販売取扱所の論点で知っておくべきことは、「優先順位は低い」です。
というのも、販売取扱所の数が少ないからです。販売取扱所は、「大規模なホームセンター」や「塗料店(シンナー・トルエンの専門業者)」といった、ごく限定されたものです。
危険物取扱者は、実務試験ですから、どうしても、施設数の多いGSや、該当者が多い移動貯蔵タンクの問題が出る、ってな塩梅です。
販売取扱所はこういった背景なので、ここに一生懸命になる前に、頻出論点の製造所や移動タンク貯蔵所などを押さえるべき、ってなメリハリです。
時間のない人は、いっそのこと、販売取扱所を「捨て問」にするのも一手です。
さて、販売取扱所ですが、先も言ったように、時間がないとか面倒とかなら、「捨て問」にするのもいいです。
というのも、販売取扱所の不燃・耐火論点は、煩雑で統一感がなく、実に憶えにくいからです。
以下は、第1種販売取扱所の規定ですが…、
はり・天井は不燃材料。
壁は準耐火構造。ただし、隔壁は耐火構造。
上階の床は耐火構造。
上階がない場合、屋根は、耐火または不燃。
…となっています。
なお、上記規定は「第1種」販売取扱所」であり、「第2種」となると、より厳しい規制がかけられています。(第1種と第2種の憶え方は後述。)
このように、販売取扱所の基準は面倒なので、ざっくり「上階の床は耐火構造。」だけを押さえて、他の規定が出たら諦めましょう。
余裕のある人は、先に加えて、「はり・天井は不燃材料」を、対抗として憶えましょう。
これらが頭に入っていれば、選択肢の「1つ」は判別できるので、正解率はかなり向上するはずです。
販売取扱所の他のポイントを挙げていきます。
販売取扱所には、「第1種」と「第2種」とがありますが、これは「いちご40円」で憶えます。
つまり、「第1種」は、指定数量の倍数が「15以下」、つまり「いちご以下」ってな次第です。
「第2種」は「15を超え40以下」となっています。先の語呂の「40円」は「40以下」に当たります。
こんな風に、「いちご40円で販売」くらいの語呂で憶える、ってな次第です。
次に、販売取扱所には、おなじみの「床の3規制」があります。
危険物を売るところといっても、「取り扱うところ」なので、床規制がある、ってな次第です。(まあ、危険物が漏れる可能性もありますから。)
床の3規制とは、「危険物が浸透しない構造・適当な傾斜・貯留設備」です。
販売取扱所は、まず、このくらいのことを頭に入れておいて、後々で余裕があるなら、細かい論点、たとえば、「出入口のしきいの高さは0.1メートル以上」などを憶えていくとよいでしょう。
繰り返しますが、販売取扱所はそう出ないので、後回しにして、先にド頻出の論点を済ませてください。言うなれば、頻出をやってから販売取扱所です。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者 | 2017年2月18日 11:32 AM |
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移動タンク貯蔵所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。
他の施設のように、「○○は不燃で、××は耐火」なんて区別して憶えなくてよい、ってな次第です。
これを憶えておくと、「どっちでもいいっ!」的な突っ込みとともに、選択肢の1つを潰すことができます、
しかしながら、注意事項が1つあります。
当該規制は、移動貯蔵タンクを、言うなれば「屋内」に停める場合の規制です。
テキストから抜粋すると…、
「移動貯蔵タンクは、屋外の防火上安全な場所、または、壁、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で作った建築物の1階に常置すること」
…となっています。
条文の構造を読み解くと…、
「“屋外”に置くなら、防火上安全なところ」で…、
「“屋内”に置くなら、耐火か不燃の建築物の1階に常置」
…となっています。
屋内の場合、「1階常置」と指定されているので注意が必要です。(後述)
で、屋外には2階も3階もないので、「1階うんぬん」の文言はないです。
なお、「もしくは」は「小さく引っ付ける接続詞」です。気になる方は「「または」と「もしくは」」をば参考にしてください。法律用語が苦手な人は頭痛がするのでパスしてください。
まず、移動貯蔵タンクは、「屋外」に置いていいです。
次いで、「屋内」なら、1階に常置する、です。
ですから、「屋内」の2階や3階に、または、「地階」にタンクローリーを置いてはいけない、といった次第です。
まあ、立体駐車場の2階より上に、タンクローリーを見たことのある人はいないかと思います。
わたしも何百回と立駐を使ってますが、タンクローリーの駐車を見たことがないです。これには、「1階常置」という法規制が背景にある、ってな寸法です。勉強になりましたね。
本試験では特に「地階」がよく出ます。たとえば、「移動貯蔵タンクを“地階”に常置する場合は、壁と屋根を耐火構造としなくてはいけない」など、非常にもっともらしい体裁で襲ってきます。
タンクローリーは「1階常置」です。もちろん先の例題は「×」です。
さて、屋内に移動貯蔵タンクを停める場合、屋内の建築物は、「不燃材料でも、耐火構造でもどっちでもいい」です。
「移動貯蔵タンク、屋内、不燃・耐火どっちでも」くらいに、憶えておけばよいでしょう。
当該規定は、そこそこ出ます。わたしは、乙4ではなく、「甲種」の受験の際に遭遇しました。
先に挙げた「移動貯蔵タンクは、屋外の防火上安全な場所、または、壁、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で作った建築物の1階に常置する」が、全くそのままで、ストレートに選択肢になっていました。
あまりに「そのまま」なので、わたしは反対に「???」となってしまい、あれれ、屋外に置けたっけ?あれれーと、苦しんだ記憶があります。
凝った選択肢なら解けても、反対に、シンプル・ストレートな選択肢だと「???」となりかねないので、テキストでよくよく目を通しておきましょう。
なお、移動タンク貯蔵所の論点は、タンクの容量制限の方がよく出るので、「タンクの容量制限の語呂と憶え方」も併せて、お目汚しください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者 | 2017年2月17日 11:41 AM |
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給油取扱所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。
これを憶えればかなり点数アップです。
給油取扱所(以下、GS)の基準は…、
「壁、床、柱、はり、屋根は、耐火構造または不燃材料で作る」となっています。
つまり、他施設の基準のように、「壁は何たらで、床は何たら」みたいな手間が、GSにはない、といった寸法です。
「GSは、どっちでもOK」を頭に入れておけば、選択肢を1つ、潰せます。
ところで、GSには「2メートル以上の耐火か不燃の外壁」を設けなくてはいけませんでした。
「???」となった人は、今度、GSを観察してください。必ず「外壁」があるはずです。
さて、先の「どっちでもOK」ですが、GSには、延焼を食い止める『2メートル以上の外壁』があるから「不燃・耐火、どっちでもOKなのだ」と考えると、一石二鳥で論点を消化できます。
「GS」にも「床規制」がありますが、おなじみの「床3規制」が少し独特なのと、「舗装」の規制なので注意が必要です。
まず、おなじみの床の3規制(危険物が浸透しない構造・適当な傾斜・貯留設備)は、『ポンプ室等』となっているので、キッチリ憶えます。
ポンプ室等とは、ポンプ室など、危険物を取り扱うところを指し、ここにお馴染みの床の規制がある、ってな次第です。
なお、GSには以下に述べる「舗装」の規制があります。先の床の3規制とごっちゃにならないよう、区別して憶えましょう。
GSには、「舗装」規制があり、「給油空地・注油空地」には、次のような舗装をするよう定められています。
すなわち、「漏れた危険物が浸透し、劣化・変形しない舗装」「自動車等の荷重で損傷しない舗装」「耐火性を有する舗装」です。
ぶっちゃけ言うと、試験にはそう出ないです。というのも、問題が作りにくいからで、出るとしたら、問題の選択肢の1部として、ストレートに当該3規制が登場するかと思われます。
さらにぶっちゃけると、こんなさーGSの構造とかさー建築基準なんかさー、「危険物取扱者」がどないせーちゅうねんという次第で、危険物取扱者がGSを設計したり建築したりするの?おれらに言う前に建築士に言えよ的な塩梅であり、危険物“取扱者”の実務と、ほぼ関係がありません。
んなもんで、本試験でも、ざっと出てくるに留まる、というのが実情です。こういうのもある、と頭の片隅に置いておきましょう。
給油取扱所は、先の不燃・耐火基準以上に、「併設可能建物」の論点の方が出るので、必ず押さえておきます。
この論点は、実際のGSを観察すれば即マスターです。
GSには、飲食可能なカフェがあったりコンビニがあったりします。中古車やタイヤを展示したりもしています。
それぞれ、給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店、展示場に該当する、ってな次第です。
なお、コンビニやカフェの求人で、「乙4取得者優遇」というものもあります。言うまでもなく、GSに併設されたコンビニ・カフェがあるってな寸法です。
んで、そのほかの建物ですが、GSの事務所はすぐわかりますが、何気に出るのが「GSの所有者等が居住する住居」です。
GSには、“住居”があってもいい(ただしGSの関係者)という塩梅で、GS内に人が住んだらダメだろー→え?いいの?!的な受験生の盲点を突いているので、よく試験に出ます。
当該住居OK規制は必ず憶えておきます。
さて、反対に、「GSに併設したらダメ」も試験によく出ますが、まあ、常識的に考えればOKでしょう。
いまや昔のゲーセンは人が集まるからダメだし、診療所はなんでわざわざGS内に?だし、立体駐車場は構造がでかいから万が一の火災の際に邪魔だろうし、吹付塗装は可燃性の有機溶剤を使うから危ないし、ガソリンの詰め替え所なんて気化して危ないじゃん、的な寸法です。
こんな風に「併設ダメ」は、テキストの記述に1個1個、突っ込みを入れていけば、頭に入るはずです。
以下は、甲種に出てくるGSの論点です。乙種の方は、無視しても良いですが、甲種受験予定の方は、目を通しておけば良いです。
甲種では、「給油取扱所」に「屋内給油取扱所」が登場します。
「屋内給油取扱所」じゃ、都心部によくある、1階がGSで、2階以上は店舗や貸しビル等になっているGSのことです。
大阪で言うと、本町のビル街にあった記憶があります。
さて、当該「屋内給油取扱所」は、「壁、床、柱、はり、屋根」は「耐火構造」と定められています。
まあ、考えてみれば当たり前で、GSの上に人がいるのですから、「耐火」にしておく、といた寸法です。
ふつうのGSは「どっちでも」ですが、屋内GSは「耐火オンリー」なので、甲種の方は憶えておきましょう。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物・甲種, 危険物取扱者 | 2017年2月16日 11:56 AM |
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