結論から言うと、少しでも『毒物劇物取扱者』という資格に興味があるなら、早々に受験しましょう、ってな寸法です。
毒物劇物取扱者試験は、現状の都道府県別から、地方ブロック単位で試験が行なわれる“可能性”があります。
関西圏では、当該地方ブロックになることが確定しています。
参考:参考:関西広域連合
最悪のケースは、自分が受けるときに、新しい試験に切り替わることです。過去問演習が効かなくなるため、試験勉強の負担が増してしまいます。
わたしは大阪府受験で、H30年の試験を受けましたが、ギリギリ統一化前に合格できてラッキーでした。
そもそも、毒物劇物取扱者試験は、傾向がそう変わらない試験です。
ほぼ、例年通りの問題、難易度、構成であり、基本的なテキストを読んで問題集を解き、仕上げに主催者の各都道府県が公開するPDF過去問を解いていれば、合格できる試験だったのです。
しかし、この従来の傾向に、変化の兆しが現れています。
「試験問題が統一化(合同化)される可能性」です。
これまでは、各都道府県後ごとに作成されていた本試験問題ですが、地方ブロックで統一化・合同化されると、“数年間は”、従来の過去問演習が効かなくなるおそれがあります。
関西圏では、試験問題の統一化・合同化が「確定事項」ですが、その他の県にも、波及する可能性があるのです。
さて、毒物劇物取扱者試験ですが、この試験は、都道府県によって、かなり異なります。
どのくらい「差」があるかというと、試験科目数はもとより、問題数、問題内容まで違う、といった次第です。
たとえば、「東京都」の「一般」では、「75問」出題で、試験科目は、「法規」「基礎化学」「取扱い」「実地」の「4科目」です。
んで、わたしが受けた「大阪府」の「一般」は、「75問」出題で、試験科目は、「法規」「基礎化学」「取扱い・実地」の「3科目」です。
対して、「京都府」の「一般」は、「50問」出題で、試験科目は、「法規」「基礎化学」「取扱い」「実地」の「4科目」となっています。
付け加えて言うと、合格点(合格基準)や足切り点すら、都道府県で違っています。(大阪府では足切りは4割正解でしたが、東京都は5割正解が足切りです。京都府は非公開でした。)
問題内容も都道府県ごとに特色があり、そのため、個々の県の傾向を元に、試験勉強をしなくてはならなかったのが、これまでの毒物劇物取扱者であったのです。
現在、試験問題の統一化(合同化)が確認できるのは、関西圏の毒物劇物取扱者試験です。
これまでは、関西圏の個々の都道府県が試験主催者でしたが、今後、試験問題の作成や試験の実施は、「関西広域連合」という広域行政団体が行ないます。
参考:関西広域連合
当該関西広域連合に参加する都道府県は、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、徳島県となっています。
これらの府県は、試験問題が大幅に変わることが予想され、従来の過去問演習が通用しなくなる、ってな塩梅です。
毒物劇物取扱者試験は、あまり受験生がいません。
一番多い東京都・一般で「800人前後」で、大阪・一般で「700人前後」です。
人口の多い両者でさえ、千人を切っているのですから、他の県では、“推して知るべし”の受験者数です。
わざわざ数百人のために、各都道府県で試験問題を作ったり、試験事務を執るのは、かなり、非効率だといえましょう。
故に、関西圏の都道府県は、「関西広域連合」が主催者になるわけです。
んで、この「流れ」は、他の県や地方ブロックにも波及する公算は「大」かと思われます。九州なら九州ブロックで、四国なら四国ブロックで、北陸なら北陸ブロック等々、試験の統一化(合同実施)は追々、進んでいくように思われます。
要は、試験問題が統一化されると、従来の過去問とは、異なった試験問題になり、これがため、試験傾向が読めず、満遍なく勉強しなくてはならなくなり、よって、試験勉強の負担が大幅に増える、といった次第です。
これまでは、問題集を解いていても、(うちのところでは、こういう問題は出てないから、軽く押えるだけでいいや)的な作業が可能でした。
しかし、試験の統一化(合同実施)が起きると、こういうやり方が効かなくなります。
それに、試験の傾向が落ち着くまでは、数年かかるため、確実に合格するには、そこそこの学習量が必要になります。
現在、毒物劇物取扱者試験は、こういう背景下にあります。
試験に興味がある人は、試験制度・試験問題の大幅な変化がある前に申し込んで、従来の過去問演習が有効なときに受験し、合格するのがよい、といった次第です。
変わる前に、取ってしまいましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者 | 2018年11月19日 9:19 AM |
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毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」の「引火性、発火性、爆発性のある物(亜塩素酸ナトリウム・ナトリウム・塩素酸塩類・ピクリン酸)」のまとめです。
毒物劇物取扱者制度の根幹でもあるので、本試験では、よく出ます。
特に、空欄補充問題の出題が目立ちます。
典型的な問題は…、
…です。
何気に間違うところなので、丁寧に押えましょう。
なお、先ほどの例題の答えは、「4」です。
「禁止規定‐引火性、発火性、爆発性のある物」の条文は…、
『引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。』
…となっています。
出題ポイントは、先の下線部分です。
以下に、1つ1つを見ていきます。
当該「引火性、発火性又は爆発性」のところが、最も出題されるところです。
当該3つの「○○性」を、ガチ暗記してください。
本試験では、「ひっかけ」で、よく似た語句を繰り出してきます。
たとえば、「揮発性」とか「蒸発性」とか「昇華性」とかです。
空欄穴埋めでも、よくよく出題されるので、各キーワードを、正確に憶えましょう。
くだらない憶え方ですが、「バッハが引火」くらいに憶えます。
詳細は・・・、
バ・・・爆発性の「ば」
ハ・・・発火性の「は」
引火・・・引火性
・・・といった塩梅です。
くだらんですが、すぐ憶えられますよ!
定番の出題ポイントで、そのまま、「政令で定めるもの」が直に問われます。
第三十二条の三の条文は…、
『法第三条の四に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。』
…となっています。
よって、当該「政令で定めるもの」は…、
・亜塩素酸ナトリウム
・ナトリウム
・塩素酸塩類
・ピクリン酸
…となります。
憶え方のコツは、いの一に、「亜塩素酸ナトリウム」を憶えることです。
当該「亜塩素酸ナトリウム」を憶えたら、後は、「分解」して…、
亜塩素酸ナトリウム・・・亜塩素酸を取る・・・ナトリウム
亜塩素酸ナトリウム・・・亜とナトリウムを取る・・・塩素酸・・・塩類をプラス・・・塩素酸塩類
…といった感じで憶えていく、ってな寸法です。
「亜塩素酸ナトリウム」1つを憶えたら、残る2つも憶えられるといった次第です。
残るは、「ピクリン酸」ですが、配偶者との日常会話をイメージしつつ、「ピクっとしたら爆発」くらいに憶えるといいでしょう。
ところで、「塩素酸塩類」ですが、これには、「塩素酸ナトリウム」「塩素酸カリウム」「塩素酸マグネシウム」などが該当します。しかし、試験では、ここまで問われたことはありません。
出るのは、ストレートに「塩素酸塩類」なので、ここだけ、押さえておけば十分です。
さて、ふつうの試験なら、先の名称だけで点が取れるのですが、「関西広域連合 R1 第4問」のように、「数字」まで突っ込まれた出題もあります。
よって、数字も、押さえておくべきです。
亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤は、「亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る」となっています。
んで、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤は、「塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る」となっています。
ここは、いい憶え方がないので、このページを「お気に入り」にでも入れておいて、本試験の移動時間にチェックしたり、試験直前に「30・35」と、頭に叩き込んだりしてください。
本当にアレですが、「アナも30歳」や「塩サンゴ」が、無理繰りした語呂です。
「アナも30歳」の語呂の詳細ですが…、
ア・・・亜塩素酸ナトリウムの「亜」
ナ・・・亜塩素酸ナトリウムの「ナ」
30歳・・・30%
…です。
「塩サンゴ」は…、
塩・・・塩素酸塩類の「塩」
サンゴ・・・35(さん・ご)・・・35%
…です。
使えるようなら、ご活用ください。
最後は「所持してはならない」です。
「所持」の単語が問われます。
先に挙げたナトリウムや塩素酸塩類は、正当な理由がないと、「所持」しているだけで、罰せられます。
んなもんで、物置にナトリウムを置いていたら、すぐに警官が来る、といった塩梅です。
「持ってるだけでダメ」なのが当該制度なので、正確に憶えておきましょう。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規 | 2018年9月29日 10:10 AM |
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毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」の「興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(トルエン・酢酸エチル・メタノール)」のまとめです。
毒物劇物取扱者制度の根幹でもあるので、本試験では、実によく出ます。
特に、空欄補充問題の出題が目立ちます。
典型的な問題は…、
…です。
何気に間違うところなので、丁寧に押えます。
なお、先ほどの例題の答えは、「3」です。
「禁止規定‐興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物」の条文は…、
『興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物または劇物(これらを含有するものを含む。)であって、政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない。』
…となっています。
出題ポイントは、先の下線部分です。
当該「興奮、幻覚又は麻酔」のところが、空欄穴埋めで出題されたことがあります。
「覚醒」とか「眩暈」とか「混乱」とか、よく似た用語とからめて、出題されています。
正確に、「興奮、幻覚又は麻酔」と憶えます。
くだらない語呂ですが、「原稿、まだ」くらいに憶えます。
詳細は…、
原・・・幻覚の「げん」
稿・・・興奮の「こう」
まだ・・・麻酔の「ま」
…といった次第です。
当該論点は、毎年出るので、きちんと憶えて、100%確実に1点としましょう。
定番の出題ポイントで、そのまんまですが、「政令で定められているもの」がストレートに問われています。
施工令の第三十二条の二(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)の条文は…、
『法第三条の三に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。』
…と、なっています。
ここは、条文の読解が難儀なので、以下のように、マルッと憶えてください。
整理すると…、
・トルエン
・酢酸エチルを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
・トルエンを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
・メタノールを含有するシンナー(略)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料
…となっています。
まずもって、注意すべきは、「“単体”で規制されているのは、トルエンのみ」です。
繰り返しますが、“単体”でダメなのは、「トルエン」のみです。
逆を言えば、先に挙がっている「酢酸エチル」と「メタノール」は、“単体”では、規制されていない、という塩梅です。
「酢酸エチル」と「メタノール」が規制されるのは、「シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」に使われたとき(配合されたとき)です。
よって、「メタノールは、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物として規制されている」などとあれば、「×」となります。
先に述べたように、メタノールそのものは、規制の対象外です。
「メタノールを含むシンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」が、規制対象です。
言うまでもないですが、「酢酸エチル」も、同様に、規制対象外です。
たとえば、「関西広域連合 R1 第4問」のような問題です。
「難化」傾向のある試験だと、このあたりまで、突っ込む出題があるので、注意してください。
整理して、正確に憶えましょう。
あと、蛇足ですが、「トルエン」は、単体で規制されており、また、まあ当然ですが、「シンナー、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料」に配合されたときも、規制されます。
念のため、チェックしておいてください。
次に、先に挙がっている毒物・劇物の名称を、憶えましょう。
くだらない憶え方ですが、「めったに、寿司(すし)、とらん」くらいに頭に入れます。
詳細は・・・、
「めったに」の「め」・・・メタノール
「す」・・・酢・・・“酢”酸エチル
「し」・・・シンナー
「とらん」・・・“トル”エン
・・・といった次第です。
これだけで、1点取れる問題もあるので、まずは、名称暗記からです。
最後は「摂取し、若しくは、吸引し、または、これらの目的で所持してはならない」です。
「摂取」と「吸引」、「所持」の単語が問われることがあります。
突っ込まれてもいいように、憶えておきましょう。
まあ、何回か見ていれば、頭に残るはずです。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規 | 2018年9月29日 10:07 AM |
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