独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

第1種・第2種・第3種・第4種・第5種消火設備の攻略‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令

コツは、「規模の順」です。

消火設備の上の方(数字の小さい)は大規模で、下がる(数字が大きい)につれてしょぼくなるってな次第です。

言葉尻を捉えるのではなく、大きさで感じをざっくりつかんでください。

で、一番問われる「第4種」から記憶していきます。

第4種を3秒で憶える‐最頻出

まず、一番出題される第4種消火設備からです。

第4種消火設備は、「大型消火器」です。

これは、3秒で憶えられます。

大型消火器→おおがたしょうかき→おおがた→4文字→第4種

…もうおわかりですね。

「大型消火器」の「大型」は「おおがた」で「4文字」なので、「第4種」と憶える、といった塩梅です。

なお、当該第4種消火設備は大型消火器という規定は、乙4の法令のみならず、なぜか、消防設備士の乙6(消火器)でも、超頻出事項です。

乙4のみならず、消防設備士まで受けようかなと思っている方は、しっかり頭に入れておきましょう。

参考:消防設備士乙6(消火器)の独学

残りは、規模から理詰め

第1種・第2種・第3種・第4種・第5種という区分は、先述したように「規模の大きい順」と、まず頭に入れます。

第1種消火設備は「屋内消火栓・屋外消火栓」です。当該設備は、巨大規模の商業設備や大型マンションでおなじみです。一度、実物を見てください。

いうなれば、「でかい」ところにしかない消火設備です。

第2種消化設備は「スプリンクラー」です。建物の天井裏すべてに配管があります。かなり大きな設備です。これは天井裏なんで、見れません。

第3種消化設備は、「各種消火設備」で、水蒸気消火設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・粉末消火設備などなどです。これはあまりメジャーじゃありませんが、セルフのGSには泡消火設備があるので、探してみましょう。

第4種消化設備は「大型消火器」で、先述した「おおがた」の4文字で攻略です。

第5種消化設備は「小型消火器」「乾燥砂」「膨張ひる石」「水バケツ」で、こじんまりとしています。身近にあるので、探してみてください。たとえば、スーパーなどで第5種消化設備の「小型消火器」を見るはずです。

(※ 小型消火器は、ほぼ粉末消火器と考えていいです。しかし、消火器には、粉末以外にも、たとえば、酸アルカリ消火器等々の消火器も少なからず“残っている”ので、“小型消火器”と銘打たれています。)

こんな風に、「規模の大小順」と頭に入れておくと、「スプリンクラーは第3種である」などと出されても、(スプリンクラーって結構、でかい設備だよね。ちがうんじゃないの?)と判別できます。

試験対策

試験対策としては、まず、第4種の大型消火器を憶えます。ここが一番出ます。

んで、1個しかない「第2種消化設備のスプリンクラー」を押さえます。

「2」は酢プリン蔵、などとヘンな字を当てて覚えるのも一興です。

次に、2個しかない「屋内消火栓と屋外消火栓の第1種消火設備」を憶えます。「内外消火栓は1」とつぶやいてください。

で、“身近にあるのでイメージの湧きやすい”第5種消化設備を憶えます。家のバケツに水を張って、これが「5」と口に出しましょう。んで、どこぞ買い物に行くたびに、目ざとく消火器を探して「5!」と指差ししましょう。警備員が呼ばれるはずです。

さて、ここまで憶えて、それ以外のものが「第3種消化設備」と憶えるのが、効率がいいです。

「第3種消化設備」は、先述したように、数が多いので、1つ1つ覚えるのは手間です。

ですから、「第3種は、第1種・第2種・第4種・第5種の以外のもの」と憶える次第で、「以外3」くらいに頭に残すといった寸法です。

まとめ

第1種・第2種・第3種・第4種・第5種消火設備は、何がどの種に当たるのかを憶えれば、1点が取れます。

何気によく出るし、出題の傾向もほとんど変わっていないので、重要な得点源です。

ま、「大型消火器は第4種」と「規模順」と憶えておくと、そこそこ問題は取れるはずです。余力があれば、各種をキッチリ憶えてください。

なお、消火設備は横断的に問われることがあるので、「消火設備の横断暗記(憶え方あり)」も併せてご覧ください。

『心の軍師』に、『まあ、大型消火器のおおがた4文字の4種だけでいいよ』と、助言してもらってください。

荀彧

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。

消火設備の横断暗記(憶え方あり)‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令

消火設備の問題は、論点「製造所等の基準」で、ぽつりと出題されることがあります。

消火設備が出題される製造所等は、3つあって、それぞれ、「地下タンク貯蔵所」「移動タンク貯蔵所」「セルフの給油取扱所」です。

以下にまとめておくので、直前にチェックしておきましょう。“すぐ憶えられる”方法も、併せて述べています。

地下タンク貯蔵所

地下タンク貯蔵所には、第5種消火設備を「2個以上」設置します。

憶え方は簡単です。

「地下タンク貯蔵所」→「地下タンク」→「ちかたんく」→5文字→第5種

…もうおわかりですね。

地下タンクは5文字なので、5種ってな寸法です。

そして、個数に規定があるところも、見落としてはいけません。

2個以上」となっています。

個数は「2個以上」なので、後で述べる「移動タンク貯蔵所」と被せて頭に入れてください。

セルフの給油取扱所

セルフの給油取扱所には、「第3種消火設備」の「泡消火設備」を設置しなくてはいけません。

乙4があると、セルフのGSで「給油監視」という業務に就くことができます。

セルフの給油取扱所が多くなってきた昨今、試験でも問われることが多くなっています。

憶え方は簡単です。これまた、文字数ですwww

「セルフの給油取扱所」→「セルフ」→3文字→「第3種」

ってな塩梅です。

ただ、注意すべきところがあります。

「第3種消火設備」でも、「泡消火設備」に限定されているところを、見落としてはいけません。

第3種消火設備には、泡以外に水蒸気消火設備・水噴霧消火設備・粉末消火設備など、たくさんの種類があります。

セルフの給油取扱所は、「第3種」の「泡消火設備」と、きっちり憶えましょう。

本試験では、たとえば、「セルフのガソリンスタンドでは、第3種の粉末消火設備を設けなくてはいけない」などとあれば、「×」といった寸法です。

例外だけど移動タンク貯蔵所

ついでに、「移動タンク貯蔵所」の規定も、まとめて憶えてしまいましょう。

移動タンク貯蔵所には、自動車用の消火器を「2個以上」設置しなくてはいけません。

注意すべきは、「自動車用の消火器」となっているところです。

いくつかテキストを確認してみましたが、「第5種消火設備の消火器」という明記はありませんでした。

ですから、注意して、「自動車用の消火器を2個以上」と憶えます。

なお、当該自動車用の消火器とは、おおむね粉末消火器が該当します。

車(タンクローリー)に積むので、振動で発砲してしまう泡消火器などはダメです。ですから、“自動車用”と限定されている、といった次第です。

消防設備士の乙6(消火器)を受けようと思っているなら、頭の片隅に置いておきましょう。

まとめ

おさらいです。

消火設備が出る製造所等は、「地下タンク貯蔵所」「セルフの給油取扱所」「移動タンク貯蔵所」です。

論点「製造所等の基準」で、選択肢に採用される可能性が大きいので、確実に暗記です。

「地下タンク」の5文字で5種、「セルフ」の3文字で3種で、文字数さえ数えられれば、すぐ憶えられるはずです。

『心の軍師』に、『文字数で暗記』と、助言してもらってください。

荀彧

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。

運搬のひっかけ問題対策(直前チェックページ)‐危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令

「運搬」では、通常の知識問題に並行して、ひっかけ問題がしばしば顔を現します。 

常識的に“しっくり”くるので、ついつい間違えてしまいます。

以下の要注意ポイントに気をつければ、致命的な失点を抑えられます。直前のチェックにご利用ください。

ひっかけ問題1

大原則ですが、「運搬」は、指定数量の倍数に関係なく、「消防法」が適用されます。

つまり、指定数量未満の運搬も、「消防法」で規制されている、という塩梅です。

具体的に言うと、「指定数量未満でも、容器や積み方、混載についての数々のルールを守らないと、罰せられる」という塩梅です。

たとえ、少量であっても、危険物を運搬するなら、指定容器を使わないとダメ、荷物の高さは3メートルを超えちゃダメ、容器の収納口は上側にしないとダメ云々といった塩梅です。

反対に言うと、もし、消防法の適用がないと、危険物を好き勝手に運べることになってしまいます。

極端な例を言えば、法の規制がない以上は、少量のガソリンなら、ビニール袋やペットボトルで運んでもよいことになってしまいます。

…普通に考えて、それはまずい、ですよね。

んなもんで、「指定数量未満」の運搬でも、「消防法の適用がある」ってな次第です。

例題

よくある問題の1例としては…、

「指定数量未満の運搬の場合は、収納口を側方に向けることができる」

…などです。答えは「×」です。

たとえ、指定数量未満であっても、「消防法の適用がある」ので、法で定められた積み方のルール‐容器の収納口は上側‐を守らないといけない、といった寸法です。

まあ、こんな次第で、テキストにつらつら書かれていることは、いくつかの例外を除いて、指定数量未満でも適用がある、といった次第です。

さて、超頻出事項に駒を進めましょう。メインは次の論点です。

ひっかけ問題2‐指定数量以上の運搬

以下の3つの「指定数量以上の運搬」は、必ず憶えてください。

先に、「テキストに長々と述べられている諸々のルールは、“指定数量未満”でも適用がある、と述べました。

しかし、そうではないもの、つまり、「指定数量以上の場合」に限って、適用されることもあるので、『ここ』を明白に区別して、憶えておく必要があります。

指定数量以上のときだけ、以下の3つが適用されます。

①標識‐車両の前後の見やすいところに「危」の標識を付ける。

②一時停止‐故障等で一時停止するときは、安全場所を選び、危険物の保安に注意する。

③消火設備‐危険物に応じた消火設備を備え付ける。

上記3つは、どれも、「指定数量以上」のときにやらないといけないことで、逆を言えば、「未満」のときはしなくていい、といった寸法です。

例題

乙4の難易度は、年々上がっているので、こういう問題も出ます。

「指定数量未満の場合でも、「危」の標識を貼らないといけない」

「指定数量未満の場合でも、積み替え・故障・休憩等で車両を一時停止するときは、安全な場所を選ばないといけない」

「指定数量未満の危険物を運搬する際は、当該危険物に応じた消火設備を備え付けなくてはいけない」

すべて「×」です。これらの3つの規制は、すべて「指定数量以上」の場合に、発生するものです。

どれも、“もっともらしい”ので、緊張する本試験だと、ついつい「○」にしそうです。

わたしも間違えました。多くの受験生が、かなりの確率でひっかかるはずです。だから、出るのです。

指定数量未満なら、「危」の標識は要らないし、消火設備も要らないし、どこに車を止めてもいいです。

そして、かなり悪意のある問題ですが…、

「指定数量以上の危険物を運搬する際は、車両の見やすいところに、危険物の品名、数量等の表示を掲げなくてはいけない」

…という、出題もあります。

もっともらしいのですが、「×」です。こんな規定はありません。この規定があるのは、「移動タンク貯蔵所」です。

指定数量以上の運搬時は、「消火設備」「標識」「一時停止」の3つの規定しかありません。

悪意の塊のような出題があるので、よくよく注意してください。

ひっかけ問題3

最後に1つ、「運搬」の頻出事項を述べておきます。

「危険物の運搬」には、「危険物取扱者」の免状は要りません。

指定数量以上であろうが、未満であろうが、運搬に免状は要らないのです。酒屋や米屋のおっさん・学生バイトでも運搬は可能です。(地方ではお馴染みです。)

対して、危険物の『移送』…つまり、タンクローリーでの『移送』は、「危険物取扱者」の免状が要ります。

免状の当否は、実務事項でもあり、本当によく出ます。きちんと整理して頭に詰め込んでください。

例題

よくある問題としては…、

「指定数量以上の危険物を運搬する場合は、危険物取扱者の免状を携帯しなくてはいけない」

「指定数量未満の危険物を運搬する場合は、丙種免状が要る」

…といった次第で、すべて「×」です。

これまた、文字だけ読むと、実に“もっともらしい”ので、ついつい間違えそうです。わたしも間違えました。

先に述べた「運搬には、以上だろうが未満だろうが、免状は要らない」と、頭に刻み込んでおきましょう。

まとめ

危険物取扱者の試験問題は、常識的に考えると、判別できることが多いです。

しかし、中には、このページで述べたひっかけ問題のように、「常識的にはしっくり来るが、試験では間違い」というものがあります。

年々、難化している乙4では、このレベルの問題が出ます。

本試験が近づくと、記憶に混同が生じるためか、いっそう間違えやすくなっています。

多くの受験生が間違えるから『頻出』なのです。念のため、本ページをお気にいりに入れて、試験直前に読み直してみてください。

ここを読んでおくと、かなり1点に近づくはずです。

『心の軍師』に、『ちょっと待て。運搬はひっかけ多し。』と、助言してもらってください。

荀彧

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。