午後第33問‐青森県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 令和5年度(2023年度)青森県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

午後第33問‐特定販売

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医 薬品を販売又は授与することができる。」ですが、誤った記述です。

 無在庫販売はトラブルの元なので、不適切となっています。

 また、手引きには…、

 「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品を販 売し、又は授与すること」

 …とあります。

 ということは、店に貯蔵していない・陳列していないものは、特定販売できないことになります。

 この点からも、判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の薬効分類ごとに表示しな ければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「薬効分類ごと」のところです。

 正しくは、「区分ごとに」です。

 テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談 応需の希望があった場合には、薬局開設者は、その薬局において医薬品の販売又は授 与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなけれ ばならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 本問では、「対面又は電話」の相談が求められているので、情報提供も「対面又は電話」です。

 ネットやメール、テレビ電話等ではダメなので、注意してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法によ り販売することができる」ですが、正しい記述です。

 正しいです。

 「特定販売」ですが、これは、「その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又 は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」となっています。

 「薬局製造販売医薬品」も特定販売の対象です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、「薬局製造販売医薬品」は、特定販売のところにしか出てこない語句です。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:5

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:医薬品医療機器等法第1条

 午後22問:販売従事登録

 午後23問:医薬部外品及び化粧品

 午後24問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 午後25問:毒薬及び劇薬

 午後26問:生物由来製品

 午後27問:容器・外箱の記載事項

 午後28問:保健機能食品

 午後29問:店舗販売業

 午後30問:薬局

 午後31問:リスク区分に応じた情報提供

 午後32問:医薬品の陳列

 午後33問:特定販売

 午後34問:濫用等のおそれのあるものの確認事項

 午後35問:店舗販売業

 午後36問:医薬品の販売広告

 午後37問:医薬品の苦情及び相談

 午後38問:特定保健用食品

 午後39問:栄養機能表示

 午後40問:医薬品の移転時記録

令和5年度 青森県 科目別

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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