乙種4類(乙4)の指定数量の憶え方は、伝説の憶え方があります。
「5時だよ、兄さん、ひとふろ、わんだふる」です。
当該語呂は、わたしのオリジナルではありませんが、徹底して助けられたので、ここで紹介しておきたいです。
個人的には、最高峰の語呂合わせだと思っています。
なお、出展は「乙4のテキスト・問題集」で紹介している「チャレンジライセンス」です。
「5時だよ、兄さん、ひと・ふ・ろ(一風呂)、わんだふる」ですが…、
「5時」は、「特殊引火物の50リットル」で…、
「兄さん(2さん)」は、「第1石油類の200リットル」で…、
「ひと」は、「第2石油類の1,000リットル」で…、
「ふ」は、「第3石油類の2,000リットル」で…、
「ろ」は、「第4石油類の6,000リットル」で…、
「わん(だふる)」は、「動植物油脂の10,000リットル」…、
…といった塩梅です。
補足すると、「ひと」が「“1”,000リットル」となるのは、数字の“1”が「ひとつ」と読めるからです。
「ふ」が「“2”,000リットル」となるのも、同様に、数字の“2”が「ふたつ」と読めるからです。
「ろ」は「6(ろく)」の「ろ」です。
「わん(だふる)」の「わん」は、「“1”0,000」の「“1”」を英語表記して「わん」です。
さて、乙4には、7つの品名があります。
上記の語呂には、「アルコール類」と「水溶性の危険物」とが、載っていません。
「水溶性の危険物」は、カンタンです。
それぞれの該当する品名の指定数量を「2倍」すればいいだけです。
第1石油類の水溶性の指定数量は、「200リットル×2」の「400リットル」です。
第2石油類の水溶性の指定数量は、「1,000リットル×2」の「2,000リットル」です。
第3石油類の水溶性の指定数量は、「2,000リットル×2」の「4,000リットル」です。
先の「5時だよ、兄さん、ひと・ふ・ろ(一風呂)、わんだふる」を頭に刻んで、「水溶性は倍」と憶えれば事が済む、という塩梅です。
残る「アルコール類」ですが、これはもう、適当に憶えましょう。
第1石油類(200リットル)の倍の「400リットル」くらいに、捉えておけば、大丈夫です。
不謹慎ですが、わたしは、「アルコール、飲みすぎて、死ぬ」と憶えました。
「死ぬ」→「しぬ」→「し」→「4」という塩梅です。
「4」は、「よん」ではなく、「し」と読むのがコツです。
当該指定数量の語呂は、確実に頭に叩き込んで、100%正確に展開できるようにしてください。
というのも、応用問題を解く際に、必要になるかもしれないからです。
法令の規定では、「指定数量以上の場合はホニャララ」とか「未満の場合ではホニャララ」といったものがあります。
たとえば、「運搬」の際の「標識」です。
指定数量“以上”の危険物を運搬する際は、「危」の標識を車両に設けないといけません。
で、問題文には、「ガソリンを100リットル運んでいる」と指定されているわけです。
ガソリンの指定数量は「200リットル」ですから、当該運搬は「指定数量未満」です。
ですから、このケースでは、「危」の標識が要らない、といった塩梅です。
このような応用問題も、出題可能性が高いので、しっかり、憶えておきましょう。
堂々とぱくってしまいましたが、「5時だよ、兄さん、ひとふろ、わんだふる」は、「1192つくろう鎌倉幕府」なみの、最高峰に近い語呂だと思います。
通勤・通学時に、20回、唱えてみてください。今後、間違うことは絶対にないはずです。
指定数量の計算では、この語呂が頭に入っていないと、まず点数が取れないので、しっかり憶えておきましょう。
『心の軍師』に、『5時だよ、兄さん、ひとふろ、わんだふる』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令 | 2016年12月13日 10:51 AM |
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危険物取扱者の法令で登場する期限「10日」のまとめです。
本試験の直前あたりに、今一度、ご確認ください。結構、アレ?っとなっている公算が高いです。
当該論点は「3つ」あります。頻出なので憶えて損はありません。
なお、期限の具体的な日数が切られているのも、この「3つ」の「10日」のみで、そのほかのものは、おおむね「遅滞なく」か、期限のないことが多いです。
このことも、選択肢選別に役に立つかと思います。
たとえば、「製造所等を廃止するときは、7日以内に市町村長に届けねばならない」などの選択肢は、無条件で「×」となるといった塩梅です。
いの一で憶えておくべきは、「危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更」の届出です。
当該届出は、「変更しようとする日の10日“前”」までに、その旨を、市町村長等に届けなくてはいけません。
頻出ポイントは、本ページのテーマの「10日」のところ。
当該届出は「10日」と、具体的な数字で規定されています。
他の届出は、「遅滞なく」です。必ず区別して憶えます。
次に、当該届出は、「事前届出」なのも、頻出ポイントです。
「変更しようとする日の10日前」という次第ですので、きっちり憶えます。
なお、これ以外の届出は、「事後」の届出です。
すぐに憶えなくてもいいので、「危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更」だけは「ヤバイ」と頭に刻んでおいてください。
ところで、「遅滞なく」の意味がいまいちの方は、「直ちに・遅滞なく・速やかに」を参考にしてみてください。
仮貯蔵・仮取扱とは、「所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を、10日以内に限り、仮に貯蔵し、仮に取り扱える」といった次第です。
これも、数少ない「10日」規定の1つです。
仮貯蔵・仮取扱は、最長「10日」という次第を、規定と併せてしっかり憶えておきます。
なお、「仮貯蔵・仮取扱」については、「仮系(仮使用・仮貯蔵・仮取扱)のまとめ」の方も参考にしてみてください。
免状をなくしたときは、再交付を受けることができます。
免状とは、原則「1人1枚」です。
しかし、なくしたと思っていた免状が、見つかることがあります。
この際、当該亡失免状は、「10日以内に、再交付した都道府県知事」に提出しなくてはいけません。
ポイントは、「発見してから、10日以内」と具体的な日数が規定されているところです。
免状の悪用を防ぐため、(いやー、返却するの忘れていてー)といった“おとぼけ”を防ぐ狙いなのでしょう。
本試験では、「遅滞なく」で出ることが多いので、キッチリ数字を暗記です。
そして、提出先も、よく問われます。
本試験では、「亡失した免状を発見した際は、10日以内に、市町村長等に提出しなくてはいけない」などと出題されます。
「免状関係は、都道府県知事」と、ガッチガチに丸暗記です。
免状は、「府知事」や「県知事」が発行します。
免状には、「都道府県知事」の印が押されているので、確認してみてください。
参考:危険物取扱者の免状
「10日」のまとめは、ぜひとも押さえておいてください。
というのも、これら3つの「10日」関係を覚えれば、危険物取扱者の届出関係の多くを消化できるからです。
これら以外に、具体的な日数が指示されたものはなく、「遅滞なく」1つ憶えておけば、事が足ります。
数ある規定の1つ1つをバラバラに憶えるよりも…、
「10日」は…、
危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更
仮貯蔵・仮取扱
亡失免状
…だけ!と憶える方が、圧倒的に楽です。
『心の軍師』に、『10日は3つだけ』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年12月12日 2:57 PM |
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「混載」とは、「運搬」の1論点で、同一車両にて、危険物を運搬するときの規定です。
テキストには、ウダウダと書かれていたり、一覧表が展開されていたりしますが、以下の覚え方で10秒で済みます。
危険物には、1類から6類まであります。
まず、紙の上に、1から6までの数字を書きます。
で、「1-6」と、最初と最後の数字をコンビにします。
当該「1-6」は、1類と6類は、「混載可能」であることを示します。
最初の「1」と最後の「6」なので、すぐに頭に入るかと思います。
なお、1類と6類は、これ以外の組み合わせは不可です。(テキストで確認しておきましょう。)
ちなみに、1類は酸化性固体で、6類は酸化性液体です。
本試験では、「1類と4類は混載できる」などと出題されますが、1類は、同じ酸化性の6類としか混載できません。
酸化性同士なので、万が一の事故のときでも、重大なものになりにくいので、混載OKなのでしょう。(当方の憶測。)
次は、「3類」ですが、要領は一緒です。
1から6の数字の真ん中の、「3と4」にマルをします。
これで、「3類」は終わりです。
このマルは、『3類は、4類とだけ、混載できる』ことを示します。(テキストで確認しておきましょう。)
なお、「3類」とは、「禁水性・自然発火性物質」です。
「3類」は、禁水性なので水がダメ、4類も消化に水はダメ、だから、混載可なのでしょう。(当方の憶測です。)
次は、「2類」と「5類」です。
下の画像のように、1から6までの数字のうち、以下のようにマルしてください。
で、先に述べた「3類は4類のみ」を、確実に頭に入れてください。ここが味噌です。
で、当該マルの説明ですが…、
「2類」は、「4類」と「5類」と混載可能です。「3類は4類のみ」なので除外します。
「5類」は、「2類」と「4類」と混載可能です。「3類は4類のみ」なので除外します。
こんな次第で、「2類」と「5類」を覚える際は、「2345」で「3」除外と頭に入れておけば、事が済みます。
最初の「1-6」の画像を思い出してください。
この画像が、そっくりそのまま、「4類」の混載可能を示します。
真ん中の「2345」が、つまり、「4類」は、「2類」と「3類」「5類」と混載可能であることを示します。
これで「4類」も終わりです。(テキストで確認しておきましょう。)
以上、混載可能な類の憶え方でした。
この憶え方は、当方の自信作で、このやり方を発見したときは、小さく「ユリイカー」とつぶやいたほどです。
上記は、ウダウダと言葉の上で述べているので、めんどうですが、一度、ノートの上に書いてみてください。即解します。
最初と最後の1と6をセット。
真ん中の3と4をセット。
「2345」でセット。
こんな風に鉛筆を動かせば、ややこしい混載の規定も、10秒で憶えられるはずです。
なお、注意事項ですが、当該混載の論点と、「屋内貯蔵所または屋外貯蔵所での貯蔵規定」と混同しないでください。
混載と貯蔵とは、よく似ていますが、『同じ』ではないので、ここだけは要注意です。
『心の軍師』に、『1から6まで数字を書いて終わりですな』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年12月10日 4:38 PM |
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