本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。基礎・基本ばかりなので、難しくはありません。よく出る論点なので、押えておきましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「店舗販売業においては、薬剤師が従事していれば調剤を行うことができる。」ですが、誤った記述です。
店舗販売業では、調剤ができないです。
調剤ができるのは、薬局です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「第一類医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない 場合には、一定の要件を満たした登録販売者を店舗管理者とすることができるが、この場 合には、その店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
まずもって、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、授与する店舗の管理者は、「薬剤師」です。
しかし、「薬剤師を店舗管理者とすることができない 場合」の規定があって、手引きには…、
「登録販売者として 3年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が36月以上、又 は、従事期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間において合計2,880時間以上) 業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事する ものを店舗管理者にすることができる」
「この場合には、店舗管理者を補佐する薬剤師を置かなければならない」
…とあります。
上記実務経験を満たした登録販売者は、薬剤師の補佐があれば、第1類医薬品を販売する店舗の管理者になれます。
よって、選択肢は、「正」となります。
実務経験の数字も、昔はよく出てました。念のため、押えておきましょう。
また、当該規定は、第1類医薬品を販売する店舗のものです。登録販売者が要指導医薬品を売る店の管理者になれる規定ではないので、注意してください。
選択肢cの「店舗販売業は、一般用医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる。」ですが、誤った記述です。
全然違います。
薬局、店舗販売業及び卸売販売業は、分割販売が可能です。
しかし、手引きには、「医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は、無許可製造、無許可製造販売に該当 するため、認められない。」とあります。
店舗販売業だろうと、薬局だろうと、店舗管理者が薬剤師だろうと、あらかじめ小分けすることはできないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、必要 な注意をしなければならず、また、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べな ければならないこととされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
ポイントは、「必要 な注意をしなければならない」という義務と、意見は「書面」のところです。
問題を作りやすいところなので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
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