下して事故が起きないようにしているわけです。

ちなみに、共用部分に由来する事故は、区分所有者(マンションの個々の持ち主)が連帯して責を負います。落下事故があって怪我人が出れば、マンションの住民全員で治療費・慰謝料等を支払うことになります。

こんな風に、ほとんどのマンションでは、「共用部分」に「規約」で使い方等を定めています。

マンションの買い手にすれば、そこかしこに「使用制限」があるわけで、「規約」を周知させてないと、ごたごたしそうですね。

んなもんで、「共用部分に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。

リンク

宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。

「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。