当該規定の背景には、マンションの「修繕」があります。
マンションには、何年かに1回、大規模な修繕があります。
よく、マンションの周りに、鳶職人が足場を組み立てて、シートを被せて、職人が中で作業をしていますが、それが、大規模修繕です。
大半のマンションでは、そういう大規模な修繕に備えるため、「規約」で、その費用を月々徴収しています。
「修繕積立金」というやつです。
「修繕積立金」は、強制的なもので、もし、支払わないで滞納すると、最悪、居住部分(専有部分)が競売に掛けられます。
お金のことは、もめます。
もし、買い手が「修繕積立金」の存在を知らなかったら、「修繕積立金」が予想外の出費となり、家計を圧迫しかねません。
ごたごたしそうですね。
んで、最後の「既に積み立てられている額」ですが、これも、買い手にとっては、重要な情報です。
というのも、「既に積み立てられている額」から、修繕積立金の滞納額が、ある程度、把握できるからです。
滞納者の多いマンションなど、住みたくないですよね。
(何であいつら、払ってないねん?)と、ごたごたしそうです。
また、「既に積み立てられている額」の大小で、今後、徴収される「修繕積立金」が増えそうかどうか、判断の目安になります。
こうした背景があるので、「計画的な維持修繕のための費用の積立てを行う旨の規約の定めがあるときは、その内容及び既に積み立てられている額(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:50 AM |
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「計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」ですが、具体的な例を挙げるなら、「エレベーター」があります。
1階の人は、「エレベーター」を、ほとんど使いません。
「エレベーター」も、メンテナンス費用がかかります。(エレベーターは、年に2回、法定の点検が課せられているので、結構、金食い虫です。)
さて、当該エレベーターのメンテナンス費用は、マンションの所有者で按分されるわけですが、1階のほとんど使わない人と、2階以上のよく使う人と、同額なのは、不公平です。
よって、「規約」で、1階の人は、他階の人と比べて、負担が少なくしている(=特定の者にのみ減免している)ところもあるのです。
また、「駐車場」も、例の1つです。
ふつうの青空駐車場なら、ほとんど費用は食いません。
しかし、マンションによっては、「立体駐車場」のときがあり、これがまた、金食い虫なのです。
立体駐車場は、共用部分なので、原則として、そのメンテナンス費用は、マンションの所有者で按分されるわけですが、先に見たように、使用しない人・車のない人が立体駐車場のコストを負担するのは、不公平で、不平が出るのは明らかです。
よって、立体駐車場の費用を、「規約」によって、駐車場を使わない人は少なくしている(=特定の者にのみ減免する)ところもあるのです。
お金のことは、まず、もめます。特に、「不公平」感がするものは、もめます。
んなもんで、「計画的な維持修繕費用、通常の管理費用その他の当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
最後に、「ひっかけ」の注意喚起です。
文言には、「減免」とあります。
「減免」が重要事項の説明対象です。
んなもんで、「増額」であれば、説明対象外です。
たとえば、「当該建物の所有者が負担しなければならない費用を、特定の者にのみ“増額”する旨の規約の定めがあるときは、説明しなくてはならない」などと出題されれば、「×」です。
宅建業法 35条1項6号の「区分所有建物の国土交通省令等」に関する記事は、ブログの「宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 記事一覧」にあります。
「ひっかけ」対策等の記事があるので、通勤通学時や空き時間の“ちょっとした勉強”に活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:46 AM |
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「専用使用権(建物又は敷地の一部を特定の者にのみ使用を許すこと)に関する規約の定めがあるときは、その内容(その案を含む。)」のキーワードは、「専用使用権」です。
漢字に注意してください。
「専用(せんよう)使用権」です。
「専有(せんゆう)使用権」とかではありません。
さて、「専用使用権」ですが、権利の対象は、具体的には、ドア、窓枠、窓ガラス、ベランダ、庭、バルコニー、テラスなどです。
それらは、「共用部分」なのですが、住民の皆が皆、使えるものではありません。
自分とこのドアや窓を、他の部屋の人が使うのは、おかしな話です。
よって、それらは「共用部分」ではあるけれども、一定の住民のみが使えるようにしている、ってな寸法です。
先に挙げた、ドア、窓枠、窓ガラス、ベランダは、まだ理解ができます。住居部分に直結しているからです。
しかし、もめそうなのは、庭、バルコニー、テラスです。
庭は、たいてい、それに面する1階部分の住民が使えるようになっています。
バルコニー、テラスも、それに面する住民が使えるようになっています。
当たり前ですが、庭、バルコニー、テラスだからといって、マンションの皆が皆、使えるようになると、それに面している住居部分の人は、たまったものではありません。
んなもんで、庭、バルコニー、テラスにも、「専用使用権」を設定して、特定の人にしか使えないようにしているわけです。
しかし、です。
使えない人にとっては、(何であいつらだけ、庭でガーデニングしてるの?)とか、(何であいつらだけ、テラスで日光浴してるの?)とか、(何であいつらだけ、でかいバルコニーがあるの?)となるのは、火を見るより明らかです。
んなもんで、専用使用権の対象となる物・部屋を「規約」で定めておいて、後々のトラブルを阻止するわけです。
んなもんで、「専用使用権に関する規約の定め」が重要事項の対象となっている、ってな寸法です。
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| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建‐35条‐国土交通省令 区分所有建物 | 2020年2月2日 11:40 AM |
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