危険物取扱者の法令で登場する期限「10日」のまとめです。
本試験の直前あたりに、今一度、ご確認ください。結構、アレ?っとなっている公算が高いです。
当該論点は「3つ」あります。頻出なので憶えて損はありません。
なお、期限の具体的な日数が切られているのも、この「3つ」の「10日」のみで、そのほかのものは、おおむね「遅滞なく」か、期限のないことが多いです。
このことも、選択肢選別に役に立つかと思います。
たとえば、「製造所等を廃止するときは、7日以内に市町村長に届けねばならない」などの選択肢は、無条件で「×」となるといった塩梅です。
いの一で憶えておくべきは、「危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更」の届出です。
当該届出は、「変更しようとする日の10日“前”」までに、その旨を、市町村長等に届けなくてはいけません。
頻出ポイントは、本ページのテーマの「10日」のところ。
当該届出は「10日」と、具体的な数字で規定されています。
他の届出は、「遅滞なく」です。必ず区別して憶えます。
次に、当該届出は、「事前届出」なのも、頻出ポイントです。
「変更しようとする日の10日前」という次第ですので、きっちり憶えます。
なお、これ以外の届出は、「事後」の届出です。
すぐに憶えなくてもいいので、「危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更」だけは「ヤバイ」と頭に刻んでおいてください。
ところで、「遅滞なく」の意味がいまいちの方は、「直ちに・遅滞なく・速やかに」を参考にしてみてください。
仮貯蔵・仮取扱とは、「所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を、10日以内に限り、仮に貯蔵し、仮に取り扱える」といった次第です。
これも、数少ない「10日」規定の1つです。
仮貯蔵・仮取扱は、最長「10日」という次第を、規定と併せてしっかり憶えておきます。
なお、「仮貯蔵・仮取扱」については、「仮系(仮使用・仮貯蔵・仮取扱)のまとめ」の方も参考にしてみてください。
免状をなくしたときは、再交付を受けることができます。
免状とは、原則「1人1枚」です。
しかし、なくしたと思っていた免状が、見つかることがあります。
この際、当該亡失免状は、「10日以内に、再交付した都道府県知事」に提出しなくてはいけません。
ポイントは、「発見してから、10日以内」と具体的な日数が規定されているところです。
免状の悪用を防ぐため、(いやー、返却するの忘れていてー)といった“おとぼけ”を防ぐ狙いなのでしょう。
本試験では、「遅滞なく」で出ることが多いので、キッチリ数字を暗記です。
そして、提出先も、よく問われます。
本試験では、「亡失した免状を発見した際は、10日以内に、市町村長等に提出しなくてはいけない」などと出題されます。
「免状関係は、都道府県知事」と、ガッチガチに丸暗記です。
免状は、「府知事」や「県知事」が発行します。
免状には、「都道府県知事」の印が押されているので、確認してみてください。
参考:危険物取扱者の免状
「10日」のまとめは、ぜひとも押さえておいてください。
というのも、これら3つの「10日」関係を覚えれば、危険物取扱者の届出関係の多くを消化できるからです。
これら以外に、具体的な日数が指示されたものはなく、「遅滞なく」1つ憶えておけば、事が足ります。
数ある規定の1つ1つをバラバラに憶えるよりも…、
「10日」は…、
危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更
仮貯蔵・仮取扱
亡失免状
…だけ!と憶える方が、圧倒的に楽です。
『心の軍師』に、『10日は3つだけ』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年12月12日 2:57 PM |
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「混載」とは、「運搬」の1論点で、同一車両にて、危険物を運搬するときの規定です。
テキストには、ウダウダと書かれていたり、一覧表が展開されていたりしますが、以下の覚え方で10秒で済みます。
危険物には、1類から6類まであります。
まず、紙の上に、1から6までの数字を書きます。
で、「1-6」と、最初と最後の数字をコンビにします。
当該「1-6」は、1類と6類は、「混載可能」であることを示します。
最初の「1」と最後の「6」なので、すぐに頭に入るかと思います。
なお、1類と6類は、これ以外の組み合わせは不可です。(テキストで確認しておきましょう。)
ちなみに、1類は酸化性固体で、6類は酸化性液体です。
本試験では、「1類と4類は混載できる」などと出題されますが、1類は、同じ酸化性の6類としか混載できません。
酸化性同士なので、万が一の事故のときでも、重大なものになりにくいので、混載OKなのでしょう。(当方の憶測。)
次は、「3類」ですが、要領は一緒です。
1から6の数字の真ん中の、「3と4」にマルをします。
これで、「3類」は終わりです。
このマルは、『3類は、4類とだけ、混載できる』ことを示します。(テキストで確認しておきましょう。)
なお、「3類」とは、「禁水性・自然発火性物質」です。
「3類」は、禁水性なので水がダメ、4類も消化に水はダメ、だから、混載可なのでしょう。(当方の憶測です。)
次は、「2類」と「5類」です。
下の画像のように、1から6までの数字のうち、以下のようにマルしてください。
で、先に述べた「3類は4類のみ」を、確実に頭に入れてください。ここが味噌です。
で、当該マルの説明ですが…、
「2類」は、「4類」と「5類」と混載可能です。「3類は4類のみ」なので除外します。
「5類」は、「2類」と「4類」と混載可能です。「3類は4類のみ」なので除外します。
こんな次第で、「2類」と「5類」を覚える際は、「2345」で「3」除外と頭に入れておけば、事が済みます。
最初の「1-6」の画像を思い出してください。
この画像が、そっくりそのまま、「4類」の混載可能を示します。
真ん中の「2345」が、つまり、「4類」は、「2類」と「3類」「5類」と混載可能であることを示します。
これで「4類」も終わりです。(テキストで確認しておきましょう。)
以上、混載可能な類の憶え方でした。
この憶え方は、当方の自信作で、このやり方を発見したときは、小さく「ユリイカー」とつぶやいたほどです。
上記は、ウダウダと言葉の上で述べているので、めんどうですが、一度、ノートの上に書いてみてください。即解します。
最初と最後の1と6をセット。
真ん中の3と4をセット。
「2345」でセット。
こんな風に鉛筆を動かせば、ややこしい混載の規定も、10秒で憶えられるはずです。
なお、注意事項ですが、当該混載の論点と、「屋内貯蔵所または屋外貯蔵所での貯蔵規定」と混同しないでください。
混載と貯蔵とは、よく似ていますが、『同じ』ではないので、ここだけは要注意です。
『心の軍師』に、『1から6まで数字を書いて終わりですな』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年12月10日 4:38 PM |
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危険物取扱者の免状の「いる」「いらない」は、法令の頻出論点です。
毎回のように出題されるわけは、“細かい違い”が多いうえに、他の多くの論点と被っているからです。
時間のない方は、「ここ」だけ憶えておけば、試験で1点拾える可能性がアップするので、晩酌やゲームのお供に。
試験で重要なところだけを述べます。
危険物取扱者の免状が要るのは、「危険物保安監督者」と「定期点検」です。
「危険物保安監督者」になるには、「甲種か乙種」と「実務経験が6ヶ月以上」が必要です。
「定期点検」をするのは、「危険物取扱者」…つまり、「甲種・乙種・丙種」の免状保有者です。
丙種の有無が、実によく問われるので、正確に憶えておきましょう。
たとえば、「危険物保安監督者には、甲種・乙種・丙種の免状が必要」とか、「定期点検には、甲種・乙種の免状が要る」とかです。2つとも「×」です。
「丙種」は、定期点検は可ですが、監督は不可です。
憶え方というか、頭の入れ方としては…、
危険物保安監督者については、「監督には、上位資格と経験」といったキーフレーズを元に、甲種・乙種の資格と要実務経験を頭に入れるといいでしょう。
定期点検については、「オール点検・全点検」ってな言葉を元に、危険物取扱者の全種(甲種・乙種・丙種)ができることを、頭に染み込ませるといいでしょう。これでだいぶ、間違えにくくなるはずです。
さて、「問題の核心」に向かいます。
当該「定期点検」ですが、免状保有者の「立ち会い」があれば、無資格者でも定期点検ができます。
丙種の免状でも、「定期点検」の「立ち会い」はできるのです。
対して、危険物の取扱いの「立ち会い」は、「甲種」と「乙種」のみです。
この「立ち会い権」についても、よくよく問われるので、きっちり暗記しておきます。
『丙種は、危険物の立ち会いができません。が、定期点検の立会いはできます。』
資格制度の根幹であり、また、混同しやすいので、出題者にとっては非常においしい論点です。
執拗に出題されています。彼らの罠に引っかからないようにしましょう。
頭がパニックになりますが、敢えて述べ置きます。
「危険物施設保安員」は、「定期点検」が可能です。
後述しますが、「危険物施設保安員」には免状が要りません。
つまり、免状のない無資格者でも…、
「危険物施設保安員に選任されれば、定期点検が可能」という次第です。
先の「無資格者でも、免状保有者の立ち会いがあれば点検可能」と、併せて憶えておきます。
法令は年々難化しているので、「無資格者」論点も、憶えておくべきです。
絶対的におさえるべき超頻出論点は「危険物の運搬には、危険物取扱者の免状はいらない」です。
それが、たとえ、“指定数量以上”の運搬であってもです。
ひっかけで、「指定数量以上の危険物を運搬する際は、危険物取扱者の免状保有者が運搬するか、免状保有者を同乗させなくてはいけない」とか…、
「指定数量の100倍を超える運搬の際は、危険物取扱者の免状を携帯する」などと、“さもありなん”な出題がなされます。
両方とも「×」です。「運搬」なら免状は要りません。
なお、危険物の「移送」には、免状が要るので、比べながら憶えるといいでしょう。
「移送」とは、「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)」で危険物を運ぶことです。
運搬・・・軽トラ・・・免状なんて大層なものはいらん
移送・・・タンクローリー・・・でかいしトランスフォーマーっぽい。変形しそうなので免状いる
…っとこんな風にイメージすれば、すんなり憶えられるかと思います。
免状無用・論点で一番出るのが、この「運搬」なので、しっかり憶えます。通勤・通学中に100回見てください。
危険物施設保安員になるのに、危険物取扱者の免状はいりません。実務経験も必要ありません。
対して、先に述べたように、「危険物保安監督者」には、甲種か乙種の免状に、6ヶ月以上の実務経験が必要です。
本試験では、「危険物施設保安員には、丙種の免状が必要である」などと、浅い勉強だと即、あれ?監督は甲種と乙種だから保安員は丙種だっけ?あれ?となる、イヤらしい出題が多発しているので、キッチリ憶えます。
なお、保安員については、「危険物施設保安員は「監督の補助」で(語呂付き)」も参考までに。
免状のいる・いらないは、実に煩雑のため、苦手な人が多いです。わたしもそうでした。
また、最初のうちは問題が解けていても、“試験直前になると2、混同・混乱が生じて、ケアレスミスが生じやすいところです。
『だから、出題者に狙われる』といった次第です。
当該論点を突破するのは、「回数だけ」です。
1回1回、まじめにやらなくていいです。とにかく、接触回数を増やすだけです。
通勤・通学時に、ざっと目を通すくらいでいいですが、10回くらいは目を通しましょう。
当該論点は、超頻出なので、苦労は必ず報われるはずです。
『心の軍師』に、『数は力』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物取扱者 | 2016年12月10日 11:05 AM |
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