第2種電気工事士の学科試験の「法令」の論点の「小規模発電設備」のポイントを列挙するとともに、その予想問題も挙げるページ。「小規模発電設備」は、あまり出題されていないが、予想問題レベルのものが解ければ、点数の可能性が上がると思われる。
令和5年度の法改正で登場した「小規模発電設備」ですが、少々わかりにくいです。
テキストを見ても、???な方は、以下に列挙するポイントだけ押えておきましょう。
また、併せて、「小規模発電設備」の予想問題を挙げておきます。力試しに活用をば。
なお、数字等の憶え方は、「小規模発電設備の憶え方のコツ」を参考にしてください。
「小規模発電設備」は、第2種電気工事士の免状で従事可能。
後述するように、「自家用電気工作物」扱いとなる「小規模事業用電気工作物」も、「小規模発電設備」に含まれるので、第2種電気工事士の免状で従事できる。
「小規模発電設備」は、「一般用電気工作物」と「小規模事業用電気工作物」の2つから構成される。
先述したように、両者とも、第2種電気工事士で従事可能。
「小規模発電設備」の「一般用電気工作物」に当たるものは…、
「太陽電池発電設備で、出力10kw未満。」、
「水力発電設備で、出力20kw未満。」、
「内燃力発電設備、スターリングエンジン発電設備(作動ガスは不燃性ガス使用)、燃料電池発電設備(高分子型または固体酸化物型)、燃料電池自動車(家庭に給電するもの)で、出力10kw未満。」
…のもの。
カンタンに言えば、低出力の太陽発電、ふつうの水力発電、ムズカシ系発電が該当する。
個々の発電設備の名称と、それに対応する数字(出力○○kw未満)を憶える必要がある。
ムズカシ系発電は、その括弧書き(作動ガスは不燃性ガス使用・高分子型または固体酸化物型・家庭に給電するもの等々)までは、押さえてなくていいと思われる。(2電工では、突っ込んだ出題は、ないと思われる。)
「小規模発電設備」のうち、「小規模事業用電気工作物」に該当するものは…、
「太陽電池発電設備で、出力10kw以上50kw未満。」
「風力発電設備で、出力20kw未満。」
…となっている。
当該「小規模事業用電気工作物」は、「事業用電気工作物」の「自家用電気工作物」に該当するが、第2種電気工事士で従事可能。
通常、「自家用電気工作物」は、第2種電気工事士では従事不可だが、例外的に、当該「小規模事業用電気工作物」は、自家用電気工作物ながら、第2種電気工事士で従事可能となっている。
「一般用電気工作物“等”」は、従来の「一般用電気工作物」と「小規模事業用電気工作物」とが合わさったもの。
「一般用電気工作物“等”」は、第2種電気工事士で従事可能。
以下に、これまでの試験傾向より予想される問題を挙げていきます。
最初は、???となりますが、3回くらい解くと、要領がわかってきます。最初は、しんどいですが、がんばってください。
「小規模事業用電気工作物は、一般用電気工作物である。」
答えは、「×」です。
小規模事業用電気工作物は、自家用電気工作物です。
「小規模事業用電気工作物は、自家用電気工作物のため、第2種電気工事士では工事ができない。」
答えは、「×」です。
小規模事業用電気工作物は、自家用電気工作物ですが、第2種電気工事士でも従事可能です。
小規模事業用電気工作物は、「一般用電気工作物“等”」という括りで扱われます。よって、2電工で工事可能です。
「水力発電設備で、出力20kw未満のものは、一般用電気工作物である。」
答えは、「○」です。
「水力発電設備で、出力30kw未満のものは、一般用電気工作物である。」
答えは、「×」です。
水力発電設備の場合、出力20kw未満のものが「小規模発電設備」の一般用電気工作物に該当します。
「風力発電設備で、出力20kw未満のものは、一般用電気工作物である。」
答えは、「×」です。
出力20kw未満の風力発電設備は、一般用電気工作物ではなくて、小規模事業用電気工作物となります。
当該小規模事業用電気工作物は、自家用電気工作物となっています。
「太陽電池発電設備で、出力10kw未満のものは、一般用電気工作物である。」
答えは、「○」です。
出力10kw未満の“小規模な”太陽電池発電設備は、設問の言うとおり、一般用電気工作物です。
対して、出力10kw以上50kw未満の太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物で、自家用電気工作物です。
「太陽電池発電設備で、出力10kw以上50kw未満のものは、一般用電気工作物である。」
答えは、「×」です。
先の問題の解説で見たように、出力10kw以上50kw未満の太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物で、自家用電気工作物です。
「太陽電池発電設備で、出力10kw以上50kw未満のものは、一般用電気工作物等である。」
答えは、「○」です。
かるい「ひっかけ」です。
設問には、「一般用電気工作物“等”」とあります。
当該一般用電気工作物“等”は、従来の「一般用電気工作物」と「小規模事業用電気工作物」とが合わさったものです。
出力10kw以上50kw未満の太陽電池発電設備は、小規模事業用電気工作物に該当しますから、「一般用電気工作物“等”」に含まれます。
「太陽電池発電設備で、出力10kw以上50kw未満のものは、小規模発電設備である。」
答えは、「○」です。
設問の言うとおり、出力10kw以上50kw未満の太陽電池発電設備は、小規模発電設備です。扱いは、「小規模事業用電気工作物」です。
「出力10kw以上50kw未満の内燃力発電設備は、小規模発電設備である。」
答えは、「×」です。
ムズカシ系の内燃力発電設備が小規模発電設備扱いになるのは、「出力10kw未満」のときです。
ムズカシ系は、「出力10kw未満」と、まとめて憶えてしまいましょう。
「出力20kw未満のスターリングエンジン発電設備(作動ガスは不燃性ガス使用)は、小規模発電設備である。」
答えは、「×」です。
ムズカシ系のスターリングエンジン発電設備(作動ガスは不燃性ガス使用)は、「出力10kw未満」のときに、小規模発電設備扱いとなります。
「高分子型燃料電池発電設備で、出力10kw未満のものは、小規模発電設備で、一般用電気工作物扱いである。
答えは、「○」です。
出力10kw未満の高分子型燃料電池発電設備は、小規模発電設備で、一般用電気工作物です。
「固体酸化物型燃料電池発電設備で、出力10kw以上50kw未満のものは、小規模発電設備である。」
答えは、「×」です。
固体酸化物型燃料電池発電設備が小規模発電設備となるのは、「出力10kw未満のもの」です。
「燃料電池自動車(家庭に給電するもの)で、出力10kw以上のものは、小規模発電設備である。」
答えは、「×」です。
燃料電池自動車(家庭に給電するもの)が小規模発電設備となるのは、出力10kw“未満”のものです。
「燃料電池自動車(家庭に給電するもの)で、出力10kw以上のものは、小規模事業用電気工作物である。」
答えは、「×」です。
小規模事業用電気工作物に該当するのは、「太陽電池発電設備で、出力10kw以上50kw未満。」と「風力発電設備で、出力20kw未満。」です。
2024年4月4日 10:08 AM
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