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毒物劇物取扱者の「荷送人の義務」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「荷送人の義務」のまとめ。よく出る論点。憶えておいて損はない。憶え方もあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「荷送人の義務」のまとめです。

よく出るところです。

細かいところまで出ることがあるので、念のため、押えておきましょう。

荷送人の義務の条文

条文は…、

「毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分、及び含量、並びに数量、並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

…となっています。

頻出ポイントは、下線の部分です。

あらかじめ

あらかじめ」です。つまり、前もって、書面を交付しなくてはなりません。

ひっかけで、「10日前」とか「15日前」などと出題されているので、気をつけましょう。

あらかじめ」です。

名称、成分、及び含量、並びに数量

名称、成分、及び含量、並びに数量」も、よく出ます。

空欄穴埋めでド頻出なので、正確に「4つ」を憶えましょう。

何回も「名称、成分、含量、数量」と唱えていると、頭に残るはずです。

書面を交付

書面交付」です。

試験では、「口頭で述べればよい」などと出ています。

「書面」なので、間違わないようにしてください。

また、当該規定は、「運送人の承諾」があれば、電磁的方法による提供も可能です。

言うまでもなく、「承諾」が条件なので、注意してください。

なお、ひっかけで出そうなのは、「運送人の承諾があれば、書面の交付を省略できる」などが考えられます。

当該書面交付に、省略の規定はありません。あくまで、電磁的方法で交付する場合に、「承諾」あれば可能、といった次第です。

意外に混同しやすいので、要注意です。

厚生労働省令で定める数量

当該厚生労働省令で定める数量ですが、これは、「1回の運送が1000kg以下」のときです。

憶え方ですが、「荷送人」の「人」を「ひと」と読み替え、「ひと→ひとつ→1→1000kg」くらいに連想して憶えます。

「荷送人の義務」で試験に出るところは、ざっとこんな次第です。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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