建設業経理士2級の理論問題には、「工事原価・非工事原価」という少し「難」な論点があります。
「ある費用」が「工事原価に該当するか否か」が問われるのですが、当該論点は財務諸表の知識がないと厳しいです。
簿記2級のある人なら(さんざん苦しめられたので)、当該論点は問題ありません。
しかし、2級を持っていないと、実にわかりにくい論点です。
試験対策は、「できるところだけ」です。どうにもアレだったら、「ド暗記事項」だけ頭に叩き込んでおきましょう。
細かいことは置いといて、「正確ではないが、こういう感じで見ておけば、1~2問は取れる」理屈を紹介します。
「完成工事原価報告書」関係の費用は、「工事原価」にします。
「販売費および一般管理費」関係の費用の費用は、「総原価に含め、期間費用として処理」にします。
上記以外は、「非原価」にします。
たとえば、完成工事原価報告書に記載する、労務費や材料費、外注費は、「工事原価」となる、といった次第です。
たとえば、本社の電気代や水道代は、「販売費および一般管理費」に計上するので、「総原価に含め、期間費用として処理」する、といった塩梅です。
たとえば、有価証券の売却損や評価損は、「完成工事原価報告書」と「販売費および一般管理費」に絡んでこないので、「非原価」とする、といった次第です。
なかには、上記やり方では処理できないものがありますが、だいたいは“合って”います。
完全解答を目指している人には勧めませんが、財務諸表をよく知らないので失点は覚悟の上、1~2問(2~4点)取れたら御の字だという人は、上記やり口で凌いでください。
これだけの知識でも、1問(2点)は取れるようになります。
先述したように、財務諸表の素養がないと、きちんと解けません。
かといって、今から、「財務諸表入門」などという本を買っても時間の無駄です。財務系の入門書は、配偶者の手引書と同じくらい、少しもわからないからです。
ですから、「よくわからない」ときは、ガチ暗記で凌いでください。
これから述べる5つは「非原価」、と丸覚えしておけば、1~2問は取れるはずです。
なお、長ったらしい語句が多いので、以下、「完成工事原価報告書」は「報告書」に、「販売費および一般管理費」は「販管費」と略します。
・税金(法人税など)・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。(※)
・支払利息・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
・手形売却損・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
・有価証券関係・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
・災害損失・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
(※)なお、「税金」の一部には、租税公課として「販管費」に入れる税金もあります。印紙税とかですが、まあ、試験には出ないとは思います。「税金」は「非原価」と憶えておいて支障はありません。もしこんな問題が出たら、バーカバーカと出題者を毒づいてください。
・経営に関係しない資産の管理費等・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
「経営に関係しない資産の管理費等」とは、投資目的の不動産や動産、有価証券、そのほかに、長年未稼働の設備などです。
これら「工事」に貢献しない費用を「原価」に含めちゃうと、数字が正確ではなくなるため、「非原価」として処理されます。
・寄付金・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
・配当金の支払い・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
・訴訟費用・・・「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」。
試験にはまず出ないでしょうが、念のため。
「異常な仕損・異常な減損・異常な棚卸減耗」は、「報告書」には載せないし、「販管費」にも計上しないので「非原価」です。
たとえば、材料の木にシロアリが大発生して全部おしゃかになったとかの、偶発的で非日常的な損は、「非原価」となります。特別損失扱いです。
しかし、通常の「仕損・減損・棚卸減耗」は、「非原価」ではないので注意が必要です。
なお、通常の「仕損・減損・棚卸減耗」の処理(工事原価or販管費)は、問題に指定があるはずです。(厳密に決まっていないのです。)
本試験では、迷彩がかかったものがでるので、難です。
たとえば、「使用してきた工事用機械の売却損」です。
工事用との文言があるので、「工事原価」と考えがちです。
しかし、機械の売却は、よくあることではありません。ブルドーザーと食パンの購入頻度を比べてみてください。ですから、「工事原価」ではなく、「非原価」とします。
次の例題ですが、「材料倉庫用の土地取得のための借入金の利息」です。
これまた、「工事」に絡む「材料」という文言があるため、「工事原価」と考えがちです。
しかし、工事用のための借金とはいえ、「利息」は利息なので、「非原価」です。
端的に言うと、出題者は、敢えて「工事」という文言を使うことで、受験生を惑わしにかかっている、といった寸法です。
よくよく問題文を読んで、(工事と書いてるが、工事と“直に”関係ないジャンと、ご判断ください。
ぶっちゃけて言うと、わからないのは仕方がなく、深追いは禁物です。
わたしは簿記2級があったので、サクサクと、焼き立てスフレのように消化しましたが、もし、「簿記2級のないとき」の往時に、当該論点に遭遇したら絶望したことでしょう。
正直、当該「工事原価・非原価」の論点は、「半分取れたらいい」です。
本試験では、かなり迷彩の入った問題が出るため、よく勉強していても、そこそこ難しいです。
完全解答はあきらめて、他に活路を見出す方が、精神的に楽なはずです。
本試験で遭遇したら、運が悪かったなと思って、他の問題でカバーするよう勤めてください。
なお、建設業経理士2級の独学については「建設業経理士2級の独学」を…、
独学向け教材については、「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 建設業経理士, 建設業経理士2級-理論 | 2017年2月27日 10:58 AM |
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乙4性消で暗記すべき『数字』は、ごく限られています。
何でもかんでもを憶える必要は、まったくありません。
参考:乙4で憶えなくていいこと
試験に出る『数字』は以下の通りです。
まず、最も試験に出る特Aの暗記事項は『ガソリンの数字‐引火点・発火点・燃焼範囲』です。
これら3つは、要ガチ暗記です。
引火点は「-40度以下」です。
発火点は「約300度」です。
燃焼範囲は「1.4~7.6vol%」です。
引火点、発火点、燃焼範囲の3つはクソほど試験に出るので、通勤・通学時に何度も目にして、完全に暗記です。
ガチ暗記する切実な理由は、試験が難化しているからです。
最近の試験では、ふつうに、たとえば、「ガソリンの燃焼範囲は、ジエチルエーテルより広い」とか「ガソリンの引火点は、二硫化炭素より低い」などという選択肢が出るのです。
一見すると、ジエチルエーテルや二硫化炭素の細々した数字を憶えていないと解けない風に見えます。
しかし、これらの選択肢は、いわば、受験生を惑わすフェイクで、他の選択肢に「ガソリンの引火点は、常温(20度)より低い」的な難易度の選択肢が紛れ込んでいるのです。
ガソリンの引火点は「-40度」ですから、先の「ガソリンの引火点は、常温(20度)より低い」が「○」であることが、“確実に”判別できます。
で、問題文は、得てして、「正しいものを選べ」であり、ガソリンの数字さえ暗記していれば、他の難しい選択肢がわからなくても点数が取れる、といった次第です。
最近の乙4は、ソ連の対戦車砲のように、“迷彩”が強くなっています。
しかし、蓋を開けてみれば、基本的な知識で正解が導ける構成になっています。
乙4は、明白に難化したとはいえども、上記3数字をガチ暗記していれば、点の取れる問題が大半です。
とにかく、ガチ暗記です。格段に点数可能性が上がります。
繰り返します。
引火点は「-40度以下」です。
発火点は「約300度」です。
燃焼範囲は「1.4~7.6vol%」です。
なお、憶えにくい燃焼範囲は、「1.4、7.6足して9(いちよん、ななろく、たしてきゅう)」といった感じに、テンポよく唱えていると、頭に残ります。
ガソリンに次いで頻出のAランク危険物は、「灯油」と「軽油」です。
灯油と軽油の引火点と発火点は、ガチ暗記しておきます。なお、灯油と軽油の燃焼範囲は出題実績があまりないので、憶えなくていいです。
憶えるべきは…、
灯油の引火点は「40度以上」、発火点は「約220度」です。
軽油の引火点は「45度以上」、発火点は「約220度」です。
…です。
灯油と軽油の数字がごっちゃになる人は、わたしの憶え方を参考にしてください。
まず、順番を確定します。
「灯油‐軽油」の順で憶えます。“と”うゆと、“けい”ゆなので「時計(と・けい)」くらいに頭に放り込みます。
んで、引火点は「40度・45度」と、高くなる体で憶える、ってな寸法です。(言うまでもなく、灯油40度・軽油45度です。)
「と・けい、40・45」と順序付けると、40度は灯油だっけ?軽油だっけ?みたいな混乱が起きません。
さて、本試験では、当該数字が捻って出題されます。たとえば、「灯油(軽油)は、常温で引火する」という風に出る、といった塩梅です。
灯油(軽油)は、引火点が40度(45度)なので、常温20度では燃えません。
こうした応用的な問題も出るので、数字とともに、引火点の意味もしっかり覚えておきます。
灯油と軽油の発火点は、先述したように「約220度」ですが、当該数字をガチ暗記するとともに、ガソリンとのそれと併せて憶えてください。
というのも、本試験では、「灯油(軽油)の発火点は、ガソリンより高い」とか、反対に、「ガソリンの発火点は、灯油(軽油)より低い」などという選択肢がでるからです。
こういう出題の背景には、「引火点」があります。
ガソリンの引火点は「-40度」で、灯油・軽油の40度・45度に比べると、格段に低いです。
しかし、ガソリンの発火点は「約300度」で、これに対して、灯油・軽油のそれは「約220度」と、“発火点”は灯油・軽油の方が低いのです。
ガソリンの引火点の低さに釣られて、(発火点も、引火点と同じでガソリンの方が低いんでないの?)と誤認した受験生を討ち取る、といった次第です。
引火点は、ガソリンの方が低いです。
しかし、発火点は、灯油・軽油の方が低いです。
きっちりと、語句と数字を対応させて、ガチ暗記してください。
なお、問題演習時や本試験時に“混乱”したら、余白に先のガチ暗記した数字を書き出して、選択肢を判別しましょう。下手に記憶に頼るのは危険です。
逆を言えば、出題者は、“わざと”混乱しやすい問題を出しているのですから、それに引っかからないようにする、ってな次第です。
念のため押さえておくBランク事項の筆頭は、「二硫化炭素」の「発火点」です。
「二硫化炭素」の「発火点」は「90度」と大変低く、自然発火の可能性が大で、とても危険です。
そのうえ、二硫化炭素は燃えると、有毒な二酸化硫黄(亜硫酸ガス)が発生するので、火災の上に有毒と、輪をかけて危険です。まさに泣きっ面に配偶者、弱り目に配偶者目です。
また、危険云々以外に、「発火点が100度を切る危険物は、二硫化炭素しかない」ため、当該“目に付く”特徴からも、出題される公算が大です。
こうした理由から、かなりの頻度で「二硫化炭素」の「発火点」の「90度」が出題されています。
当該数字は、「二硫化炭素」をテーマにした問題のみならず、他の危険物の問題でも、単独でぽつねんと選択肢中に登場します。
憶えておくと格段に点数可能性が高まるので、「二硫化炭素」の「発火点」の「90度」を憶えておきましょう。
押さえておくBランクの数字は、「メタノールとエタノールの引火点・発火点・沸点」です。
最近、とみに問われるようになっており、特に、沸点が顕著です。
とはいえ、メタノールとエタノールの正確な数字は出ないので、ざっくり憶えておけばいいです。
「引火点は10度前後と低い」、対して「発火点は高い」と憶えます。んで、沸点は「60~80度の超熱い風呂」くらいに頭に入れます。
メタノール・エタノールの引火点は「10度前後」なので、常温で燃えます。
発火点は、メタノール464度、エタノール363度と、結構な高さとなっています。(数字を憶える必要はありません。300~400度くらいと把握が付けばOKです。)
本試験では、「メタノールは常温で燃える」とか「メタノールの引火点は0度以下」などと出ます。それぞれ「○」と「×」です。
さて、「発火点」です。
メタノール・エタノールは、引火点と発火点の『差』が大きいためか、発火点は、試験で狙われる論点です。
手薄な受験生を討ち取ろうとする、出題者の意図が見え隠れします。
先述したように、発火点は、メタノール464度・エタノール363度と、結構な高さですが、対して引火点は、ご存知のように「10度前後」でした。
引火点は低いから、発火点も低いんでないの?、と安易に考えた迂闊な受験生を殲滅する、ってな手合いです。
ざっくりと、「引火点は低い。しかし、発火点は高い」と憶えましょう。
さて、最後に、「沸点」です。
乙4の危険物のなかで、なぜか、メタノール・エタノールは、沸点が問われる傾向があります。
本試験では、「エタノールの沸点は100度」とか「メタノールの沸点は100度以下」といった感じで出ています。それぞれ「×」「○」です。
先述したように、正確な数字を憶えなくていいです。
メタノールの沸点は64度で、エタノールの沸点は78度なので、ざっくり「沸点は60~80度くらい」と把握できていればOKです。
ところで、メタノール・エタノール「燃焼範囲」ですが、乙4なら、憶える必要はありません。
しかし、甲種受験予定の方は、なぜか甲種ではよく出るので、憶えておいて損はありません。
メタノールの燃焼範囲は、「6.7~37vol%」です。
エタノールの燃焼範囲は、「3.3~19vol%」です。
甲種受験予定の方は、正確に憶えましょう。
Bランク数字のラストは、「特殊引火物」の「燃焼範囲」です。
まずは、「特殊引火物」の「燃焼範囲」は「めちゃくちゃ広い」と憶えます。
特殊引火物が危険物の筆頭なのも、さもありなんで、燃焼範囲は、たとえば、ジエチルエーテルなら「1.9~36vol%」、二硫化炭素なら「1.3~50vol%」、アセドアルデヒドなら「4.0~60vol%」と、かなり広範囲となっています。
上限と下限を引き算すると「34~56」で、これに匹敵するのは「エタノール」の「6~36vol%」の「30」くらいしかありません。
ほとんどの乙4危険物の燃焼範囲の差は、「5~20」くらいに収まっています。
特殊引火物の燃焼範囲の広さは、“ヤバイ”という塩梅です。
特殊引火物それぞれの燃焼範囲の数字を憶える必要はありませんが、「かなり広い」ことだけは憶えておきます。
とりわけ広いのが「アセトアルデヒド」の「4.0~60vol%」で、乙4中、一番の広さです。ほぼ燃えるでしょう。
本試験では、「危険物○○の燃焼範囲は、アセトアルデヒド(または、特殊引火物のどれか)より広い」などと出題されます。
問答無用で「×」です。
乙4の性消で覚えないといけない数字は、ざっとこんなものです。
ガソリンは正確にキッチリ憶え、灯油軽油は整理して覚え、アルコール類はざっくり、といった次第です。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐性消, 危険物取扱者 | 2017年2月25日 3:53 PM |
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「通気管」の規制の本ページは、お気に入りにでも入れておいて、通勤・通学時に、目を通すとよいでしょう。
なお、他の横断まとめは「施設基準横断まとめ1‐しきいの高さ‐網入りガラス‐床3規制‐タンク規制」を参考にしてください。
「通気管」規制がある施設は…、
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
給油取扱所
屋外タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
…以上の5施設となっています。
名称にタンクがある施設には、「通気管」規制がある、と憶えるとよいでしょう。
給油取扱所、つまりGSですが、今ではほとんどが「地下タンク」です。
わたしは、地上にタンクのあるGSを、見たことがありません。んなもんで、給油取扱所もタンク系と考えてよいでしょう。
んなもんで、給油取扱所には、“タンク”の文言がありませんが、「通気管」規制ってな塩梅です。
当該「通気管」には、「4・40、1・1.5」という数字の絡む規制があります。
当該「4・40、1・1.5」規制があるのは…、
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
給油取扱所
…となっています。先に挙げた、上から3つの施設が該当します。
この規制を文字に起こすと…、
屋外にあっては、地上4メートル以上の高さ。
窓・出入口当の開口部から1メートル以上離す。
…です。
そして、当該規制には、もう1つあって…、
引火点が40度未満の危険物を貯蔵する通気管は、敷地境界線から1.5メートル以上離すといった寸法です。
ま、最初は、こちゃこちゃしますが、勉強が進むと、ガソリン等の「引火点が40度未満の危険物」が、どれほど危ないか把握が付くようになるので、当該規制もしっくり来るはずです。
なんてたって、「燃える蒸気」が通気管から排出されているのですから、人の行き来するところから極力、距離を取るべき、ってな次第です。
さて、先の「4・40、1・1.5」というのは、それぞれ…、
「地上4メートル以上」の「4」、
「40度未満」の「40」、
「1メートル」の「1」、
「1.5メートル」の「1.5」、
…てな寸法です。語感が良いので、わたしは、「よん・よんじゅう、いち・いちごー」の「4・40、1・1.5」で憶えました。
まあ、この語呂しかダメというわけではないので、“てきとー”に憶えてください。っと、まあこんな次第です。
屋外タンク貯蔵所にも、「通気管」の規制がありますが、先の施設とは異なって、固有の規制です。
屋外タンク貯蔵所の通気管規制でよく出るのは…、
「先端を水平より45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とする」
…となっています。
まあ、屋外にあるので雨対策が必要→こういう角度規制が要る、と憶えればいいでしょう。
しかし、単純な規制のように見えて、実は要注意でして、他と区別して憶える必要があります。
出題者は時折、「屋“内”タンク貯蔵所の通気管の先端は、水平より45度以上曲げ、雨水の侵入を防ぐ構造とする」などと、出してくるからです。
「45度曲げ規制」があるのは「屋“外”タンク貯蔵所」なので、「×」です。
出題者は、ドイツ軍並みのダーティートリックを仕掛けてくるので、意識して憶える必要があります。
まず、タンク系には、おおむね「通気管」規制があります。
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
給油取扱所
屋外タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
反対に、“タンク”で通気管がないのは、「移動タンク貯蔵所」くらいです。
次に「4・40、1・1.5」規制があるのは、先に挙げた先頭3つ…、
屋内タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所
給油取扱所
…に設けられています。
「屋外貯蔵タンク」は「45度曲げ」の固有規制です。
「簡易タンク貯蔵所」の規制は、試験には出ないので無視してよいでしょう。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者 | 2017年2月22日 11:29 AM |
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