本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに薬局 又は店舗の主要な外観及び一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならな い。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「特定販売」では、「写真」が定番論点です。
「写真」が必要なのは…、
・薬局又は店舗の主要な外観の写真
・一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
…となっています。
薬剤師や登録販売者の「写真」は、無用なので、整理して憶えましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事(その 薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区 長。)及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
要は、だれでも見れるホームページにせよ、という意味です。
つまりは、会員制だったり、紹介制だったり、見るのにあれこれしないといけないホームページではダメ、ってな次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「特定販売を行う場合には、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬 品についても販売又は授与することができる」ですが、誤った記述です。
無在庫販売は、トラブルの元なので、不適切となります。
見せかけとか、売り切れとかを防ぐ意図かと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売又は授与 することができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「薬局製造販売医薬品」は、「特定販売」にのみ出る語句です。
しばしば出るので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
「誤っているもの」は、
正解:3
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