ぜんぶ無料。箇条書きで、短文中心。事後届出・事前届出・許可の「数字規制」以外の論点を、横断的にまとめている。届出時期、届出義務者、勧告、契約効力、罰則、買い取り請求について、説述する。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「国土利用計画法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法
「国土利用計画法」で最も試験に出る単元は、「事後届出(指定されてない区域)」です。
まず、当該「事後届出」を中心に押えます。
ほいで、「事前届出」と「許可」とを、絡めて憶えると、効率がいいです。
なお、圧倒的に試験に出るのは、「数字規制」です。まだ読んでないなら、先に「こちら」を。
「事後届出」は、「契約締結後、2週間以内」に、届け出ます。
「事後(じ・ご)」の2文字で、「2週間」と憶えるといいでしょう。
「事前届出」と「許可」は、「あらかじめ(契約締結前)」なので、憶える数字はありません。
「届出時期」は、選択肢の1つに、そこそこ出ます。
たとえば、「H28 15問」の選択肢1です。
「市街化区域内の土地(面積2500平方メートル)を購入する契約を締結した者は、その契約を締結した日から起算して3週間以内に事後届出を行わなければならない」ですが、「×」です。
先に見たように、「事後取引」は、「じご」の2文字で、「2週間以内」に届け出ます。
よく出ます。
「事後届出」は、「権利取得者(買主)」が、届け出ます。
対して、「事前届出」と「許可」は、「当事者」となっていて、「買主と売主」です。
違いを意識して、憶えましょう。
「事後届出」は、「届出後3週間以内」が勧告時期で、勧告事項は「土地の利用目的の変更」です。
「事前届出」は、「届出後6週間以内」が勧告時期で、勧告事項は「契約締結中止、予定対価の引き下げ、土地の利用目的の変更等」です。
「許可」は、「申請後6週間以内に、許可・不許可の処分」がなされます。
憶えるべき数字は、「3」と「6」ですが、軽い規制の「事後届出」の「3」を先に憶えて、重い規制の「事前届出」と「許可」は、「その倍」くらいに憶えるといいでしょう。
「事後届出」と「事前届出」は、届出をしなくても、契約は、「有効」です。
対して、「許可」は、許可を受けないと、契約は、「無効」です。
「事後届出」と「事前届出」と「許可」には、そうしない場合、罰則があります。
罰則の細かい数字は、無視します。こんなところまで憶えてられないです。
さて、「事後届出」と「事前届出」の「勧告」ですが、勧告に従わなくても、罰は、ありません。
罰則ありと、罰則なしを、区別しておきましょう。
なお、「勧告」に従わないと、その旨と内容を、公表されることがあります。(知事等は、勧告内容を公表することができます。)
「許可」を申請して、「不許可の処分」となった場合は、知事等に、「買い取り請求」ができます。
対して、「事後届出」と「事前届出」では、「買い取り請求」ができません。
以上です。
ある程度、憶えられたら、過去問「宅建「法令上の制限」の「国土利用計画法」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
なお、他の科目のノートは、「宅建ノート インデックス」を、参照ください。
2019年9月3日 9:07 PM
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