本問は、「適正使用」の「救済制度の給付対象」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
前問でも述べましたが、「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…となっています。
選択肢1の「一般用医薬品の殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)を適正に使用して生じた健康被害 のうち、入院治療が必要と認められるもの」ですが、誤った記述です。
「殺菌消毒剤」ですが、「人体に直接使用する殺菌消毒剤」が救済制度の対象となっています。
選択肢の言うように、「人体に直接使用するものを除いた殺菌消毒剤」は、救済制度の「対象外」です。
よく出るので、テキストで確認しておきましょう。
選択肢2の「医薬品を適正に使用して生じた健康被害のうち、入院治療が必要と認められる場合であったが、 やむをえず自宅療養を行ったもの」ですが、正しい記述です。
自宅療養は、救済制度の対象です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「給付対象」となります。
選択肢3の「殺虫剤・殺鼠剤を誤って人体に直接使用した場合の健康被害」ですが、誤った記述です。
先のリストにあるように、殺虫剤・殺鼠剤は、人体に直接使用した・しないに関係なく、「救済制度の対象外」です。
選択肢4の「いわゆる健康食品として販売されたものを使用して発生した健康被害」ですが、誤った記述です。
先のリストにあるように、健康食品は、「救済制度の対象外」です。
選択肢5の「個人輸入により入手した医薬品を使用して発生した健康被害」ですが、誤った記述です。
先のリストにあるように、個人輸入により入手した医薬品の被害は、「救済制度の対象外」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
「5」は「誤」です。
「正しいもの」は、
正解:2
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