登録販売者のコツは、「1字1句」に注意することです。
登録販売者の試験傾向ですが、「文言の一部を変えただけの問題」が目立ちます。
1文句1文言が、こっそり、しれっと、“入れ替わっている”ので、問題を解くに当たっては、読み飛ばさず、1つ1つを確かめながら読まなくてはいけません。
以下に、わたしが、ずっこけた「ひっかけ問題」を挙げておきます。
「登録販売者」とは、こういう試験です。典型的な「ひっかけ」を、つかんでおいてください。
問題は、上記画像のような問題です。解けるでしょうか?
たぶん、間違う人のほうが多いと思います。
まず、選択肢のaですが、「胃の後下部に位置する細長い臓器で、膵液を大腸へ分泌する」という内容です。
当該選択肢は、心中に不安があったり、時間に急かされ焦っていたりすると、さっくり間違えると思います。わたしは間違えました。
…ご存知のように、膵液は「十二指腸」に分泌されます。んなもんで、後半部分にある「大腸」が「誤り」となります。
“同じ腸つながり”で、語句を替えてくるといった寸法です。
次に、選択肢bとcですが、これは、典型的な知識問題です。両方とも「正」です。
ド定番事項なので、できないといけません。
で、選択肢のdですが、これは、超ド級の「ひっかけ問題」です。
内容は、「膵臓は消化管であるとともに、血糖値を調整するホルモン(インスリンおよびグルカゴン)等を血液中に分泌する内分泌腺でもある」となっています。
…答えから言うと、この選択肢dは「×」です。
膵臓は、消化“管”ではなく、消化“腺”だからです。
当該選択肢dが厄介なのは、「間違いポイント」が選択肢の最初にあるのと、後半部分は「正しい」からです。
日本語の特徴として、「結論が、文の最後に来る」があります。
たとえば、「わたしの配偶者は、若くて、美しくて、やさしくて、優雅で優美、野鳥が嫉妬する美声で、黒真珠を溶かした長髪で、座れば芍薬・立てば牡丹・歩く姿は百合の花、まさに、大和撫子の真髄である、というわけではない」です。
最後の最後でひっくり返っているわけで、わたしたちは、知らず知らず、文言の最後に注目するようになっています。
当該選択肢dでは、選択肢の吟味を、得てして後半部分に置きがちです。
んで、すべて正しいため、文頭の「膵臓は消化管である」を見落としてしまう、といった次第です。わたしは間違えました。
本問は、こういう塩梅で、そこそこ実力のある受験生でも、落としてしまうのではないかと思います。
自信満々に解答したが、間違えていることは、登録販売者では、よくあります。
登録販売者の試験問題は、「1字1句」を突いてくるため、極力、読むスピードを落として、読み込んでいってください。
こうした次第で、選択肢の正誤は、「a→×、b→○、c→○、d→×」となり、最終解答は、「4」と相なります。
なお、試験勉強の詳細や医薬品の勉強については「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者の教材レビュー」を参考をば。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2017年11月11日 10:33 AM |
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登録販売者の試験問題を解く際は、『選択肢の表現』に注意します。
そのなかでも、「すべて」と「のみ」と「必ず」が入っている選択肢は、丁寧に文意を読み取ってください。
ざっくりした言い方ですが、当該「すべて」と「のみ」と「必ず」の入った選択肢は、おおむね「×」になりやすいです。
(2021/11/20:追記…ついに、「すべて」が入っているのに「〇」となる問題が出ました!「東京都 R3 第46問」の選択肢cです。チェックしてください。)
(2024/10/1:追記…「すべて」が入っているのに「〇」となる問題の追加です。「栃木県 R5 第9問」の選択肢aです。チェックを。)
(2024/11/17追記…「必ず」が入っているのに「〇」となる問題の追加です。「愛知県 R6 第11問」の選択肢bです。チェックを。)
大阪府の平成26年の本試験問題のうち、「薬事に関する法規と制度」の第83問を例に見て行きます。
上記画像の選択肢bに注意してください。
選択肢bは、「配置販売に従事する薬剤師は、すべての一般用医薬品を配置販売することができる」という内容です。
「薬剤師」が主語なので、一見すると、すべての医薬品が扱えそうに思われます。
しかし、“配置販売”で取り扱われる医薬品は、「経年変化が起こりにくい等の基準を満たす医薬品」となっているため、当該選択肢の「すべての一般用医薬品」は誤りと相なる次第です。
こんな次第で、「すべて」という文言が付与されると、おおむね「誤り」となります。
たとえば、「すべての配偶者は美しい」は、明らかに間違いです。隣で寝ている人の顔を見てください。
「すべて」が使われると、あらゆる「例外」が排除されてしまいます。
先の例文の「すべての配偶者は美しい」ですが、確かに美しい配偶者はいます。しかし、皆さんの配偶者という「例外」があるため「成立せず」で「×」なわけです。
よほどのケースでない限り、「すべてのホニャララ」は、成立しません。
選択肢にて、「すべて」を目にしたら、丁寧に目を通してください。「アレレ」となるはずです。
なお、先ほどの例題ですが、答えは「3」です。
aの「一般用医薬品の用法としては、注射等の侵襲性の高い使用方法は認められていない」ですが、その通りなので、「○」となります。ドラッグストア等では、注射器などは売られていません。
bは、先に見たように「×」です。
cの「一般用医薬品は、医師等の診察によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(がん等)に対する効能効果は認められていない」ですが、その通りです。「医師等の診察による」のは、医療用医薬品です。よって「○」です。
んで、解答の表から「○」「×」「○」のものを探すと、「3」と相なります。
大阪府の平成28年の本試験問題のうち、「医薬品の適正使用と安全対策」の第116問を例に見て行きます。
上記画像の選択肢aに注意してください。
選択肢aは、「給付請求は、健康被害を受けた本人のみが行える。」という内容です。
選択肢のように、「本人のみ」と限定されてしまうと、「本人」以外の人は、請求できなくなってしまいます。
たとえば、手術して予後が悪くても、「本人」が鉛筆を手にして請求書を書かねばならなくなってしまいます。
たとえば、「本人」の意識がなくなって人事不省でも、請求権者は「本人」のみのため、救済が受けれなくなってしまいます。
難癖ですが、「本人のみ」だと、「本人」が死亡した場合、相続が確定しないと、給付請求できなくなってしまいます。
少し考えれば、「本人のみ」だと理不尽で、おかしいことがわかるはずです。
こんな次第で、「のみ」という“限定する”文言が付くと選択肢は、得てして、内容がおかしくなることが多々です。
たとえば、「配偶者のみが美しい」なぞは、噴飯ものの例文です。んなわけないと、即断に「×」にできるはずです。
選択肢の中に、「のみ」が出てきたら、丁寧に文意を読み取ってください。知識がなくても、“常識”で解けたりします。
なお、先ほどの選択肢aですが、給付請求は、「本人または家族」ができます。
ほいで、ついでに言うと、先の例題の答えは、「3」です。
選択肢aは、先に見たように「×」です。bとcは「○」です。
選択肢dの「医薬品の不適正な使用によって入院治療を必要とする程度の健康被害が生じた場合も、救済給付の対象となる」ですが、「不適切費用」は救済の対象外です。よって「×」です。
正しいのは「bとc」です。んなもんで、解答は「3」となります。
関西広域連合の令和1年のうち、第101問を例に見て行きます。本問は、いいサンプルです。
「必ず」が登場するのは、選択肢aと、選択肢bと、選択肢dです。
選択肢aですが、「添付文書中、販売名の上部に、「使用にあたって、この説明文書を必ず読むこと。また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。」等の文言が記載されている。」となっています。
添付文書には、用法・用量や、副作用についての注意喚起など、必読レベルのことが記載されています。
よって、「必ず」という、強い表現になっており、内容からしても、妥当と相なります。
次に、選択肢bの「添付文書の内容は、医薬品の有効性・安全性等に係る新たな知見、使用に係る情報に基づき、必ず1年に1回、改訂される」ですが、誤った記述です。
毎年新たな知見が見つかるわけでもないので、この「必ず」は、極端な表現といえます。
最後に、選択肢dです。
「薬効名とは、その医薬品の薬効又は性質が簡潔な分かりやすい表現で示されたもので、販売名に薬効名が含まれているような場合であっても、薬効名は必ず記載されている」なのですが、選択肢の場合、他に表記されているので、別段、必ず記載しないといけないケースではありません。
んなもんで、「必ず」という強い表現にしなくてもいい、ってな次第です。
選択肢dのように、重要性が見受けられないのに、「必ず」とあれば、(あやしいなー)と踏んでください。
以上、選択肢の「すべて」と「のみ」と「必ず」には、注意するといった塩梅です。
このほかには、「○○に限られる」とか「○○だけである」といった「限定」の文言も、本試験には登場します。
それ以外のものがないか、考えてみてください。だいたい「ある」ので、誤りになります。
とはいえ、「すべて」等の選択肢が、即、「誤り」になるわけではありません。
たとえば、大阪府の平成28年の本試験問題のうち、「人体の働きと医薬品」の第75問を例に挙げておきます。
選択肢aは、「腱(けん)は結合組織“のみ”でできており、関節を構成する骨と関節を動かす骨格筋をつないでいる」というように、選択肢中に“のみ”があります。
しかし、当該選択肢は、「○」です。文言どおり、腱は結合組織“のみ”でできているからです。
そのほか、「法規」の【保健機能食品等の食品】のところに、「すべて」という文言が出てきます。
手引きには…、
「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」
…とあります。
当該「すべて」も、数少ない「すべて」がOKな文言です。
一番最初に追記したように、「東京都 R3 第46問」のように、「すべて」があっても、「〇」となる選択肢は、厳然としてあります。
「すべて」等の入る選択肢は、おおむね「誤り」になるのですが、上記のようなケースもあるので、脊髄反射しないで、選択肢そのものは、きちんと吟味してください。
なお、試験勉強の詳細や医薬品の勉強については「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者の教材レビュー」を参考をば。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2017年11月1日 4:24 PM |
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非麻酔性鎮咳成分の語呂合わせです。
当該非麻酔性鎮咳成分は、数が多いので、憶えるのに苦労します。
何度も語呂を唱えて、頭に残していってください。
個人的には、まあまあいい語呂だと思っています。
なお、「麻酔性の鎮咳成分」は、おなじみ「コデインリン酸塩」と「ジヒドロコデインリン酸塩」です。
最初に語呂から言うと、「ジメジメした、出来の悪い、ノースの黒地」で、「ジメジメした、デキの悪い、ノースのクロチ」です。
カタカナのところが、医薬品成分の頭文字等になっています。
語呂のイメージとしては、「北(ノース)の湿気がきつくて肥えてない黒い土地」ってな感じです。
そこそこ想像しやすいので、憶えやすいかと思います。
1つ1つ見て行くと…、
・ジメジメ・・・ジメモルファンリン酸塩
・デキ・・・デキストロメトルファン臭化水素酸塩、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩、
・ノース・・・ノスカピン、ノスカピン塩酸塩、
・クロ・・・クロペラスチン塩酸塩、クロペラスチンフェンジゾ酸塩、
・チ・・・チペピジンヒベンズ酸塩、チペピジンクエン酸塩
…ってな寸法です。
語呂は、成分名の頭文字なので、覚えやすいですが、「ジメジメ」の「ジメモルファンリン酸塩」を除いて、1つのカタカナに2つの成分なので注意してください。
また、「ジメモルファンリン酸塩」は、成分名に「リン」が入っているため、「アドレナリン作動」成分と間違えやすくなっています。
くれぐれも整理して憶えてください。
非麻酔性鎮咳成分の典型的な出題は、「○○は、麻酔性の鎮咳成分である」とかです。
先に挙げた、ジメモルファンリン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩、ノスカピン、ノスカピン塩酸塩、クロペラスチン塩酸塩、クロペラスチンフェンジゾ酸塩、チペピジンヒベンズ酸塩、チペピジンクエン酸塩は、“非麻酔性”の鎮咳成分です。
麻酔性か非麻酔性かは、本当によく出るので、要注意です。
ま、語呂さえ憶えておけば、大丈夫でしょう。
成分中の文言にある、酸塩とか塩酸塩とかは、あまり意識しなくていいです。
本試験では、言うほど、いやらしい問題は出ないからです。
たとえば、「非麻酔性鎮咳成分はどれか?」的な問題で、選択肢に「チペピジンクエン」があったとします。
正式には「チペピジンクエン酸塩」ですが、「酸塩」ないからといって、「チペピジンクエン」が「×」になることはない、と思われます。
酸塩とか塩酸塩のない選択肢を選んでも、まず「○」になるはずです。
酸塩とか塩酸塩とかには、薬学的には意味があるのでしょうが、試験的には、神経質になる必要はないので、主要な名称だけ押えていきましょう。わたしは無視してました。
以上、医薬品成分「非麻酔性鎮咳成分」の語呂「ジメジメした、出来の悪い、ノースの黒地」でした。
この語呂で、ぜんぶで500個強ある医薬品成分のうち、10個を憶えることができます。
個人的には、そこそこ意味の通る語呂ができたので、満足しています。何回か唱えれば、頭に入ると思います。
ただ、数が多いし、似たような成分があるので、やはり、何度か見直さないと完全に憶え切れません。
「鎮咳成分」はド頻出論点なので、何度も声に出すなりして、記憶に勤めてください。
なお、勉強方法等は「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者 教材レビュー」を、参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 語呂合わせ, 登録販売者-医薬品 | 2017年10月30日 2:57 PM |
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