毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「譲渡手続」と「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」についてのまとめ。本当によく問われる論点。すぐに憶えられるので、一読をば。憶え方あり。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規
毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「譲渡手続」と「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」のまとめです。
本当によく出ます。すぐ憶えられるので、試してみてください。
毒物劇物取扱者を譲渡・授与する場合は、その都度、次に挙げる事項を書面に記載する義務があります。
その事項とは…、
・毒物劇物の名称及び数量
・年月日
・譲受人の氏名、職業、住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
・譲受人の押印
…となっています。
当該書面記載事項が、試験の頻出論点となっています。
上の2つの「毒物劇物の名称及び数量」と「年月日」は、問題ないはずです。
これが記載されないと、どのような取引がいつ行われたか、まったくわからないからです。
この2つは、そのまんま憶えましょう。
んで、最後の「譲受人の押印」も、問題ないでしょう。
印鑑文化なので、押印させるくらいに憶えておけばいいでしょう。
なお、「ひっかけ」で、「“譲渡人”の押印」」などとなっている事があるので、注意してください。
んでは、試験に出る重要ポイントを見ていきます。
最も試験に出るところは、3番目の「氏名、職業、住所」のところです。
ここは、「3S」で憶えます。
当該3Sとは…、
氏名・・・しめい・・・“s”imei
職業・・・しょくぎょう・・・“s”yokugyou
住所・・・じゅうしょ・・・濁点を取る・・・しゅうしょ・・・“s”yuusyo
…といった寸法です。
まあ、住所のところは少し無理がありますが、そのまま飲み込んでください。
ここが試験によく出るのは、いろいろと、入れ替えられるからです。
たとえば、「電話番号」とか「年齢」とか「生年月日」とか「性別」とかに入れ替えられるといった次第です。
例を挙げると、「毒物劇物を譲渡・授与する場合は、譲受人の氏名、電話番号、生年月日、住所を記載しなくてはならない」などと、出題されるわけです。
「×」です。電話番号は無用です。
また、「抜け落ち型」で問われることがあります。
たとえば、「毒物劇物取扱者を譲渡・授与する場合は、譲受人の氏名、住所を記載しなくてはならない」などと、出題されるわけです。
そう、「職業」が抜けています。
一読すれば、正しいとしか思えないため、本当に、間違えるところとなっています。
ここは、先に挙げた憶え方「3S」で、凌いでみてください。
さて、販売時の規制には、先に見た「書面記載」の規制のほか、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」の場合の規制があります。
「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を譲渡するときは、当該譲受人の「氏名・住所」を「確認」しないと、交付できません。
当該確認事項の「氏名・住所」も、狙われるところです。
これは、「2S」で憶えます。
要領は先の「3S」と同じで…、
氏名・・・しめい・・・“s”imei
住所・・・じゅうしょ・・・濁点を取る・・・しゅうしょ・・・“s”yuusyo
…といった次第です。
ただ、注意すべきは、「3S」にはあった「職業」が「ない」ところです。
意識して、「引火発火爆発…職業なし」と憶えてください。
当該論点も、「ひっかけ」問題で、よく目にします。
たとえば、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物を交付する場合は、譲受人の氏名、年齢、住所を確認しなくてはならない」とか…、
「(略)、譲受人の氏名、電話番号、住所を確認しなくてはならない」とか…、
「(略)、譲受人の氏名、職業、住所を確認しなくてはならない」といった風に、出題されるといった寸法です。
特に間違えやすいのは、最後の例です。
先に見た譲渡手続きの「3S」なので、ついうっかり、間違えてしまいます。
当該規定では、「職業」は、確認義務がありません。
「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物を交付する場合」は「2S」で、「氏名・住所の2つを確認する」と、整理して憶えてください。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
2018年9月22日 11:45 AM
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