登録販売者 福島県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)午後第23問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 令和6年度(2024年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「要指導医薬品」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

福島県 午後第23問‐要指導医薬品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「効能効果の表現は通常、診断疾患名(例えば、胃炎、胃・十二指腸潰瘍等)で示さ れている。」ですが、誤った記述です。

 「要指導医薬品」は、「一般の生活者が判断で きる症状(例えば、胃痛、胸やけ、むかつき、もたれ等)で示されている」です。

 選択肢のような表現は、「医療用医薬品」です。整理して押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「要指導医薬品を使用しようとする者が所持しているお薬手帳には、要指導医薬品の 購入歴を記録することができないと規定されている」ですが、誤った記述です。

 んなーこたない選択肢です。

 手引きには…、

 「特に、当該要指導医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経 時的に管理できる手帳(以下「お薬手帳」という。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、」

 「当該者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び 指導を行わせることとされており、」

 「お薬手帳には、要指導医薬品についても記録することが 重要である

 …とあります。

 要指導医薬品の記録だってした方がいいですよね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「要指導医薬品は、定められた期間を経過し、薬事審議会において、一般用医薬品と して取り扱うことが適切であると認められると、一般用医薬品に分類される」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用することによって効果を期待するも のである」ですが、正しい記述です。

 「要指導医薬品」は、そういうものです。

 手引きには…、

 「医療用医薬品は、医師又は歯科医師が診察をして患者の容態に合わせて処方 量を決めて交付するものであり、」

 「一般用医薬品及び要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量 に基づき、適正使用することによって効果を期待するものである」

 …とあります。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 午後21問:薬機法第1条

 午後22問:第1条の5第1項

 午後23問:要指導医薬品

 午後24問:医薬品の販売業者

 午後25問:法定表示事項

 午後26問:栄養機能表示

 午後27問:保健機能食品等

 午後28問:薬機法の許可

 午後29問:化粧品の効能効果

 午後30問:薬局

 午後31問:配置販売業

 午後32問:薬剤師不在時間

 午後33問:特定販売

 午後34問:濫用等のおそれのあるものの確認事項

 午後35問:濫用等のおそれのある指定医薬品

 午後36問:医薬品の情報提供、陳列

 午後37問: 医薬品の広告や販売方法

 午後38問:一般用医薬品の広告や販売方法

 午後39問:医薬品の販売方法

 午後40問:監督処分

令和6年度 福島県 科目別

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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