登録販売者:精神神経に作用する薬 眠気を防ぐ薬 休養の勧奨等

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第1章「精神神経に作用する薬」の「眠気を防ぐ薬」の「休養の勧奨等」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。

インデックス

  1. 手引き抜粋‐休養の勧奨等
  2. コメント・ポイント
  3. 成分以外へのリンク
  4. カタカナ成分へのリンク

手引き抜粋‐休養の勧奨等

 復習用に、手引きの「休養の勧奨等」部分を抜粋すると…、

 「【休養の勧奨等】

 「眠気防止薬は、一時的に精神的な集中を必要とするときに、眠気や倦怠感を除去する目的で使用されるものであり、」

 「疲労を解消したり、睡眠が不要になるというものではない。

 「睡眠不足による疲労には、早めに十分な睡眠をとることが望ましい。」

 「特に内服液剤の場合、その製剤上の特徴(第2章Ⅱ-3)(剤形ごとの違い、適切な使用方法)参照。)から、本来の目的以外の意図に基づく不適正な使用(乱用)がなされることがある。」

 「細菌やウイルスなどに感染したときに生じる眠気は、発熱と同様、生体防御の重要な一端を担っている病態生理的反応であり(睡眠により免疫機能が高まる。)、」

 「そのようなときに眠気防止薬で睡眠を妨げると、病気の治癒を遅らせるおそれがある。」

 「十分な睡眠をとっていても、眠気防止薬の使用では抑えられない眠気や倦怠感(だるさ)が続くような場合には、神経、心臓、肺、肝臓等の重大な病気が原因となっている可能性がある。」

 「また、睡眠時無呼吸症候群(※1)、重度の不安症やうつ病、ナルコレプシー(※2)等の症状としての眠気も考えられるため、医療機関を受診するなどの対応が必要である。」

 「成長ホルモンは生体を構築したり修復したりする上で重要な働きをしているホルモンであるが、」

 「成長ホルモンの分泌を促す脳ホルモンはある種の睡眠物質と同時に分泌され、それにより睡眠が促されることが知られている。」

 「すなわち、定期的な睡眠によって、生体は正常な状態に維持され、また、成長することができる。」

 「したがって、特に成長期の小児の発育には睡眠が重要であることから、小児用の眠気防止薬はない。

 「眠気防止薬が小・中学生の試験勉強に効果があると誤解されて誤用事故を起こした事例も知られており、15歳未満の小児に使用されるこ とがないよう注意が必要である。」

 …となっています。

補足‐参照規定

 「製剤上の特徴(第2章Ⅱ-3)(剤形ごとの違い、適切な使用方法)参照。)」のところですが、該当箇所を挙げると…、

 「経口液剤は、液状の剤形のうち、内服用の剤形である。固形製剤よりも飲み込みやすく、また、既に有効成分が液中に溶けたり分散したりしているため、」

 「服用後、比較的速やかに消化管から吸収されるという特徴がある。」

 「有効成分の血中濃度が上昇しやすいため、習慣性や依存性がある成分が配合されているものの場合、本来の目的と異なる不適正な使用がなされることがある。

 「経口液剤では苦味やにおいが強く感じられることがあるので、小児に用いる医薬品の場合、白糖等の糖類を混ぜたシロップ剤とすることが多い。」

 …となっています。

 カフェインには、ゆるい依存性があるので、太文字の不適切使用のところが、重要です。押えておきましょう。

補足‐注記(※1)

 「睡眠時無呼吸症候群」の(※1)に「注記」があります。挙げると…、

 「睡眠中に一時的な呼吸停止又は低呼吸を生じる病気」

 …となっています。

 登録販売者は、医者ではないので、「睡眠時無呼吸症候群」の詳細が問われることは、まずないと思います。

 ガチ暗記は無用ですが、目だけは通しておきましょう。

補足‐注記(※2)

 「ナルコレプシー」の(※2)に「注記」があります。挙げると…、

 「十分な睡眠をとっていてもなお、突然に耐え難い眠気の発作が起こる病気」

 …となっています。

 先の「睡眠時無呼吸症候群」と同じく、当該ナルコレプシーも、凝った出題は、「ない」と思われます。

 しかし、まあ、目だけは通しておきましょう。

コメント・ポイント

 「眠気を防ぐ薬」の「休養の勧奨等」の記述です。

 まずもって、最も重要なのは、小児の禁忌に当たる…、

 「特に成長期の小児の発育には睡眠が重要であることから、小児用の眠気防止薬はない。

 「眠気防止薬が小・中学生の試験勉強に効果があると誤解されて誤用事故を起こした事例も知られており、15歳未満の小児に使用されるこ とがないよう注意が必要である。」

 …のところです。

 特に小児の禁忌は、よく問われる傾向にあるので、ガチで押えておきましょう。

 例題ですが、「眠気防止薬は、15歳未満の小児でも、安心して使うことができる」といった設問は、速攻で、「×」としてください。使用を避ける、が正しいです。

 次に、「注記」部分ですが、“こういうもの”もあるんだ程度に、見ておけばいいでしょう。

 登録販売者は、医者ではないので、追及する必要は、「ない」と思います。

 これ以外のところは、常識的に判断できるかと思います。

 たとえば…、

 「睡眠不足による疲労には、早めに十分な睡眠をとることが望ましい。」とか…、

 「眠気防止薬で睡眠を妨げると、病気の治癒を遅らせるおそれがある。」

 …とかは、(そら、そーでしょ)的に、ふつうに判断できるかと思います。

 「休養の勧奨等」は、以上で終わります。

成分以外へのリンク

総論・前文

相互作用

休養の勧奨等

カタカナ成分へのリンク

成分

 インデックス+カフェイン

成分以外

 総論・前文

 相互作用

 休養の勧奨等

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