本問は、「適正使用」の「医薬品PLセンター」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業 に損害賠償責任がある場合には、医薬品PLセンターへの相談が推奨される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
「医薬品副作用被害救済制度の対象と“ならないケース”」で、製品不良など、「“製薬企業に損害賠償責任がある場合”」が医薬品PLセンターの対象です。
医薬品副作用被害救済制度の対象と“なるケース”や、製薬企業に損害賠償責任が“ない場合”だと、対象外なので、よくよく問題文を読んでください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「医薬品PLセンターは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において、平成7年7 月の製造物責任法(平成6年法律85号)の施行と同時に開設された。 」ですが、誤った記述です。
ド定番の論点です。
間違っているのは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」のところです。
正しくは、「日本製薬団体連合会」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医薬品PLセンターは、消費者の代理人として、裁判により迅速に解決に導くことを 目的としている。」ですが、誤った記述です。
配偶者のようにダメな選択肢です。
正しくは、「“公平・中立な立場”で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、“裁判によらずに”迅速な解決に導くことを目的としている」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「医薬品PLセンターは、医薬品又は医療機器に関する苦情(健康被害以外の損害も含 まれる)について相談を受け付けている」ですが、誤った記述です。
医薬品PLセンターの相談対象は、「医薬品又は医薬部外品」です。
選択肢の医療機器も、そして、化粧品等も、医薬品PLセンターの対象外です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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