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危険物取扱者や消防設備士の試験傾向‐キーは「消防試験研究センター」

危険物取扱者や消防設備士の試験実施団体「消防試験研究センター」の試験傾向に関する雑文です。

結論から言うと、「市販の教材ではどうにも解けない問題が出るので、解ける問題は確実に解けるようになっておく」ように、受験予定の方にアドバイスする次第です。

以下は、危険物取扱者の丙種、乙種の1類・2類・3類・4類・5類・6類と、消防設備士甲種4類を受けて実感した、わたしの独断と偏見です。

消防試験研究センターには、ある特徴があります。

それは、『市販のテキストや問題集で勉強していても、ほぼ解けない問題が1問ないし数問出る』という傾向です。

危険物取扱者では、実際系・実務系の問題、つまり、実際に危険物を取り扱うような現場にいないとわからないような問題が出ています。

わたしの受けた試験では、粉塵爆発やらアセチレンガスの問題が出て、目が点になった思い出があります。なにそれ?です。

また、危険物取扱者の最大の難関「物化」では、理系の常識的な問題が出されて、受験生の頭を悩ませます。

わたしの思い出では、「銅は一番比熱が高い→×:銀」とか、「すべての金属は固体である→×:水銀がある」といった、化学系の常識問題が出て、これまた、目が点になったのでした。

消防設備士でも、実技試験にて、同様の事態に陥りました。

一度もテキスト等で触れられていない機能試験の問題が出て、目が点になりました。今になってもわからないくらいです。

しかも、「これは何の機能試験をしていますか?解答欄に書いてください。」という問題で、選択肢なら運で正解できることもありますが、記入式なので“書きようがない”がありませんでした。

当然、その問題は全て落としました。

このように、消防試験研究センターの実施する危険物取扱者試験や消防設備士試験は、市販の教材のふつうの勉強では、どうにも解けない問題に、1問ないし数問接するのがその試験傾向なのです。

このような、「ふつうの勉強では、どうにも解けない問題が出る」背景には、試験講習会の存在があるから、と推測します。

たとえば、危険物取扱者には、『受験生向け講習』があります。

大阪だと、公益財団法人 大阪府危険物安全協会が、危険物取扱者養成講習を実施しています。

一般参加型の講座のほかに通信講座もあり、それが28,700円なので、参加型講習も同程度の費用がかかるでしょう。

消防設備士にも、同様の試験講習会があります。

なお、都道府県によって実施団体の名称は異なる模様です。

このように、試験向け講習会を開催しお金を頂戴する以上は、それなりの『特典』をプレゼントするのが大人の事情というものでしょう。

こういった講習にて、実技的・実際的なことがらが、講習で使われるテキストや問題集で演習できたり、口頭で“これは出ますよ的な”注意換気なされたりして、それらが、本試験にて問われているのではないか?と推測するものです。

そのくらいに、試験問題にて「色」が変わるのを体感してきました。

それまでは、ふつうの勉強でも解ける問題のオンパレードだったのに、あるところから全く“異色”の問題が姿を現すのです。

講習会の存在を前提とすると、消防試験研究センターの傾向-『市販のテキストや問題集で勉強していても、ほぼ解けない問題が1問ないし数問出る』という傾向を、凄く納得できるのであります。

とはいえども、試験自体は、キッチリ市販の教材を勉強しておけば、受かりますので、ご安心ください。

危険物取扱者・消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はない=合格はずっと有効

結論から言うと、危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はなく、つまりは、合格はずっと有効である、という寸法です。

つまり、試験に『合格』さえしていれば、いつでも免状の申請ができて免状が交付される、という寸法です。

このことは、わたしが電話で、大阪の消防試験研究センターで確認したので、確かです。

従って、“今のところ”免状の交付を求めないのなら、その合格証を大切にしまっておけばよい、ということになります。

このことは、特に、消防設備士の免状にとって、重要なことなのです。

というのも、消防設備士の免状を発行すると、講習の受講義務が発生するからです。

当該消防設備士の講習受講義務は、仕事に使っていようがいまいが関係なく、「免状を持っていれば講習」なのです。

この点、危険物取扱者とは異なります。危険物取扱者は、免状を持っているだけなら講習義務は発生しません。

消防設備士の講習は、最初は2~3年後に1度、以降は5年に1度、講習を受講しなくてはいけなくなります。

講習受講の手数料は、1つの類につき「7,000円」。

5年で割れば、1年当たり「1,400円」です。

長期国債の利回りを1%とした場合、「140,000円」分の金融資産の受取利息が、免状1つで吹き飛ぶ計算になります。

税金を考慮すれば、もっと吹き飛びます。普通預金の金利で考えれば、もっと凄い額になります。

使いもしない消防設備士の免状を保有することが、上記140,000円分の国債を保有する以上に、価値をもたらすかどうかが発行の判断基準となります。

わたしは、(ないなー)と思ったので、消防設備士の免状を申請していません。必要になったら申請すればいいと考えています。

こんな次第で、わたしのように、消防設備士(危険物取扱者)に合格はしたが、別段、免状を使うことはない、発行しても用がないという人は、交付申請をせず、合格証を大切に保管しておけばよい、という次第です。

ちなみに、わたしは、危険物取扱者の乙種全類と丙種の免状を持っていますが、乙4以外は発行する必要はなかったなーと、いまさらながら思ってます。

先に述べたように、使わない免状なら、合格証だけ金庫に入れておけばよかった、と思っているのでした。いまのところ、何一つ困っていません。

なお、「免状交付申請期限」について知りたい方はこちらを参照ください。

また、「消防設備士の講習受講義務」に興味のある人は、こちらをご覧ください。

危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に記載されている免状交付申請期限とは?

危険物取扱者や消防設備士を受験して合格すると、合格証(試験結果通知書)が送られてきます。

で、当該通知書に、悩ましい数字が記載されています。

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“免状交付申請期限”と書いてあります。

一見すると、この期限内に申請しないと、免状が交付されなくなるの?などと、悩ましい思いをします。

で、実際のところどうなのか、という次第です。

結論から言うと、合格証(試験結果通知書)記載の免状交付申請期限は、「この日までに申請すると、予定日には確実に免状が出来上がっていて、確実に受け取れますよ」という意味です。

公式には、以下のような記載がありました。

『免状交付申請書を指定された受付期間内に提出した申請者は、当該指定日に免状の交付を受けることができます。』

ここの日にちですね。

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つまり、予定日に確実に免状を受け取りたい人は、当該申請期限内に申請してね、という寸法です。

逆を言えば、申請期限を過ぎると、免状がいつできるかわからないよ、時間がかかるかも、スグには発行できないかもってな塩梅です。

危険物取扱者の乙4とか、消防設備士の免状のように、仕事で即必要となる方は、期限内に申請すべきです。

反対に、急いで免状を手にする必要のない人や、特に必要ではない類や種の免状は、申請期限を過ぎて申請しても大丈夫という寸法です。

電話で、大阪の消防試験研究センターに問い合わせたところ…、

『申請期限を過ぎても、免状の発行は行われる。けれども、免状の発行に時間がかかるときもある。』

…とのことでした。

そして、こんな風にも言われました。

『合格からかなり時間が空いた場合、交付の際に写真を提出してもらう場合がある。だから、期限を過ぎて免状の申請するときは、センターに一度問い合わせて、発行要件を確かめて欲しい』とのことです。

基本的に、受験票に貼り付けた写真で、免状は発行されます。

合格後何年もたつと、受験時とは姿かたちも変わるでしょうから、そのための「写真の再提出」手続きなのだろうと推測します。

まあ、これは「大阪」の話ですので、他府県では違う可能性は大です。

合格から何年も過ぎてから、免状の発行を申請する場合は、一度、発行先に電話で確かめてみるのがよいでしょう。

まあ穏当に、期限内に申請しておくのが、トラブルもなくベターです。