本問は、「法規」の「譲受人からの書面記載事項」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
「第十四条」には…、
「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記 載しておかなければならない。」
「一 毒物又は劇物の名称及び数量」
「二 販売又は授与の年月日」
「三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)」
…となっています。
「a 譲受人の職業」は、先のリストの「三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)」にあります。
「c 毒物又は劇物の名称及び数量」は、「一 毒物又は劇物の名称及び数量」ですね。
よって、a,cが答えとなります。
「b 譲受人の電話番号」と「d 譲受人の年齢」は、リストにないですね。
「毒物劇物取扱者の譲渡手続と交付時確認 3S 2S‐法規」も、参考にしてください。
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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