乙4法令で手を焼く施設基準の横断まとめ。独学者向け。共通する細々した規制は憶えにくいので、一覧できるようにして手軽に確認できるようにしている。本ページは、「しきいの高さ」「網入りガラス」「床3規制」「タンク規制」をまとめている。通勤・通学時にざっくり読んで頭に入れておけば事は足りる。
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施設基準の横断的まとめで、このページは「しきいの高さ」「網入りガラス」「床3規制」「タンク規制」をまとめています。
お気に入りにでも入れておいて、通勤・通学時や銀行の待ち時間といった細切れ時間や、配偶者との会話時に、目を通すとよいでしょう。ふーん、そうなんだー、わかるわかる。ゼッタイ向こうが悪いよね。でーどうしたの?へえーそいつは事だねー合点承知の助。
なお、同様の趣旨で、「通気管」の横断まとめを、「施設基準横断まとめ2‐通気管」に挙げているので、お目汚しください。
「床面からの高さ」の規制は以下の通り。
屋内タンク貯蔵所(タンク専用室)・・・0.2メートル以上
販売取扱所(配合室)・・・0.1メートル以上
愚直に、それぞれを憶えるしかないです。
注意点は、「屋内貯蔵所」には、当該しきいの高さ規制がないところです。
出題者の好きな出し方なのですが、“混同しやすいところ”を意図的に出してきます。
たとえば、「屋内貯蔵所の出入口のしきいは、0.2メートル以上の高さにしないといけない」などと、出題されるという塩梅です。
「しきい・0.2メートル以上」の規制があるのは「屋内タンク貯蔵所」であって、「屋内貯蔵所」ではありませんので「×」です。
意識的に区別して憶えましょう。
なお、「高さ」の規制には他に、「屋外タンク貯蔵所」の「防油堤」があります。
屋外タンク貯蔵所の防油堤は「0.5メートル以上」です。
…わたしは以下のように考えました。
屋外タンク貯蔵所→ゴジラがよく踏むあのタンク→危険物の量が多い→危ない→0.5メートル以上の高さにする。
屋内貯蔵所→そこそこ量ある→0.2メートルくらいでよい。
販売取扱所→先の2施設に比べたら量は少ない→0.1メートルあればいい。
…っと、まあこんな風に考えて数字を憶えたという塩梅です。
危険物を取り扱う建築物の窓や出入口のガラスは「網入りガラス」にせよ、という規制です。
当該規制のある施設は…、
製造所・一般取扱所
屋内貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
販売取扱所
…これも愚直に何回も見て、憶えるしかないです。
時間のない人は、ざっと「屋内(室内)で危険物を取り扱うところは網入りガラス」と憶えるくらいでも、いいです。
まあ、そこそこ実物を目にするので、目ざとく見つけて、(ああこれが網入りガラスかー)などと、記憶を改めてください。
なお、製造所・一般取扱所は、略して製一(せいいち)と、人名風に呼ぶとフフフと小笑いです。せいいち、お前、網入りガラスにしたんか?とか。
床3規制とは、「浸透しない構造」「適当な傾斜」「貯留設備」のことです。
当該規制があるのは…、
製造所・一般取扱所
屋内貯蔵所
給油取扱所(ただしポンプ室等)
販売取扱所(ただし配合室)
おなじみの「製一」と屋内系施設に、当該床3規制があります。
タンクの構造・性質に規制があるのは「移動貯蔵タンク貯蔵所」と「簡易タンク貯蔵所」です。
選択肢の1つとして、近年、よく見る規制となっています。細かい数字は憶えなくていいですが、こういうものがあると、頭の片隅に、配偶者の誕生日くらいに憶えておきます。
両者のタンクは…、
「圧力タンク以外のタンクにあっては、70kPaの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行なう水圧試験において、漏れまたは変形のないもの」
…となっています。
ぶっちゃけ、本試験当日の電車の中か試験会場で、何回も目を通しておけばよいでしょう。
まず、個別具体的な数字は問われないはずです。
というのも、わたしたちが受けるのは、危険物“取扱”者の試験だからであって、危険物“タンク製造”者ではないからです。
タンクの設計・製造に関らない、危険物の実務者が知ってどないすんねん、という感じです。
「通気管」については、ボリュームが多いので、別ページにまとめました。
「施設基準横断まとめ2‐通気管」をばご参考ください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2017年2月22日 11:24 AM
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