結論から言うと、講習受講義務違反のみで、消防設備士の免状が失効することはない、という次第です。
消防設備士の免状を発行すると、それだけで、初回は2年か3年に一度、それ以降は5年に一度、講習を受けなくてはいけません。
講習受講義務は、消防や防災の仕事に就いていようがいまいが、課せられます。
で、問題は、当該義務を果たさなかったら、つまり、講習を受けなかったら免状がどうなるか?です。
答えは先に述べたように、「講習を受けなかったからといって、免状の返納が命じられるわけではない」のでした。
以下その根拠と制度の背景です。
消防設備士の返納制度は、運転免許のように「点数制」を取っています。
つまり、法令や規則に違反すると、違反点数がたまっていき、それが、ある点数を超えると免状の返納となる、といった塩梅です。
ですから、逆を言うなら、ある点数を超えなければ、免状の返納命令が出ることはないわけです。
消防設備士制度では、持ち点が「20点」です。
違反点数の計算は、違反を犯したときから起算して、「過去3年」の違反点数をカウントします。
免状の返納は、「過去3年」の違反点数が「20点」を越えると、命じられるといった次第です。
で、講習受講義務違反は、違反点数が「5点」です。
講習受講義務は、一度受講義務違反を犯すと、以降は1年ごとに違反をカウントします。
最初の「受けない」で5点、1年経っても「まだ受けない」でプラス5点、で、「もう1年経っても受けない」でプラス5点…とカウントされるわけです。
先述したように、「過去3年」の違反点数をカウントするので、講習受講義務のみの違反では、最高でも「15点」までしか計算されないのです。
ですから、「講習を受けなかったからといって、免状の返納が命じられるわけではない」のでした。
ちなみに、違反点数には、「死亡事故は20点」で「携帯義務違反が4点」、「小事故・2点、中事故・4点、大事故・6点」といったものがあります。
ですから、違反5点は、そこそこの違反に当たります。
このように、免状を交付すると講習受講義務が生じますが、その義務を果たさなくても、“返納”という弊害はないといった次第です。
まあ、個人的には、「返納を命じられないから講習に出なくていい」というのは、あまり褒められたものじゃないと考えているので、わたしは免状を発行していません。
いつ改正があって違反点数が上がるかわからないし、また、いざ実際に免状を使い始めたときに違反点数が15点もあるというのは、万が一の際に不安が残ります。
ま、消防設備士の講習受講義務は、こんな次第です。
試験を受けて合格はしたが、使う当てがあんまりない・就・転職等の当てが外れたといった場合には、無理して消防設備士の免状を発行する必要はないでしょう。
なお、「危険物取扱者・消防設備士の合格証(試験結果通知書)に有効期限はない=合格はずっと有効」で述べているように、合格証の有効期限はないので、大切に保存しておいて、必要になったら申請でよいかと思います。
2015年2月11日 7:11 PM
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