本問は、「法規」の「医薬品の広告2」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製 品の広告の禁止)の規定に違反して広告等を行った者に対してその行為の中止、再発防止等の措 置命令を行うことができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「法第68条は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
トカゲのしっぽ切りを防ぐためかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「厚生労働大臣又は都道府県知事は、法第75条の5の2により、医薬品、医療機器等の名称、 製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付さ せる命令を行うことができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「厚生労働大臣又は都道府県知事」のところです。
正しくは、「厚生労働大臣」です。
知事は、課徴金を課せないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、課徴金の数字ですが、「違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%」です。
この数字が出たことがあるので、押えておきましょう。
選択肢dの「医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告について は、仮に事実であったとしても、原則として不適当とされている」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
選択肢の人たちは、影響力が大きいため、たとえ、事実でも、「不適当」となっています。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
正解:4
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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