ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「届出」の攻略ページ。当法で、なぜか、よく問われるのが、各種届出である。指定、除却工事、転用の届出の数字の語呂合わせや憶え方などを、説述する。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「宅地造成等規正法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
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「宅地造成等規正法」では、なぜだか、各届出の出題が多いです。
試験に出るのは、「3つ」あって…、
「宅地造成工事規制区域の“指定”の際、すでに宅地造成を行なっている造成主の届出(指定届出)」
「一定の擁壁等の“除却”工事を行おうとする者の届出(除却届出)」
「宅地以外の土地を宅地に“転用”した者のする届出(転用届出)」
…となっています。
参考までに、過去問を挙げておくと、「H28 問20」の選択肢3や4です。
選択肢3『宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を険き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
選択肢4『宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
それぞれ、「○」と「○」です。そのとおりの規定です。
さて、当該論点は、数字は、語呂等があるので、そこそこ憶えやすいのですが、細かい規定が狙われているので、ていねいに憶えていってください。
んでは、個々の届出を見ていきましょう。
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに宅地造成を行なっている造成主は、「指定のあった日から」、「21日以内」に、都道府県知事に届け出ることになっています。
要は、前までは、宅地造成工事規制区域ではなかったので、許可等を受けずに造成工事していたが、工事の途中で、当該工事現場が規制区域になってしまった(指定された)ケースです。
この場合、「許可」までは要しないが、「造成主」に「届出」の義務が課せられる、といった寸法です。
んで、当該届出の届出義務者は「造成主」で、届出先は「知事」です。
「21日以内」の覚え方ですが、1週間は7日ですから、「21日」は、「3週間」です。
当該規定のキーワードは、「宅地造成工事規制区域の指定の際」の『指定』です。
…もうおわかりですね。
指定→してい→3文字→3週間→21日
「指定は、していで、3文字、3週間、3週間は21日」といった感じで、憶えるってな塩梅です。
ひらがなで「してい→3文字」なので、注意してください。
起算日に注意です。「指定のあった日から」です。
たとえば、「指定される21日前までに届け出る必要がある」などと出るおそれがあります。注意してください。
次に、「一定の擁壁等の除却工事を行おうとする者の届出」です。
当該届出は、「工事に着手する日の14日前までに」、届け出る必要があります。
届出ですが、起算日に注意してください。
着手する日の「前」なので、正確に憶えてください。
「工事着手後、14日以内」ではありません!
なお、届出義務者は「除却工事を行おうとする者」で、届出先は「知事」です。
ところで、「擁壁(ようへき)」ですが、石垣みたいな物です。
参考:グーグル検索:擁壁
「14」の数字暗記です。
先と同じように、「週」で憶えます。
「除却」は、「除」と「却」の「漢字2文字」ですから、「漢字2文字で2週間、よって14日」と憶える、ってな寸法です。
除却工事の内容まで、狙われています
届出対象の工事は、「高さが2mを超える擁壁」の除却工事と、「地表水等を排除するための排水施設などの全部または一部」の除却工事です。
試験に出ているので、ここまで、押えておきましょう。
最後の「宅地以外の土地を宅地に転用した者のする届出」ですが、「転用した日」から「14日以内」に届出をすることになっています。
当該届出規定は、宅地に転用しただけで、宅地造成工事が伴わない(工事をしていない)ケースです。
造成工事をしていないので「許可」までは求めないが、代わりに、「届出」を義務付けている、ってな役所的塩梅です。
さて、先と同様に、起算日に注意です。
「転用した日」から、カウントされます。
「転用する日の14日前」ではないので、気をつけてください。
なお、届出義務者は「転用した者」で、届出先は「知事」です。
当該「14」という数字は、キーワードである「転用」を、もじって憶えます。
「転用→てんよう→テンヨン→10(ten)と4(よん)」
…もうおわかりですね。
「10と4(テンとヨン)」で「10+4の14日」です。
さて、ひっかけ問題が出ています。
先の「除却」と「転用」の届出は、「宅地造成工事規制区域内」での話しです。
もし、出題の舞台が「宅地造成工事規制区域外」であれば、そもそもが、法の対象外なので、当然、先の届出も無用となります。
当該ひっかけは、いくらでも、考え付きます。
たとえば、「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。」と、出題されてもおかしくない、といった寸法です。
規制区域外なので、当然、報告を求めることはできません。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
2019年9月8日 10:02 AM
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