ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「宅地造成」の攻略ページ。本ページは、頻出論点の数字規制を述べる。数字は、語呂合わせで憶えることができる。その語呂も併せて、説述する。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「宅地造成等規正法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅地造成等規制法
超絶頻出論点の「宅地造成」の「数字規制」を見ていきます。
本ページの内容は、各規定の説明と、数字の語呂合わせ「切り盛り兄さん、ごくろーさん」です。
さて、まずは、基本からです。
「宅地造成」には、「4つの数字規制」があり、以下の数字を満たす場合に、「宅地造成」に該当することになります。
とりあえず、数字規制の4つを、教科書的に挙げていくと…、
①‐『切土』で、切土部分の高さが「2mを超える崖を生ずる」もの。
②‐『盛土』で、盛土部分の高さが「1mを超える崖を生ずる」もの。
③‐『切土』と『盛土』を同時にする場合に、盛土部分は1m以下の崖を生じ、切土・盛土部分(全体部分)の高さが2mを超える崖を生ずるもの。
④‐上記に該当しない『切土』と『盛土』で、その切土・盛土の面積が「500㎡を超える」もの。
…となります。
まず、③は、「後回し」です。
あまり、試験に出ません。他の数字規定のほうが、圧倒的に出ています。
おそらく、③の規定がややこしいため、出題者の方も、問題を作り難いのだと思います。
正直、他の規定を混ぜ合わせたものなので、他を憶えてから、「違い」を押さえておけばよいでしょう。(盛土部分に1m以下の崖、切土・盛土の全体で2m超の崖)
③の一部を除いて、数字規定は、「超える」なので、意識して憶える必要があります。
「超」ですから、その数字を、含みません。
「切土」で「2m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「2.1m」とかの場合です。
「盛土」で「1m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「1.1m」とかの場合です。
面積が「500㎡」の場合は、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「501㎡」とかの場合です。
閾値(しきいち)は、必ず、判別できるようになっておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
語呂は…、
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』
…です。
「切り」は、「切土」です。数字は、「2m」でした。
「盛り」は、「盛土」です。数字は、「1m」でした。
「兄さん」は、「にいさん」で、「2・1さん」です。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」です。
…もうおわかりですね。
「切り盛り兄さん」は、「切り盛り 2・1さん」で、「切土:盛土」の「2:1」の対比を現します。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」で、言うまでもなく、③の面積規定の「“5”00㎡」に、該当します。
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』の語呂合わせで、先の数字は、即、暗記できると思います。
当該語呂を使って、過去問を1~2題、解いてみてください。そこそこ、解けるはずです。
たとえば、「H27 問19」の選択肢4です。
『宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。』
前者の「土地の面積が500㎡」ですが、数字定義は「超える」なので、「500㎡」は、含まれません。
んなもんで、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここは、OKとなります。
次に、後者の「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですが、先の語呂「切り盛り兄さん(2・1さん)」からすると、「切土」の場合、2m超の崖のときに、「宅地造成」となります。
選択肢では、「1.5m」ですから、これまた、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここも、OKとなります。
前者・後者とも、間違いはないので、「○」と相なります。
当該数字規制は、ほぼ例年、選択肢の1つに顔を出すので、ガチで覚えてしまってください。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
2019年9月8日 9:53 AM
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