独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

給油取扱所の基準の頻出まとめ‐乙4法令

給油取扱所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。

これを憶えればかなり点数アップです。

給油取扱所(以下、GS)の基準は…、

壁、床、柱、はり、屋根は、耐火構造または不燃材料で作る」となっています。

つまり、他施設の基準のように、「壁は何たらで、床は何たら」みたいな手間が、GSにはない、といった寸法です。

「GSは、どっちでもOK」を頭に入れておけば、選択肢を1つ、潰せます。

ところで、GSには「2メートル以上の耐火か不燃の外壁」を設けなくてはいけませんでした。

「???」となった人は、今度、GSを観察してください。必ず「外壁」があるはずです。

さて、先の「どっちでもOK」ですが、GSには、延焼を食い止める『2メートル以上の外壁』があるから「不燃・耐火、どっちでもOKなのだ」と考えると、一石二鳥で論点を消化できます。

おなじみの床規制に注意

「GS」にも「床規制」がありますが、おなじみの「床3規制」が少し独特なのと、「舗装」の規制なので注意が必要です。

まず、おなじみの床の3規制(危険物が浸透しない構造・適当な傾斜・貯留設備)は、『ポンプ室等』となっているので、キッチリ憶えます。

ポンプ室等とは、ポンプ室など、危険物を取り扱うところを指し、ここにお馴染みの床の規制がある、ってな次第です。

なお、GSには以下に述べる「舗装」の規制があります。先の床の3規制とごっちゃにならないよう、区別して憶えましょう。

GS固有の『舗装』規制

GSには、「舗装」規制があり、「給油空地・注油空地」には、次のような舗装をするよう定められています。

すなわち、「漏れた危険物が浸透し、劣化・変形しない舗装」「自動車等の荷重で損傷しない舗装」「耐火性を有する舗装」です。

ぶっちゃけ言うと、試験にはそう出ないです。というのも、問題が作りにくいからで、出るとしたら、問題の選択肢の1部として、ストレートに当該3規制が登場するかと思われます。

さらにぶっちゃけると、こんなさーGSの構造とかさー建築基準なんかさー、「危険物取扱者」がどないせーちゅうねんという次第で、危険物取扱者がGSを設計したり建築したりするの?おれらに言う前に建築士に言えよ的な塩梅であり、危険物“取扱者”の実務と、ほぼ関係がありません。

んなもんで、本試験でも、ざっと出てくるに留まる、というのが実情です。こういうのもある、と頭の片隅に置いておきましょう。

コンビニやカフェ

給油取扱所は、先の不燃・耐火基準以上に、「併設可能建物」の論点の方が出るので、必ず押さえておきます。

この論点は、実際のGSを観察すれば即マスターです。

GSには、飲食可能なカフェがあったりコンビニがあったりします。中古車やタイヤを展示したりもしています。

それぞれ、給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店、展示場に該当する、ってな次第です。

なお、コンビニやカフェの求人で、「乙4取得者優遇」というものもあります。言うまでもなく、GSに併設されたコンビニ・カフェがあるってな寸法です。

んで、そのほかの建物ですが、GSの事務所はすぐわかりますが、何気に出るのが「GSの所有者等が居住する住居」です。

GSには、“住居”があってもいい(ただしGSの関係者)という塩梅で、GS内に人が住んだらダメだろー→え?いいの?!的な受験生の盲点を突いているので、よく試験に出ます。

当該住居OK規制は必ず憶えておきます。

さて、反対に、「GSに併設したらダメ」も試験によく出ますが、まあ、常識的に考えればOKでしょう。

いまや昔のゲーセンは人が集まるからダメだし、診療所はなんでわざわざGS内に?だし、立体駐車場は構造がでかいから万が一の火災の際に邪魔だろうし、吹付塗装は可燃性の有機溶剤を使うから危ないし、ガソリンの詰め替え所なんて気化して危ないじゃん、的な寸法です。

こんな風に「併設ダメ」は、テキストの記述に1個1個、突っ込みを入れていけば、頭に入るはずです。

甲種論点‐屋内給油取扱所

以下は、甲種に出てくるGSの論点です。乙種の方は、無視しても良いですが、甲種受験予定の方は、目を通しておけば良いです。

甲種では、「給油取扱所」に「屋内給油取扱所」が登場します。

「屋内給油取扱所」じゃ、都心部によくある、1階がGSで、2階以上は店舗や貸しビル等になっているGSのことです。

大阪で言うと、本町のビル街にあった記憶があります。

さて、当該「屋内給油取扱所」は、「壁、床、柱、はり、屋根」は「耐火構造」と定められています。

まあ、考えてみれば当たり前で、GSの上に人がいるのですから、「耐火」にしておく、といた寸法です。

ふつうのGSは「どっちでも」ですが、屋内GSは「耐火オンリー」なので、甲種の方は憶えておきましょう。

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の基準の共通まとめ‐乙4法令

当該論点の「お得ポイント」は、「屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、天井なし」で、当該規制をまずは頭に入れます。

当該「天井なし」規制は、数ある基準の中でド頻出なところで、これを憶えるだけで、点数の可能性は格段に上がります。

ホント、ここだけで“1点取れる”こともあるので、いのいちに、「屋内タン(屋内と屋内タンク)は天井なし」を憶えます。

不燃とか耐火とか

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の基準規制は、ほぼ同じです。まとめてドンで憶えましょう。

不燃材料なのが「はり、屋根」です。

耐火構造なのが「壁、柱、床」です。

憶えるには、何回も何回も、「はりやねふねん、ざんたいか」と、唱えるしかありません。

即ち、「はりと屋根は不燃材料で、残る壁、柱、床は耐火構造」ってな意味です。

通勤・通学時にブツブツ唱えて、周りの人を不審がらせて、ラッシュなのにあなたの周りにだけ空間ができてください。

屋内貯蔵所に固有事項1つ

さて、先の「不燃材料」論点ですが、屋内貯蔵所には独自規制があります。

それは「架台」で、当該架台を設ける場合は、「不燃材料」で作ります。

架台とは、強固な物置き場で、「グーグル画像検索:架台」を見てもらえば、こういうものか~と即解です。

なお、当該架台は、「強固な基礎に固定」「危険物の容器が容易に落ちない措置」といった規制があるので、押さえておきましょう。

屋内タンク貯蔵所に2つの固有事項

以下の規定は、あんまり出ないですが、押さえとして。

屋内タンク貯蔵所には、「外壁の防火規制」があります。

延焼の恐れのある外壁は、出入口以外開口部のない耐火構造とすること」と、テキストに明記されているはずです。

開口部とは、建築の用語で、そのまんま「開いているところ」で、代表は「窓」や「通気口」、「ピーピングホール」などを指します。

先の規制で言えば、「耐火で作った屋内タンク貯蔵所の外壁には、窓やのぞき穴を作るな」です。

なお、当該外壁規制は、製造所と一般取扱所にもあるので、併せて憶えておくとよいでしょう。

そして、次の固有事項ですが…、

「引火点70度以上の第4類危険物のみを貯蔵する場合」は、「壁、柱、床」を「不燃材料」とすることができます。

…頭がこんがらがってきた人は、この例外はパスして、大元の「はりやね不燃、残(ざん)耐火」を、クソ暗記です。

んで、大元が頭に据わったら、先の例外規定「危なくない第4類のみなら不燃でもよい」と憶えます。

規制のきつさは「耐火>不燃」ですので、「危なくない第4類」なら「不燃」でよい=規制を緩和しますよ、ってな塩梅です。

ま、このあたりの細かいものは、メイン論点が済んでから、押さえていきましょう。

床の3規制あり

「屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所」には、「床規制」があります。

「危険物が浸透しない構造」のほか…、

「適当な傾斜」と…、

「貯留設備」の3つの措置を執る必要があります。

まあ、常識的に考えると、「さもありなん」なので、すぐ理解できるはずです。

なお、当該「床規制」は、屋内で危険物を取り扱うところ、たとえば、製造所や一般取扱所、屋内系や給油取扱所のポンプ室等などでは、おおむね設けられている規定なので、併せて、「屋内系は床規制」と憶えておくとよいでしょう。

暗記ポイント一覧‐メモ箇所

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の共通事項のまとめです。

このページをお気に入れておくか、ざっくりメモにしておいて、暗記に勤しんでください。

屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は…、

両方とも、「天井なし」。

「はり、屋根」は、不燃材料。

「壁、柱、床」は、耐火構造。

…です。

まずここらド頻出論点を憶えるのを優先しましょう。

んで、後々、先に挙げた固有論点を押さえていけば、点が取れるはずです。

なお、「屋内タンク貯蔵所」は、これら施設基準以上に、「容量規制」の方がよく出るので、「タンクの容量制限の語呂と憶え方」も参考にしてみてください。

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。

製造所と一般取扱所の基準の共通まとめ‐乙4法令

当該論点の「お得ポイント」は、「製造所と一般取扱所は、ほぼ一緒」です。

製造所と一般取扱所の基準は、本ページで述べる耐火や不燃の論点は、かなり被っているので、併せて憶えると費用対効果が高いです。

「製造所と一般取扱所は、いっしょにやる」がポイントです。

なお、「製造所と一般取扱所」は、以下、「製一」と略します。「せいいち」と人名風に読むと、フフと小笑いします。

地階なし

製一(製造所と一般取扱所)は、ともに、「地階」を有してはいけません。

本試験では、たとえば、「製造所の地下に危険物の貯蔵部屋を設けた」などと出題されます。言うまでもなく。「×」です。

応用的な問題となると、「製造所の地下に危険物の貯蔵部屋を設けたので、危険物が浸透しない床とした」などと出ます。

後半の「危険物が浸透しない床」は「○」ですが、前半が「×」です。よって、選択肢は「×」です。

難化している昨今、こうした“複合的な”出題も考えられるので、注意してください。(なお、「危険物が浸透しない床」は後述。)

製一に地下はなし」とまとめて憶えましょう。

不燃も一緒

製一の壁、床、柱、はり、階段、屋根は、不燃材料」で作ります。

そう、先の「地階」と同様に、不燃材料の論点も、製一は同じ、といった次第です。

憶えるコツは、「唱える」です。

「かべゆかはしらはりやねかいだん」とブツブツ唱えてみれば、なんとも、イントネーションがいいので、頭に残りやすいです。1回の通勤・通学時に憶えられるはずです。(経験者談)

さて、ポイントは、「不燃材料」というところです。

まず、文言「不・燃・材・料」の1文字1文字を、脳に刻んでください。

当該基準論点は、「ひっかけ」の宝庫だからで、本試験では、「製造所の壁を耐火構造にした」などと出題されます。

卑しい問題となると「耐火材料にした」とか、「不燃構造とした」とか、「準不燃材料」「難燃材料」にした、などと出る可能性があります。

「壁は不燃材料」ですので、当然「×」です。

出題者は、吹いてきます。

「壁、床を不燃材料で作り、はり、屋根を難燃材料で、階段を耐火構造とした」などと出してきて、受験生を煙に撒いてきます。

出題者は、スモークディスチャージャー搭載なので、きっちりと先の文言「壁、床、柱、はり、階段、屋根は“不・燃・材・料”」と、ド暗記してください。

「不・燃・材・料」と意識して憶えないと、本試験で戸惑うので、繰り返しますが、きっちりド暗記です。

外壁耐火

「製一」で耐火構造のところは、「外壁」のみです。

外壁は耐火構造」と憶えます。

試験で問われるのは、おおむね「外壁は耐火」くらいですが、「(延焼の恐れのある)外壁は出入口以外の開口部(窓など)を設けない」という規定もあるので、頭の端っこの方の、配偶者の誕生日あたりに、残しておくとよいでしょう。

床規制

「製一」には、「床規制」があります。

先に述べた「危険物が浸透しない構造」のほか…、

「適当な傾斜」と…、

「貯留設備」の3つの措置を執る必要があります。

まあ、常識的に考えると、「さもありなん」です。

なお、当該「床規制」は、屋内で危険物を取り扱うところ、たとえば、屋内系や給油取扱所のポンプ室等などでは、おおむね設けられている規定なので、併せて、「屋内系は床規制」と憶えておくとよいでしょう。

暗記ポイント一覧‐メモ箇所

製一の暗記ポイント一覧です。このページをお気に入れておくか、ざっくりメモにしておいて、暗記に勤しんでください。

地階なし。

壁、床、はり、はしら、屋根、階段は不燃。

外壁は耐火。

床規制(常識的な3つのアレ)あり。

…ってな寸法です。

これらの共通項を押さえて、それぞれの細かいところを仕上げていってください。

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。