午後第38問‐富山県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

午後第38問‐医薬品の広告

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品医療機器等法第68条の規定における一般用医薬品の販売広告には、テレビ、ラジ オ、新聞、チラシは含まれるが、ダイレクトメールは含まれない。」ですが、誤った記述です。

 ダイレクトメールも、広告扱いです。

 でないと、ダイレクトメールで、いくらでも好き放題ができてしまいます。

 難しく考えないで、解答してください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「医薬品の購入の履歴の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法により 医薬品を広告することは差し支えない。」ですが、誤った記述です。

 履歴に基づいた、いわゆる「オススメ」や「リコメンド」ですが、手引きには…、

 「医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、」

 「自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「広告に医薬品と食品を併せて掲載することは問題ないが、食品に医薬品的な効能効果があ るように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、医薬品医療機器等 法第68条の規定に違反する場合がある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「医薬品については、食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合でも、過度な 医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広告とみなされることはない」ですが、誤った記述です。

 選択肢の場合は、不適正な広告となります。

 手引きには…、

 「チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調さ れているような場合には、」

 「生活者に安易又は過度な医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広 告とみなされることがあるため注意が必要である。」

 …とあります。

 このあたりの、適正・不適正はよく出るので、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:医薬品医療機器等法第1条

 午後22問:登録販売者

 午後23問:日本薬局方

 午後24問:一般用医薬品・要指導医薬品

 午後25問:化粧品

 午後26問:保健機能食品等

 午後27問:薬局

 午後28問:容器被包記載事項

 午後29問:毒薬

 午後30問:一般用医薬品のリスク区分

 午後31問:配置販売業

 午後32問:リスク区分に応じた情報提供

 午後33問:薬局の陳列方法

 午後34問:掲示板掲示事項

 午後35問:特定販売

 午後36問:医薬品の広告規制

 午後37問:濫用等のおそれのあるもの

 午後38問:医薬品の広告

 午後39問:化粧品の効能効果の範囲

 午後40問:栄養機能表示

令和4年度 富山県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和4年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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