独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

危険物取扱者・消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はない=合格はずっと有効

結論から言うと、危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はなく、つまりは、合格はずっと有効である、という寸法です。

つまり、試験に『合格』さえしていれば、いつでも免状の申請ができて免状が交付される、という寸法です。

このことは、わたしが電話で、大阪の消防試験研究センターで確認したので、確かです。

従って、“今のところ”免状の交付を求めないのなら、その合格証を大切にしまっておけばよい、ということになります。

このことは、特に、消防設備士の免状にとって、重要なことなのです。

というのも、消防設備士の免状を発行すると、講習の受講義務が発生するからです。

当該消防設備士の講習受講義務は、仕事に使っていようがいまいが関係なく、「免状を持っていれば講習」なのです。

この点、危険物取扱者とは異なります。危険物取扱者は、免状を持っているだけなら講習義務は発生しません。

消防設備士の講習は、最初は2~3年後に1度、以降は5年に1度、講習を受講しなくてはいけなくなります。

講習受講の手数料は、1つの類につき「7,000円」。

5年で割れば、1年当たり「1,400円」です。

長期国債の利回りを1%とした場合、「140,000円」分の金融資産の受取利息が、免状1つで吹き飛ぶ計算になります。

税金を考慮すれば、もっと吹き飛びます。普通預金の金利で考えれば、もっと凄い額になります。

使いもしない消防設備士の免状を保有することが、上記140,000円分の国債を保有する以上に、価値をもたらすかどうかが発行の判断基準となります。

わたしは、(ないなー)と思ったので、消防設備士の免状を申請していません。必要になったら申請すればいいと考えています。

こんな次第で、わたしのように、消防設備士(危険物取扱者)に合格はしたが、別段、免状を使うことはない、発行しても用がないという人は、交付申請をせず、合格証を大切に保管しておけばよい、という次第です。

ちなみに、わたしは、危険物取扱者の乙種全類と丙種の免状を持っていますが、乙4以外は発行する必要はなかったなーと、いまさらながら思ってます。

先に述べたように、使わない免状なら、合格証だけ金庫に入れておけばよかった、と思っているのでした。いまのところ、何一つ困っていません。

なお、「免状交付申請期限」について知りたい方はこちらを参照ください。

また、「消防設備士の講習受講義務」に興味のある人は、こちらをご覧ください。

危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に記載されている免状交付申請期限とは?

危険物取扱者や消防設備士を受験して合格すると、合格証(試験結果通知書)が送られてきます。

で、当該通知書に、悩ましい数字が記載されています。

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“免状交付申請期限”と書いてあります。

一見すると、この期限内に申請しないと、免状が交付されなくなるの?などと、悩ましい思いをします。

で、実際のところどうなのか、という次第です。

結論から言うと、合格証(試験結果通知書)記載の免状交付申請期限は、「この日までに申請すると、予定日には確実に免状が出来上がっていて、確実に受け取れますよ」という意味です。

公式には、以下のような記載がありました。

『免状交付申請書を指定された受付期間内に提出した申請者は、当該指定日に免状の交付を受けることができます。』

ここの日にちですね。

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つまり、予定日に確実に免状を受け取りたい人は、当該申請期限内に申請してね、という寸法です。

逆を言えば、申請期限を過ぎると、免状がいつできるかわからないよ、時間がかかるかも、スグには発行できないかもってな塩梅です。

危険物取扱者の乙4とか、消防設備士の免状のように、仕事で即必要となる方は、期限内に申請すべきです。

反対に、急いで免状を手にする必要のない人や、特に必要ではない類や種の免状は、申請期限を過ぎて申請しても大丈夫という寸法です。

電話で、大阪の消防試験研究センターに問い合わせたところ…、

『申請期限を過ぎても、免状の発行は行われる。けれども、免状の発行に時間がかかるときもある。』

…とのことでした。

そして、こんな風にも言われました。

『合格からかなり時間が空いた場合、交付の際に写真を提出してもらう場合がある。だから、期限を過ぎて免状の申請するときは、センターに一度問い合わせて、発行要件を確かめて欲しい』とのことです。

基本的に、受験票に貼り付けた写真で、免状は発行されます。

合格後何年もたつと、受験時とは姿かたちも変わるでしょうから、そのための「写真の再提出」手続きなのだろうと推測します。

まあ、これは「大阪」の話ですので、他府県では違う可能性は大です。

合格から何年も過ぎてから、免状の発行を申請する場合は、一度、発行先に電話で確かめてみるのがよいでしょう。

まあ穏当に、期限内に申請しておくのが、トラブルもなくベターです。

押入れの消臭に重曹を

今回、重曹を使いたいのは、気持ちのいい臭いではない、押入れです。

部屋の消臭は重曹で」などでも述べたように、重曹には、かなりの消臭効果があります。

で、密閉された空間のために空気が留まりがちが押入れの消臭に重曹を使おうって次第です。

押入れには、衣類や布団、季節用品、配偶者など、いろいろなものを入れるために、様々な臭いが充満します。

そのうえ、かび臭さや、建築素材的な臭い(不燃材料仕上げ)も漂うために、気持ちのよい臭いはしません。

押入れの中で深呼吸をしたいとは思わないはずです。

で、当該押入れの臭いをどうしたらいいか?という際に登場するのが「重曹」です。

用意するのは、よく乾かした空き容器と重曹です。

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ジャムやインスタントコーヒーの空き瓶でいいです。使わなくなったタッパーでいいです。紅茶の缶でいいです。

で、当該空き容器に重曹を入れて、押入れの手前あたりに設置します。

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というのも、重曹には有効期限があるからで、押入れの奥に置いてしまうと、交換できなくなってしまうためです。

重曹の消臭力は、時間の経過とともに弱まります

このため、ずっと重曹を置いていると、重曹が吸収してきた“臭い”のようなものが、だんだん漂い始めます。

ですから、押入れにおく場合は、交換しやすいところに置くって塩梅です。

倒れたりしないか?とご心配の方。とても、細やかな方ですね。

結論から言うと、大丈夫です。というのも、重曹には吸湿効果もあるので、しばらくしたら固まるためです。

ですから、倒しても小麦粉のように重曹は散乱しません。こぼれても、ほんのちょっとです。基本、この重曹消臭剤は、カチコチになります。

押入れの上段に1個、下段に1個置いておけば、押入れの気持ちのよくない臭いは、かなり和らぎます。

なお、当該重曹消臭剤は、使用量や臭いの強度によって違ってきますが、「1~3ヶ月」くらいは消臭効果が保ちます。

まあ、神経質になる必要はありません。押入れを開けて鼻に来たら交換、くらいの認識で十分です。

最後に、消臭用に使った重曹ですが、洗濯に再利用が可能ですので、洗濯物の消臭にもご利用ください。

なお、わたしのように、重曹を大量に使う人は、通販が1番いいです。1キロでも買って帰るのは重たいです。値段もそう変わりません。

参考:重曹 NICHIGA