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毒物劇物取扱者の「業務上取扱者」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「業務上取扱者」のまとめ。よく出る論点。憶えておいて損はない。当該ページでは、とりわけ「運送の事業」の各数字の憶え方を見ていく。語呂合わせあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「業務上取扱者」のまとめです。

毎年・毎回、試験に出るところです。ひっかけ問題もあるので、正確に憶えて、確実に1点を確保しましょう。

「運送事業」の数字も、時たま出ているので、余裕があれば押えてください。

業務上取扱者の基本

憶えやすいところから覚えましょう。

業務上取扱者を選任しないといけない業務は・・・、

電気めっきを行なう事業で、無機シアン化合物

金属熱処理を行なう事業で、無機シアン化合物

しろありの防除を行なう事業で、砒素化合物

…となっています。

「金属がらみで無機シアン」と、「しろありで砒素」などと整理して憶えるといいでしょう。

これらはカンタンなので、すぐ頭に入ると思います。

強いて語呂を言えば…、

禁止案」・・・金属(きんぞく)とシアンを合わせたもの。

ひっそりしろあり」・・・「ひっそり」が「砒素」に「しろあり」を付け足したもの。

…ってな寸法です。

しかし、問題は、数字が乱舞する「運送の事業」です。

運送事業の業務上取扱者

テキストには、くたくた書かれていますが、語呂で凌ぎます。

その語呂は、「ウンコが出そうで、死にます。先生!」です。

・・・くだらないですが、詳細は…、

ウン・・・“運”送事業を指す。

コ・・・「5」を指す。最大積載量5000kg以上の自動車等を指す。

死に・・・「し・に」は、「四アルキル鉛の運送の場合は、200リットル」を指す。「し」が四アルキル鉛で、「に」は200リットル。

先生!・・・「せんせい」の「せん」が「それ以外の運送の場合は、“1,000”リットル」を指す。

…といった寸法です。

まず、当該規制は、「数字規制」です。

規制対象は、最大積載量5000kg以上の自動車等を用いて、毒物劇物を運送する業者です。

つまり、ネコ車等を使用する軽微な業者なら、対象外なわけです。つまり、業務上取扱者の選任は無用、といった次第です。

次に、「容器」の規制があります。

条文では、「内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車等に積載して運送する事業」とあります。

先の語呂の「ウンコが出そうで、死にます。先生!」の「死にます。先生!」のところが、当該内容積の語呂部分です。

200リットル以上の容器で、四アルキル鉛を運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要です。

反対に言えば、四アルキル鉛を、200リットル未満の容器で運んでいるなら、選任は不要となります。

んで、その他の毒物劇物を、1,000リットル以上の容器で運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要となります。

これも反対に言えば、毒物劇物を1,000リットルに満たない容器で運ぶ場合は、選任は不要です。

この辺りの数字は、あまり問われないのですが、出題実績はあるので、余裕があれば、押えておきましょう。

施行例別表第2は、捨てる

運送事業の場合で、該当する毒物劇物が「施行例別表第2」に記載されており、ときおり、出題されます。

しかし、ぶっちゃけ、こんな表を憶える余力はないので、「捨てる」のみです。

当該施行例別表第2の詳細が問われたら、「捨て問」で、他の問題に活路を見出しましょう。

この表を覚えるのは、費用対効果が悪すぎます。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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