本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事は、医薬品の販売業者が、医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどう かを確かめるために必要があると認めるときは、当該職員(薬事監視員)に、その医薬品の 販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させる ことができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員(薬事監視員)に、薬局に立ち入 り、不良医薬品の疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることがで きる。」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、収去できるものは、「不良医薬品の疑いのある物」です。
帳簿は、収去できないので、注意してください。
選択肢cの「都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基 準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生 省令第3号))に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ず ることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「店舗管理者」のところです。
いわゆる「改善命令」ですが、「薬局開設者又は医薬品の販売業者」に対して行います。
1従業員でしかない店舗管理者に命令しても、実効性は薄いですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問を受けた際に、その答弁が医薬品 の販売業者に不利益になる際には、その答弁を拒否することが認められている」ですが、誤った記述です。
選択肢のような、黙秘権的な権利は、薬剤師や登録販売者を含む従業員には、「ない」です。
テキストを精読しておけば、(こんな規定あったか~?!)で、判断できたかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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