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毒物劇物取扱者の「禁止規定‐興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(トルエン・酢酸エチル・メタノール)」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」のまとめ。本ページでは、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(令第32条の2)の「シンナー濫用の禁止」をまとめている。細かいところまで、よく問われる論点であり、しかも、ほぼ、毎年出題される論点である。正確に憶えておいて損はない。憶え方もあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」の「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(トルエン・酢酸エチル・メタノール)」のまとめです。

毒物劇物取扱者制度の根幹でもあるので、本試験では、実によく出ます。

特に、空欄補充問題の出題が目立ちます。

典型的な問題は…、

…です。

何気に間違うところなので、丁寧に押えます。

なお、先ほどの例題の答えは、「3」です。

条文

「禁止規定‐興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物」の条文は…、

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物または劇物(これらを含有するものを含む。)であって、政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

興奮、幻覚又は麻酔

当該「興奮、幻覚又は麻酔」のところが、空欄穴埋めで出題されたことがあります。

「覚醒」とか「眩暈」とか「混乱」とか、よく似た用語とからめて、出題されています。

正確に、「興奮、幻覚又は麻酔」と憶えます。

くだらない語呂ですが、「原稿、まだ」くらいに憶えます。

詳細は…、

原・・・幻覚の「げん」

稿・・・興奮の「こう」

まだ・・・麻酔の「ま」

…といった次第です。

当該論点は、毎年出るので、きちんと憶えて、100%確実に1点としましょう。

政令で定めるもの

定番の出題ポイントで、そのまんまですが、「政令で定められているもの」がストレートに問われています。

施工令の第三十二条の二(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)の条文は…、

法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。

…と、なっています。

ここは、条文の読解が難儀なので、以下のように、マルッと憶えてください。

整理すると…、

・トルエン

・酢酸エチルを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

・トルエンを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

・メタノールを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料

…となっています。

まずもって、注意すべきは、「“単体”で規制されているのは、トルエンのみ」です。

繰り返しますが、“単体”でダメなのは、「トルエン」のみです。

逆を言えば、先に挙がっている「酢酸エチル」と「メタノール」は、“単体”では、規制されていない、という塩梅です。

「酢酸エチル」と「メタノール」が規制されるのは、「シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」に使われたとき(配合されたとき)です。

よって、「メタノールは、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として規制されている」などとあれば、「×」となります。

先に述べたように、メタノールそのものは、規制の対象外です。

「メタノールを含むシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」が、規制対象です。

言うまでもないですが、「酢酸エチル」も、同様に、規制対象外です。

たとえば、「関西広域連合 R1 第4問」のような問題です。

「難化」傾向のある試験だと、このあたりまで、突っ込む出題があるので、注意してください。

整理して、正確に憶えましょう。

あと、蛇足ですが、「トルエン」は、単体で規制されており、また、まあ当然ですが、「シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」に配合されたときも、規制されます。

念のため、チェックしておいてください。

名称暗記

次に、先に挙がっている毒物・劇物の名称を、憶えましょう。

くだらない憶え方ですが、「めったに、寿司(すし)、とらん」くらいに頭に入れます。

詳細は・・・、

「めったに」の「め」・・・メタノール

「す」・・・酢・・・“酢”酸エチル

「し」・・・シンナー

「とらん」・・・“トル”エン

・・・といった次第です。

これだけで、1点取れる問題もあるので、まずは、名称暗記からです。

摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない

最後は「摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない」です。

「摂取」と「吸引」、「所持」の単語が問われることがあります。

突っ込まれてもいいように、憶えておきましょう。

まあ、何回か見ていれば、頭に残るはずです。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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