本問は、「法規」の「医薬品の広告や販売方法」についての問題です。基本的なことの出題なので、難しいことはありません。確実に1点としましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現が なされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品 ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品で はない製品を併せて掲載すること自体は問題ないが、」
「医薬品でない製品について医薬品的な効能 効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等 を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には法第68条の違反となる。」
…とあります。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「医薬関係者が、推薦等をしている旨の広告については、仮に事実であったとしても、 原則として不適当とされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「仮に事実」であっても、不適当です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢5の「漢方処方製剤の広告について、使用する人の体質等を限定した上で、特定の症状等に 対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件を付すことは、原則として認めら れていない」ですが、誤った記述です。
頭がこんがらがる選択肢です。
間違っているのは、「効能効果に一定の前提条件を付すことは、原則として認めら れていない」のところです。
手引きには…、
「漢方処方製剤等では、使用す る人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、」
「効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、」
「そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない」
…とあります。
「認められていない」のは、「しばり表現を省いて広告すること」です。
選択肢の言う「特定の症状等に 対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件を付すこと」は、認められています。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「5」は「誤」です。
「誤っているもの」は、
正解:5
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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