本問は、「適正使用」の「救済制度」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。「医薬品」で勉強したことを思い出しながら、解答してください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「本制度は、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始 された。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、」
「製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始された」
…とあります。
こういう記述も出るので、テキストは、精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、年号・年月日は、問われたことがないので、1980年5月ウンヌンに神経質になる必要はありません。
選択肢bの「健康被害を受けた本人(又は家族)の給付請求を受けて、医学的薬学的判断を要する 事項について医療審議会の諮問・答申を経て、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて、 医療費等の各種給付が行われる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「医療審議会」のところです。
正しくは、「薬事・食品衛生審議会」です。
新手の出題です。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医療用医薬品の副作用により一定の健康被害が生じた場合には、適正に使用したかど うかにかかわらず、医療費等の給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ろうと いうのが、医薬品副作用被害救済制度である」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
間違っているのは、「適正に使用したかど うかにかかわらず」のところです。
救済制度の対象は、「適正に使用した場合」です。
手引きには…、
「救済給付の対象となるには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、 使用上の注意に従って使用されていることが基本となる。」
「医薬品の不適正な使用による健康 被害については、救済給付の対象とならない。」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、製造販売業者から年度ごとに 納付される拠出金が充てられるほか、事務費については、その2分の1相当額は国庫補 助により賄われている」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
「事務費・・・2分の1相当額が国庫補助」は、昔からよく出る数字なので、整理して押えましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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