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毒物劇物取扱者の「禁止規定‐興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(トルエン・酢酸エチル・メタノール)」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」の「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(トルエン・酢酸エチル・メタノール)」のまとめです。

毒物劇物取扱者制度の根幹でもあるので、本試験では、実によく出ます。

特に、空欄補充問題の出題が目立ちます。

典型的な問題は…、

…です。

何気に間違うところなので、丁寧に押えます。

なお、先ほどの例題の答えは、「3」です。

条文

「禁止規定‐興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物」の条文は…、

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物または劇物(これらを含有するものを含む。)であって、政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

興奮、幻覚又は麻酔

当該「興奮、幻覚又は麻酔」のところが、空欄穴埋めで出題されたことがあります。

「覚醒」とか「眩暈」とか「混乱」とか、よく似た用語とからめて、出題されています。

正確に、「興奮、幻覚又は麻酔」と憶えます。

くだらない語呂ですが、「原稿、まだ」くらいに憶えます。

詳細は…、

原・・・幻覚の「げん」

稿・・・興奮の「こう」

まだ・・・麻酔の「ま」

…といった次第です。

当該論点は、毎年出るので、きちんと憶えて、100%確実に1点としましょう。

政令で定めるもの

定番の出題ポイントで、そのまんまですが、「政令で定められているもの」がストレートに問われています。

施工令の第三十二条の二(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)の条文は…、

法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。

…と、なっています。

ここは、条文の読解が難儀なので、以下のように、マルッと憶えてください。

整理すると…、

・トルエン

・酢酸エチルを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

・トルエンを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

・メタノールを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

…となっています。

まずもって、注意すべきは、「“単体”で規制されているのは、トルエンのみ」です。

繰り返しますが、“単体”でダメなのは、「トルエン」のみです。

逆を言えば、先に挙がっている「酢酸エチル」と「メタノール」は、“単体”では、規制されていない、という塩梅です。

「酢酸エチル」と「メタノール」が規制されるのは、「シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」に使われたとき(配合されたとき)です。

よって、「メタノールは、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として規制されている」などとあれば、「×」となります。

先に述べたように、メタノールそのものは、規制の対象外です。

「メタノールを含むシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」が、規制対象です。

言うまでもないですが、「酢酸エチル」も、同様に、規制対象外です。

たとえば、「関西広域連合 R1 第4問」のような問題です。

「難化」傾向のある試験だと、このあたりまで、突っ込む出題があるので、注意してください。

整理して、正確に憶えましょう。

あと、蛇足ですが、「トルエン」は、単体で規制されており、また、まあ当然ですが、「シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」に配合されたときも、規制されます。

念のため、チェックしておいてください。

名称暗記

次に、先に挙がっている毒物・劇物の名称を、憶えましょう。

くだらない憶え方ですが、「めったに、寿司(すし)、とらん」くらいに頭に入れます。

詳細は・・・、

「めったに」の「め」・・・メタノール

「す」・・・酢・・・“酢”酸エチル

「し」・・・シンナー

「とらん」・・・“トル”エン

・・・といった次第です。

これだけで、1点取れる問題もあるので、まずは、名称暗記からです。

摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない

最後は「摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない」です。

「摂取」と「吸引」、「所持」の単語が問われることがあります。

突っ込まれてもいいように、憶えておきましょう。

まあ、何回か見ていれば、頭に残るはずです。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「荷送人の義務」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「荷送人の義務」のまとめです。

よく出るところです。

細かいところまで出ることがあるので、念のため、押えておきましょう。

荷送人の義務の条文

条文は…、

「毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分、及び含量、並びに数量、並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

…となっています。

頻出ポイントは、下線の部分です。

あらかじめ

あらかじめ」です。つまり、前もって、書面を交付しなくてはなりません。

ひっかけで、「10日前」とか「15日前」などと出題されているので、気をつけましょう。

あらかじめ」です。

名称、成分、及び含量、並びに数量

名称、成分、及び含量、並びに数量」も、よく出ます。

空欄穴埋めでド頻出なので、正確に「4つ」を憶えましょう。

何回も「名称、成分、含量、数量」と唱えていると、頭に残るはずです。

書面を交付

書面交付」です。

試験では、「口頭で述べればよい」などと出ています。

「書面」なので、間違わないようにしてください。

また、当該規定は、「運送人の承諾」があれば、電磁的方法による提供も可能です。

言うまでもなく、「承諾」が条件なので、注意してください。

なお、ひっかけで出そうなのは、「運送人の承諾があれば、書面の交付を省略できる」などが考えられます。

当該書面交付に、省略の規定はありません。あくまで、電磁的方法で交付する場合に、「承諾」あれば可能、といった次第です。

意外に混同しやすいので、要注意です。

厚生労働省令で定める数量

当該厚生労働省令で定める数量ですが、これは、「1回の運送が1000kg以下」のときです。

憶え方ですが、「荷送人」の「人」を「ひと」と読み替え、「ひと→ひとつ→1→1000kg」くらいに連想して憶えます。

「荷送人の義務」で試験に出るところは、ざっとこんな次第です。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「業務上取扱者」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「業務上取扱者」のまとめです。

毎年・毎回、試験に出るところです。ひっかけ問題もあるので、正確に憶えて、確実に1点を確保しましょう。

「運送事業」の数字も、時たま出ているので、余裕があれば押えてください。

業務上取扱者の基本

憶えやすいところから覚えましょう。

業務上取扱者を選任しないといけない業務は・・・、

電気めっきを行なう事業で、無機シアン化合物

金属熱処理を行なう事業で、無機シアン化合物

しろありの防除を行なう事業で、砒素化合物

…となっています。

「金属がらみで無機シアン」と、「しろありで砒素」などと整理して憶えるといいでしょう。

これらはカンタンなので、すぐ頭に入ると思います。

強いて語呂を言えば…、

禁止案」・・・金属(きんぞく)とシアンを合わせたもの。

ひっそりしろあり」・・・「ひっそり」が「砒素」に「しろあり」を付け足したもの。

…ってな寸法です。

しかし、問題は、数字が乱舞する「運送の事業」です。

運送事業の業務上取扱者

テキストには、くたくた書かれていますが、語呂で凌ぎます。

その語呂は、「ウンコが出そうで、死にます。先生!」です。

・・・くだらないですが、詳細は…、

ウン・・・“運”送事業を指す。

コ・・・「5」を指す。最大積載量5000kg以上の自動車等を指す。

死に・・・「し・に」は、「四アルキル鉛の運送の場合は、200リットル」を指す。「し」が四アルキル鉛で、「に」は200リットル。

先生!・・・「せんせい」の「せん」が「それ以外の運送の場合は、“1,000”リットル」を指す。

…といった寸法です。

まず、当該規制は、「数字規制」です。

規制対象は、最大積載量5000kg以上の自動車等を用いて、毒物劇物を運送する業者です。

つまり、ネコ車等を使用する軽微な業者なら、対象外なわけです。つまり、業務上取扱者の選任は無用、といった次第です。

次に、「容器」の規制があります。

条文では、「内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車等に積載して運送する事業」とあります。

先の語呂の「ウンコが出そうで、死にます。先生!」の「死にます。先生!」のところが、当該内容積の語呂部分です。

200リットル以上の容器で、四アルキル鉛を運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要です。

反対に言えば、四アルキル鉛を、200リットル未満の容器で運んでいるなら、選任は不要となります。

んで、その他の毒物劇物を、1,000リットル以上の容器で運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要となります。

これも反対に言えば、毒物劇物を1,000リットルに満たない容器で運ぶ場合は、選任は不要です。

この辺りの数字は、あまり問われないのですが、出題実績はあるので、余裕があれば、押えておきましょう。

施行例別表第2は、捨てる

運送事業の場合で、該当する毒物劇物が「施行例別表第2」に記載されており、ときおり、出題されます。

しかし、ぶっちゃけ、こんな表を憶える余力はないので、「捨てる」のみです。

当該施行例別表第2の詳細が問われたら、「捨て問」で、他の問題に活路を見出しましょう。

この表を覚えるのは、費用対効果が悪すぎます。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。