登録販売者 令和7年度 手引き改正 「救済制度の対象外」の加筆

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の手引きの令和7年度4月の改正のうち、「適正使用」の「救済制度の対象外」の加筆について述べています。優先順位は、かなり高いです。ガチで見ておかねばなりません。

適正使用「救済制度の対象外」の加筆の改正

 「適正使用」の改正です。

 「救済制度の対象外」にて、「殺虫剤・殺鼠剤」のところに「(人体に直接使用するものを除く)」が加筆されています。

 当該改正は、とても重要です。

 というのも、同じ救済制度の対象外の「殺菌消毒剤」のところにも、同じ「(人体に直接使用するものを除く)」の括弧書きがあって、ここがまあよく問われるからです。

 殺虫剤・殺鼠剤も、まず問われるので、ガチで押えておきましょう。

テキストの修正箇所

 改正箇所は…、

 ・「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」

 ・「2)医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介」

 ・「(b) 救済給付の支給対象範囲」

 …のところです。

以前

 かつては…、

 「救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、」

 「殺虫剤・殺鼠剤、」

 「殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、」

 「一般用検査薬、」

 「一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。」

 …となっていました。

改正

 改正によって、「殺虫剤・殺鼠剤」のところに、「(人体に直接使用するものを除く)」が加筆されています。

 よって、テキストを…、

 「救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、」

 「殺虫剤・殺鼠剤(人体に直接使用するものを除く)、」

 「殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、」

 「一般用検査薬、」

 「一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。」

 …と、修正してください。

まとめ的なもの‐優先順位

 当該改正は、以上です。

 先述したように、「殺菌消毒剤」の括弧書きの(人体に直接使用するものを除く)が、実によく出るのです。

 「登録販売者 過去問 救済制度 殺菌消毒剤」を見てもらえばわかるように、頻出問題の1つでした。

 よって、殺虫剤・殺鼠剤の(人体に直接使用するものを除く)も、ガチで試験に出るはずです。

 必ず、押えておきましょう。

ポイント

 試験対策用にまとめると…、

 ・人体に直接使用しない殺虫剤・殺鼠剤・・・救済制度の“対象外”

 ・人体に直接使用する殺虫剤・殺鼠剤・・・救済制度の“対象”

 …です。

 ゴキジェットとかは、ゴキブリや配偶者にかける殺虫剤なので、人体に直接使用しないですね。また、ネコイラズなどの殺鼠剤も、床に置くだけで、人体に直接使用しないですね。ですから、こういうふつうの殺虫剤・殺鼠剤は、救済制度の対象外です。

 対して、わたしは薬の存在を知らんのですが、たとえば、シラミ退治とかであるのでしょう、殺虫剤で人体に直接使うものは、救済制度の対象です。

 んで、「人体に直接使用する殺鼠剤」は、まあないと思うので、軽く見ておけばいいでしょう。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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