消防設備士と危険物取扱者は、他府県受験が可能です。
つまり、受験は、居住区分に関係なくできる、のであります。
大阪府在住のわたしですが、日時の関係から、消防設備士は、京都府で受験しました。
で、他府県の場合、願書をどうしたらよいかが、まず、問題となります。
郵便で請求できますが、切手代がかかります。要らざる費えに心が痛みます。
しかし、全く問題はありません。
願書は、家なり職場の近くの消防署でもらってくればいいのです。
というのも、願書の“書式”は一緒だからです。
各都道府県ごとに、独自の願書が用意されているわけではないのです。
違うのは、試験案内の一番最初の試験日時と場所が違うくらいで、後はほとんど一緒なのでした。
願書には、受験地を自分で書き込むので、そのところだけ注意して、自分の「受ける都道府県」を書き込めばいいだけです。
わたしの場合、大阪府の願書を手に入れました。願書の説明書きには、受験地のところに「大阪府と書いてください」とありました。
ですから、京都府での受験ですので、「京都府」と記入した次第です。
これで願書の問題は解決です。
後は、封筒です。
願書は折れないので、大き目の封筒を用意しなくてはなりません。
家にないと、買いに行くという余計な手間と、余計な費えが発生してしまいます。
しかし、問題はありません。
貰ってきた願書が入っていた封筒を流用すればいいのです。
封筒に印字された住所を、2重線で消して、自分が受ける都道府県の消防試験研究センターの住所を書けばいいんです。
上記は、簡易書留で送った際に貰った控えです。(まさか公開するとは思ってもなかったので、ミミズのような字で書かなければよかったと恥ずかしく思っております。)
こんな風に訂正して送りましたが、ちゃんと向こうに届いて、受験票も届きました。
「自分が受ける都道府県の消防試験研究センターの支部の住所」は、公式から知ることができます。
このように、消防設備士や危険物取扱者の他都道府県の受験では、願書は近くの消防署で貰ったもので代用できるし、封筒も訂正して使えば流用できるという塩梅です。
ちょっぴり“無礼”な感じはしますが、もったいない精神でねじ伏せてください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者, 消防設備士 | 2015年2月11日 12:44 PM |
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危険物取扱者や消防設備士の試験実施団体「消防試験研究センター」の試験傾向に関する雑文です。
結論から言うと、「市販の教材ではどうにも解けない問題が出るので、解ける問題は確実に解けるようになっておく」ように、受験予定の方にアドバイスする次第です。
以下は、危険物取扱者の丙種、乙種の1類・2類・3類・4類・5類・6類と、消防設備士甲種4類を受けて実感した、わたしの独断と偏見です。
消防試験研究センターには、ある特徴があります。
それは、『市販のテキストや問題集で勉強していても、ほぼ解けない問題が1問ないし数問出る』という傾向です。
危険物取扱者では、実際系・実務系の問題、つまり、実際に危険物を取り扱うような現場にいないとわからないような問題が出ています。
わたしの受けた試験では、粉塵爆発やらアセチレンガスの問題が出て、目が点になった思い出があります。なにそれ?です。
また、危険物取扱者の最大の難関「物化」では、理系の常識的な問題が出されて、受験生の頭を悩ませます。
わたしの思い出では、「銅は一番比熱が高い→×:銀」とか、「すべての金属は固体である→×:水銀がある」といった、化学系の常識問題が出て、これまた、目が点になったのでした。
消防設備士でも、実技試験にて、同様の事態に陥りました。
一度もテキスト等で触れられていない機能試験の問題が出て、目が点になりました。今になってもわからないくらいです。
しかも、「これは何の機能試験をしていますか?解答欄に書いてください。」という問題で、選択肢なら運で正解できることもありますが、記入式なので“書きようがない”がありませんでした。
当然、その問題は全て落としました。
このように、消防試験研究センターの実施する危険物取扱者試験や消防設備士試験は、市販の教材のふつうの勉強では、どうにも解けない問題に、1問ないし数問接するのがその試験傾向なのです。
このような、「ふつうの勉強では、どうにも解けない問題が出る」背景には、試験講習会の存在があるから、と推測します。
たとえば、危険物取扱者には、『受験生向け講習』があります。
大阪だと、公益財団法人 大阪府危険物安全協会が、危険物取扱者養成講習を実施しています。
一般参加型の講座のほかに通信講座もあり、それが28,700円なので、参加型講習も同程度の費用がかかるでしょう。
消防設備士にも、同様の試験講習会があります。
なお、都道府県によって実施団体の名称は異なる模様です。
このように、試験向け講習会を開催しお金を頂戴する以上は、それなりの『特典』をプレゼントするのが大人の事情というものでしょう。
こういった講習にて、実技的・実際的なことがらが、講習で使われるテキストや問題集で演習できたり、口頭で“これは出ますよ的な”注意換気なされたりして、それらが、本試験にて問われているのではないか?と推測するものです。
そのくらいに、試験問題にて「色」が変わるのを体感してきました。
それまでは、ふつうの勉強でも解ける問題のオンパレードだったのに、あるところから全く“異色”の問題が姿を現すのです。
講習会の存在を前提とすると、消防試験研究センターの傾向-『市販のテキストや問題集で勉強していても、ほぼ解けない問題が1問ないし数問出る』という傾向を、凄く納得できるのであります。
とはいえども、試験自体は、キッチリ市販の教材を勉強しておけば、受かりますので、ご安心ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者, 消防設備士 | 2015年2月11日 12:34 PM |
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結論から言うと、危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はなく、つまりは、合格はずっと有効である、という寸法です。
つまり、試験に『合格』さえしていれば、いつでも免状の申請ができて免状が交付される、という寸法です。
このことは、わたしが電話で、大阪の消防試験研究センターで確認したので、確かです。
従って、“今のところ”免状の交付を求めないのなら、その合格証を大切にしまっておけばよい、ということになります。
このことは、特に、消防設備士の免状にとって、重要なことなのです。
というのも、消防設備士の免状を発行すると、講習の受講義務が発生するからです。
当該消防設備士の講習受講義務は、仕事に使っていようがいまいが関係なく、「免状を持っていれば講習」なのです。
この点、危険物取扱者とは異なります。危険物取扱者は、免状を持っているだけなら講習義務は発生しません。
消防設備士の講習は、最初は2~3年後に1度、以降は5年に1度、講習を受講しなくてはいけなくなります。
講習受講の手数料は、1つの類につき「7,000円」。
5年で割れば、1年当たり「1,400円」です。
長期国債の利回りを1%とした場合、「140,000円」分の金融資産の受取利息が、免状1つで吹き飛ぶ計算になります。
税金を考慮すれば、もっと吹き飛びます。普通預金の金利で考えれば、もっと凄い額になります。
使いもしない消防設備士の免状を保有することが、上記140,000円分の国債を保有する以上に、価値をもたらすかどうかが発行の判断基準となります。
わたしは、(ないなー)と思ったので、消防設備士の免状を申請していません。必要になったら申請すればいいと考えています。
こんな次第で、わたしのように、消防設備士(危険物取扱者)に合格はしたが、別段、免状を使うことはない、発行しても用がないという人は、交付申請をせず、合格証を大切に保管しておけばよい、という次第です。
ちなみに、わたしは、危険物取扱者の乙種全類と丙種の免状を持っていますが、乙4以外は発行する必要はなかったなーと、いまさらながら思ってます。
先に述べたように、使わない免状なら、合格証だけ金庫に入れておけばよかった、と思っているのでした。いまのところ、何一つ困っていません。
なお、「免状交付申請期限」について知りたい方はこちらを参照ください。
また、「消防設備士の講習受講義務」に興味のある人は、こちらをご覧ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者, 消防設備士 | 2015年2月10日 12:01 PM |
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