ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「その他の換地処分」の攻略ページ。公共施設の管理、公共施設用地の帰属、登記等について、試験に出たところだけをまとめる。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「土地区画整理法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法
「土地区画整理法」の「換地処分」のうち、他のポイントを列挙します。
なんだかよく出るのが、換地処分後の「公共施設の管理」です。
土地区画整理によって、設置された公共施設は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、市町村の管理に属します。
当該市町村帰属の規定は、「公共施設」が対象です。
次に述べる「公共施設用地」とは、異なるので、注意してください。
過去問参考:H26 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。』
答えは、「○」です。
土地区画整理によって生じた、公共施設用の用地は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、その公共施設を管理すべき者に帰属します。
過去問参考:H27 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。』
答えは、「×」です。
公共施設用地は、その管理者に帰属します。すべて市町村に帰属するわけではありません。
「公共施設」と「公共施設用地」とを、整理して憶えましょう!
まず、換地処分関係の登記は、「施工者」が行ないます。
通常のように、登記権利者・登記義務者云々ではないので、注意してください。
施工者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、その旨を、登記所に通知します。
んで、施工者は、換地処分の公告があった場合で、土地区画整理事業の施工によって、土地・建物に変動があった場合、遅滞なく、登記を申請し、または、嘱託しなければなりません。
換地処分の公告があった日後は、先の変動の登記がなされないと、他の登記ができません。
ただし、公告前に、確定日付のある書類等で登記原因が証明できる場合は、登記可能です。
過去問参考:H26 20‐選択肢3
『関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。』
答えは、「×」です。施工者が通知するなりしないと、原則として、登記ができません。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
2019年9月7日 12:01 PM
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