結論から言うと、危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はなく、つまりは、合格はずっと有効である、という寸法です。
つまり、試験に『合格』さえしていれば、いつでも免状の申請ができて免状が交付される、という寸法です。
このことは、わたしが電話で、大阪の消防試験研究センターで確認したので、確かです。
従って、“今のところ”免状の交付を求めないのなら、その合格証を大切にしまっておけばよい、ということになります。
このことは、特に、消防設備士の免状にとって、重要なことなのです。
というのも、消防設備士の免状を発行すると、講習の受講義務が発生するからです。
当該消防設備士の講習受講義務は、仕事に使っていようがいまいが関係なく、「免状を持っていれば講習」なのです。
この点、危険物取扱者とは異なります。危険物取扱者は、免状を持っているだけなら講習義務は発生しません。
消防設備士の講習は、最初は2~3年後に1度、以降は5年に1度、講習を受講しなくてはいけなくなります。
講習受講の手数料は、1つの類につき「7,000円」。
5年で割れば、1年当たり「1,400円」です。
長期国債の利回りを1%とした場合、「140,000円」分の金融資産の受取利息が、免状1つで吹き飛ぶ計算になります。
税金を考慮すれば、もっと吹き飛びます。普通預金の金利で考えれば、もっと凄い額になります。
使いもしない消防設備士の免状を保有することが、上記140,000円分の国債を保有する以上に、価値をもたらすかどうかが発行の判断基準となります。
わたしは、(ないなー)と思ったので、消防設備士の免状を申請していません。必要になったら申請すればいいと考えています。
こんな次第で、わたしのように、消防設備士(危険物取扱者)に合格はしたが、別段、免状を使うことはない、発行しても用がないという人は、交付申請をせず、合格証を大切に保管しておけばよい、という次第です。
ちなみに、わたしは、危険物取扱者の乙種全類と丙種の免状を持っていますが、乙4以外は発行する必要はなかったなーと、いまさらながら思ってます。
先に述べたように、使わない免状なら、合格証だけ金庫に入れておけばよかった、と思っているのでした。いまのところ、何一つ困っていません。
なお、「免状交付申請期限」について知りたい方はこちらを参照ください。
また、「消防設備士の講習受講義務」に興味のある人は、こちらをご覧ください。
2015年2月10日 12:01 PM
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