登録販売者の手引きの令和7年度4月の改正のうち、「適正使用」の「救済制度の対象外」の加筆について述べています。優先順位は、かなり高いです。ガチで見ておかねばなりません。
「適正使用」の改正です。
「救済制度の対象外」にて、「殺虫剤・殺鼠剤」のところに「(人体に直接使用するものを除く)」が加筆されています。
当該改正は、とても重要です。
というのも、同じ救済制度の対象外の「殺菌消毒剤」のところにも、同じ「(人体に直接使用するものを除く)」の括弧書きがあって、ここがまあよく問われるからです。
殺虫剤・殺鼠剤も、まず問われるので、ガチで押えておきましょう。
改正箇所は…、
・「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」
・「2)医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介」
・「(b) 救済給付の支給対象範囲」
…のところです。
かつては…、
「救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、」
「殺虫剤・殺鼠剤、」
「殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、」
「一般用検査薬、」
「一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。」
…となっていました。
改正によって、「殺虫剤・殺鼠剤」のところに、「(人体に直接使用するものを除く)」が加筆されています。
よって、テキストを…、
「救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、」
「殺虫剤・殺鼠剤(人体に直接使用するものを除く)、」
「殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、」
「一般用検査薬、」
「一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。」
…と、修正してください。
当該改正は、以上です。
先述したように、「殺菌消毒剤」の括弧書きの(人体に直接使用するものを除く)が、実によく出るのです。
「登録販売者 過去問 救済制度 殺菌消毒剤」を見てもらえばわかるように、頻出問題の1つでした。
よって、殺虫剤・殺鼠剤の(人体に直接使用するものを除く)も、ガチで試験に出るはずです。
必ず、押えておきましょう。
試験対策用にまとめると…、
・人体に直接使用しない殺虫剤・殺鼠剤・・・救済制度の“対象外”
・人体に直接使用する殺虫剤・殺鼠剤・・・救済制度の“対象”
…です。
ゴキジェットとかは、ゴキブリや配偶者にかける殺虫剤なので、人体に直接使用しないですね。また、ネコイラズなどの殺鼠剤も、床に置くだけで、人体に直接使用しないですね。ですから、こういうふつうの殺虫剤・殺鼠剤は、救済制度の対象外です。
対して、わたしは薬の存在を知らんのですが、たとえば、シラミ退治とかであるのでしょう、殺虫剤で人体に直接使うものは、救済制度の対象です。
んで、「人体に直接使用する殺鼠剤」は、まあないと思うので、軽く見ておけばいいでしょう。
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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