本問は、「法規」の「医薬部外品及び化粧品」の問題です。難しいことはありません。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「医薬部外品に、化粧品的な効能効果を標榜 することは、一切認められていない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「一切認められていない」のところです。
医薬部外品ですが、手引きには…、
「医薬部外品に、化粧品的な効能効果を標榜 することは、前項で記したように薬用化粧品、 薬用石けん、薬用はみがき等が認められている」
…とあります。
よって、医薬部外品は、その一部で、化粧品的な効能効果を標榜できます。
なお、「医薬品」では、例外を除いて、化粧品的な効能効果を標榜 することは、不適当となっています。
併せて、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「化粧品に、医薬品的な効能効果を表示・標榜 することは、一切認められていない」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、化粧品に、医薬品的な効能効果を表示・標榜 することは、一切認められていないです。
「一切」という強い語句がありますが、正しいです。
珍しく完全否定している規定です。押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「化粧品には、人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものもあ る。」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影 響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。」
…とあります。
定義は、シッカリと見ておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「医薬部外品を製造販売する場合には、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除 き、品目ごとに届出をする必要がある。」ですが、誤った記述です。
「医薬部外品を製造販売する場合」ですが、許可が必要です。
そして、「品目」ごとに、「承認」が必要です。
手引きには…、
「(医薬部外品は、)厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、選択肢の言う「品目ごとに届出をする」のは、「化粧品」です。
選択肢5の「化粧品は、品目ごとに承認を得ることで、薬理作用が期待できる量の医薬品の成分を 配合することができる」ですが、誤った記述です。
全体的に間違っています。
選択肢の言うような、「承認を得れば、薬理作用が期待できる量の医薬品の成分を配合することができる」といった規定はありません。
テキストを精読しておけば、こんなんあったかー?で判断できたかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
「5」は「誤」です。
「正しいもの」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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