本問は、「法規」の「毒物劇物営業者以外の者への販売」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「販売した日から3年が経過したため、譲受人から提出を受けた法令で定め られた事項を記載した毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面(譲受書)を廃棄 した。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「販売した日から3年が経過」のところです。
書面の保存期間は、「販売または授与の日から5年」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「交付を受ける者の年齢を運転免許証(普通二輪免許)で確認したところ、 17歳であったので、毒物又は劇物を交付しなかった。」ですが、正しい記述です。
18歳未満の者に、毒物劇物を交付してはいけません。
17歳は、「18歳未満の者」のものに該当します。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、未満はそれを含まないので、18歳は、OKです。
選択肢cの「顔見知りであったため、毒物を販売した翌日に法令で定められた事項を記 載した毒物の譲渡手続に係る書面(譲受書)の提出を受けた 」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「毒物を販売した翌日に」のところです。
譲受書の受け取りに、選択肢のような例外規定はないです。
譲受書の提出を受けていない以上、たとえ、おなじみさんでも、毒物・劇物を販売・譲渡してはダメです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和7年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者の独学については、「毒物劇物取扱者の独学」を参考にしてください。
ブログ記事等は、「サイトマップ」に、挙げています。
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