移動タンク貯蔵所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。
他の施設のように、「○○は不燃で、××は耐火」なんて区別して憶えなくてよい、ってな次第です。
これを憶えておくと、「どっちでもいいっ!」的な突っ込みとともに、選択肢の1つを潰すことができます、
しかしながら、注意事項が1つあります。
当該規制は、移動貯蔵タンクを、言うなれば「屋内」に停める場合の規制です。
テキストから抜粋すると…、
「移動貯蔵タンクは、屋外の防火上安全な場所、または、壁、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で作った建築物の1階に常置すること」
…となっています。
条文の構造を読み解くと…、
「“屋外”に置くなら、防火上安全なところ」で…、
「“屋内”に置くなら、耐火か不燃の建築物の1階に常置」
…となっています。
屋内の場合、「1階常置」と指定されているので注意が必要です。(後述)
で、屋外には2階も3階もないので、「1階うんぬん」の文言はないです。
なお、「もしくは」は「小さく引っ付ける接続詞」です。気になる方は「「または」と「もしくは」」をば参考にしてください。法律用語が苦手な人は頭痛がするのでパスしてください。
まず、移動貯蔵タンクは、「屋外」に置いていいです。
次いで、「屋内」なら、1階に常置する、です。
ですから、「屋内」の2階や3階に、または、「地階」にタンクローリーを置いてはいけない、といった次第です。
まあ、立体駐車場の2階より上に、タンクローリーを見たことのある人はいないかと思います。
わたしも何百回と立駐を使ってますが、タンクローリーの駐車を見たことがないです。これには、「1階常置」という法規制が背景にある、ってな寸法です。勉強になりましたね。
本試験では特に「地階」がよく出ます。たとえば、「移動貯蔵タンクを“地階”に常置する場合は、壁と屋根を耐火構造としなくてはいけない」など、非常にもっともらしい体裁で襲ってきます。
タンクローリーは「1階常置」です。もちろん先の例題は「×」です。
さて、屋内に移動貯蔵タンクを停める場合、屋内の建築物は、「不燃材料でも、耐火構造でもどっちでもいい」です。
「移動貯蔵タンク、屋内、不燃・耐火どっちでも」くらいに、憶えておけばよいでしょう。
当該規定は、そこそこ出ます。わたしは、乙4ではなく、「甲種」の受験の際に遭遇しました。
先に挙げた「移動貯蔵タンクは、屋外の防火上安全な場所、または、壁、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で作った建築物の1階に常置する」が、全くそのままで、ストレートに選択肢になっていました。
あまりに「そのまま」なので、わたしは反対に「???」となってしまい、あれれ、屋外に置けたっけ?あれれーと、苦しんだ記憶があります。
凝った選択肢なら解けても、反対に、シンプル・ストレートな選択肢だと「???」となりかねないので、テキストでよくよく目を通しておきましょう。
なお、移動タンク貯蔵所の論点は、タンクの容量制限の方がよく出るので、「タンクの容量制限の語呂と憶え方」も併せて、お目汚しください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者 | 2017年2月17日 11:41 AM |
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給油取扱所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。
これを憶えればかなり点数アップです。
給油取扱所(以下、GS)の基準は…、
「壁、床、柱、はり、屋根は、耐火構造または不燃材料で作る」となっています。
つまり、他施設の基準のように、「壁は何たらで、床は何たら」みたいな手間が、GSにはない、といった寸法です。
「GSは、どっちでもOK」を頭に入れておけば、選択肢を1つ、潰せます。
ところで、GSには「2メートル以上の耐火か不燃の外壁」を設けなくてはいけませんでした。
「???」となった人は、今度、GSを観察してください。必ず「外壁」があるはずです。
さて、先の「どっちでもOK」ですが、GSには、延焼を食い止める『2メートル以上の外壁』があるから「不燃・耐火、どっちでもOKなのだ」と考えると、一石二鳥で論点を消化できます。
「GS」にも「床規制」がありますが、おなじみの「床3規制」が少し独特なのと、「舗装」の規制なので注意が必要です。
まず、おなじみの床の3規制(危険物が浸透しない構造・適当な傾斜・貯留設備)は、『ポンプ室等』となっているので、キッチリ憶えます。
ポンプ室等とは、ポンプ室など、危険物を取り扱うところを指し、ここにお馴染みの床の規制がある、ってな次第です。
なお、GSには以下に述べる「舗装」の規制があります。先の床の3規制とごっちゃにならないよう、区別して憶えましょう。
GSには、「舗装」規制があり、「給油空地・注油空地」には、次のような舗装をするよう定められています。
すなわち、「漏れた危険物が浸透し、劣化・変形しない舗装」「自動車等の荷重で損傷しない舗装」「耐火性を有する舗装」です。
ぶっちゃけ言うと、試験にはそう出ないです。というのも、問題が作りにくいからで、出るとしたら、問題の選択肢の1部として、ストレートに当該3規制が登場するかと思われます。
さらにぶっちゃけると、こんなさーGSの構造とかさー建築基準なんかさー、「危険物取扱者」がどないせーちゅうねんという次第で、危険物取扱者がGSを設計したり建築したりするの?おれらに言う前に建築士に言えよ的な塩梅であり、危険物“取扱者”の実務と、ほぼ関係がありません。
んなもんで、本試験でも、ざっと出てくるに留まる、というのが実情です。こういうのもある、と頭の片隅に置いておきましょう。
給油取扱所は、先の不燃・耐火基準以上に、「併設可能建物」の論点の方が出るので、必ず押さえておきます。
この論点は、実際のGSを観察すれば即マスターです。
GSには、飲食可能なカフェがあったりコンビニがあったりします。中古車やタイヤを展示したりもしています。
それぞれ、給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店、展示場に該当する、ってな次第です。
なお、コンビニやカフェの求人で、「乙4取得者優遇」というものもあります。言うまでもなく、GSに併設されたコンビニ・カフェがあるってな寸法です。
んで、そのほかの建物ですが、GSの事務所はすぐわかりますが、何気に出るのが「GSの所有者等が居住する住居」です。
GSには、“住居”があってもいい(ただしGSの関係者)という塩梅で、GS内に人が住んだらダメだろー→え?いいの?!的な受験生の盲点を突いているので、よく試験に出ます。
当該住居OK規制は必ず憶えておきます。
さて、反対に、「GSに併設したらダメ」も試験によく出ますが、まあ、常識的に考えればOKでしょう。
いまや昔のゲーセンは人が集まるからダメだし、診療所はなんでわざわざGS内に?だし、立体駐車場は構造がでかいから万が一の火災の際に邪魔だろうし、吹付塗装は可燃性の有機溶剤を使うから危ないし、ガソリンの詰め替え所なんて気化して危ないじゃん、的な寸法です。
こんな風に「併設ダメ」は、テキストの記述に1個1個、突っ込みを入れていけば、頭に入るはずです。
以下は、甲種に出てくるGSの論点です。乙種の方は、無視しても良いですが、甲種受験予定の方は、目を通しておけば良いです。
甲種では、「給油取扱所」に「屋内給油取扱所」が登場します。
「屋内給油取扱所」じゃ、都心部によくある、1階がGSで、2階以上は店舗や貸しビル等になっているGSのことです。
大阪で言うと、本町のビル街にあった記憶があります。
さて、当該「屋内給油取扱所」は、「壁、床、柱、はり、屋根」は「耐火構造」と定められています。
まあ、考えてみれば当たり前で、GSの上に人がいるのですから、「耐火」にしておく、といた寸法です。
ふつうのGSは「どっちでも」ですが、屋内GSは「耐火オンリー」なので、甲種の方は憶えておきましょう。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物・甲種, 危険物取扱者 | 2017年2月16日 11:56 AM |
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当該論点の「お得ポイント」は、「屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、天井なし」で、当該規制をまずは頭に入れます。
当該「天井なし」規制は、数ある基準の中でド頻出なところで、これを憶えるだけで、点数の可能性は格段に上がります。
ホント、ここだけで“1点取れる”こともあるので、いのいちに、「屋内タン(屋内と屋内タンク)は天井なし」を憶えます。
屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の基準規制は、ほぼ同じです。まとめてドンで憶えましょう。
不燃材料なのが「はり、屋根」です。
耐火構造なのが「壁、柱、床」です。
憶えるには、何回も何回も、「はりやねふねん、ざんたいか」と、唱えるしかありません。
即ち、「はりと屋根は不燃材料で、残る壁、柱、床は耐火構造」ってな意味です。
通勤・通学時にブツブツ唱えて、周りの人を不審がらせて、ラッシュなのにあなたの周りにだけ空間ができてください。
さて、先の「不燃材料」論点ですが、屋内貯蔵所には独自規制があります。
それは「架台」で、当該架台を設ける場合は、「不燃材料」で作ります。
架台とは、強固な物置き場で、「グーグル画像検索:架台」を見てもらえば、こういうものか~と即解です。
なお、当該架台は、「強固な基礎に固定」「危険物の容器が容易に落ちない措置」といった規制があるので、押さえておきましょう。
以下の規定は、あんまり出ないですが、押さえとして。
屋内タンク貯蔵所には、「外壁の防火規制」があります。
「延焼の恐れのある外壁は、出入口以外開口部のない耐火構造とすること」と、テキストに明記されているはずです。
開口部とは、建築の用語で、そのまんま「開いているところ」で、代表は「窓」や「通気口」、「ピーピングホール」などを指します。
先の規制で言えば、「耐火で作った屋内タンク貯蔵所の外壁には、窓やのぞき穴を作るな」です。
なお、当該外壁規制は、製造所と一般取扱所にもあるので、併せて憶えておくとよいでしょう。
そして、次の固有事項ですが…、
「引火点70度以上の第4類危険物のみを貯蔵する場合」は、「壁、柱、床」を「不燃材料」とすることができます。
…頭がこんがらがってきた人は、この例外はパスして、大元の「はりやね不燃、残(ざん)耐火」を、クソ暗記です。
んで、大元が頭に据わったら、先の例外規定「危なくない第4類のみなら不燃でもよい」と憶えます。
規制のきつさは「耐火>不燃」ですので、「危なくない第4類」なら「不燃」でよい=規制を緩和しますよ、ってな塩梅です。
ま、このあたりの細かいものは、メイン論点が済んでから、押さえていきましょう。
「屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所」には、「床規制」があります。
「危険物が浸透しない構造」のほか…、
「適当な傾斜」と…、
「貯留設備」の3つの措置を執る必要があります。
まあ、常識的に考えると、「さもありなん」なので、すぐ理解できるはずです。
なお、当該「床規制」は、屋内で危険物を取り扱うところ、たとえば、製造所や一般取扱所、屋内系や給油取扱所のポンプ室等などでは、おおむね設けられている規定なので、併せて、「屋内系は床規制」と憶えておくとよいでしょう。
屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の共通事項のまとめです。
このページをお気に入れておくか、ざっくりメモにしておいて、暗記に勤しんでください。
屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は…、
両方とも、「天井なし」。
「はり、屋根」は、不燃材料。
「壁、柱、床」は、耐火構造。
…です。
まずここらド頻出論点を憶えるのを優先しましょう。
んで、後々、先に挙げた固有論点を押さえていけば、点が取れるはずです。
なお、「屋内タンク貯蔵所」は、これら施設基準以上に、「容量規制」の方がよく出るので、「タンクの容量制限の語呂と憶え方」も参考にしてみてください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者 | 2017年2月15日 12:28 PM |
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