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毒物劇物取扱者の「業務上取扱者」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「業務上取扱者」のまとめです。

毎年・毎回、試験に出るところです。ひっかけ問題もあるので、正確に憶えて、確実に1点を確保しましょう。

「運送事業」の数字も、時たま出ているので、余裕があれば押えてください。

業務上取扱者の基本

憶えやすいところから覚えましょう。

業務上取扱者を選任しないといけない業務は・・・、

電気めっきを行なう事業で、無機シアン化合物

金属熱処理を行なう事業で、無機シアン化合物

しろありの防除を行なう事業で、砒素化合物

…となっています。

これらはカンタンなので、すぐ頭に入ると思います。

語呂合わせですが…、

めっきし会わ無い」・・・「めっき」は、電気“めっき”からで、「し」は、無機シアン化合物の「シ」で、「会わ無い」は、“無”機シ“ア”ン化合物ってな次第。

禁止案」・・・金属(きんぞく)とシアンを合わせたもの。

ひっそりしろあり」・・・「ひっそり」が「砒素」に「しろあり」を付け足したもの。

…ってな寸法です。

しかし、問題は、数字が乱舞する「運送の事業」です。

運送事業の業務上取扱者

テキストには、くたくた書かれていますが、語呂で凌ぎます。

その語呂は、「ウンコが出そうで、死にます。先生!」です。

・・・くだらないですが、詳細は…、

ウン・・・“運”送事業を指す。

コ・・・「5」を指す。最大積載量5000kg以上の自動車等を指す。

死に・・・「し・に」は、「四アルキル鉛の運送の場合は、200リットル」を指す。「し」が四アルキル鉛で、「に」は200リットル。

先生!・・・「せんせい」の「せん」が「それ以外の運送の場合は、“1,000”リットル」を指す。

…といった寸法です。

まず、当該規制は、「数字規制」です。

規制対象は、最大積載量5000kg以上の自動車等を用いて、毒物劇物を運送する業者です。

つまり、ネコ車等を使用する軽微な業者なら、対象外なわけです。つまり、業務上取扱者の選任は無用、といった次第です。

次に、「容器」の規制があります。

条文では、「内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車等に積載して運送する事業」とあります。

先の語呂の「ウンコが出そうで、死にます。先生!」の「死にます。先生!」のところが、当該内容積の語呂部分です。

200リットル以上の容器で、四アルキル鉛を運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要です。

反対に言えば、四アルキル鉛を、200リットル未満の容器で運んでいるなら、選任は不要となります。

んで、その他の毒物劇物を、1,000リットル以上の容器で運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要となります。

これも反対に言えば、毒物劇物を1,000リットルに満たない容器で運ぶ場合は、選任は不要です。

この辺りの数字は、あまり問われないのですが、出題実績はあるので、余裕があれば、押えておきましょう。

施行例別表第2は、捨てる

運送事業の場合で、該当する毒物劇物が「施行例別表第2」に記載されており、ときおり、出題されます。

しかし、ぶっちゃけ、こんな表を憶える余力はないので、「捨てる」のみです。

当該施行例別表第2の詳細が問われたら、「捨て問」で、他の問題に活路を見出しましょう。

この表を覚えるのは、費用対効果が悪すぎます。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「運搬方法」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「運搬方法」のまとめです。

よく出るところです。

特に、「数字」が出ます。憶え方を参考にして、1点を確保しましょう。

運搬方法

毒物劇物の運搬についての規制です。試験に出るところを挙げていくと・・・、

別表に挙げる毒物劇物を車両で運送する場合で、1回につき「5000kg以上」の場合で、

一の運転者による“連続運転時間”が、「4時間」を超える場合、交代要員を同乗させる。

一の運転者による“運転時間”が、「9時間」を超える場合、交代要員を同乗させる。

・・・となっています。

ここは、「数字」を憶えなくてはいけないのですが、憶え方の語呂は、「苦しい?ごくろー」です。

詳細は・・・、

苦しいの「く」・・・9時間を指す。

苦しいの「し」・・・4時間を指す。

ごくろー・・・「5000kg以上」の「5(ご)」を指す。

…といった塩梅です。

試験では、「1000kgの毒物を運ぶ場合、交代要員を準備しなくてはならない」などと出題されています。

「1回につき5000kg以上」の運送の場合に交代要員が求められるので、「×」です。

次に、「9時間」と「4時間」を、ごっちゃにした問題が目立ちます。

たとえば、「一の運転者による運転時間が、4時間を超える場合、交代要員を同乗させる。」などと、出題されています。

「連続運転時間」が「4時間超」の場合に、交代要員の出番です。

対して、「運転時間」が「9時間超」の場合に、交代要員の出番です。

きちんと整理して、憶えこんでください。

ところで、当該論点は、「超」や「以上」といった文言が多用されています。

これらの語句の使い分けが不安な人は、「以下・以上・未満・超える」を一読しておいてください。

試験にはほとんど出ませんが、これらの語句を誤用していると「社会人として大恥」なので、念のため、押えておきましょう。間違えると、文盲扱いです。

連続運転時間の憶え方

「連続運転時間」ですが、試験には出ないのですが、念のため押えておきましょう。

連続運転時間とは、「1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転を中断することなく連続して運転する時間を言う」となっています。

「10分以上」と「30分以上」の数字が狙われそうです。

憶え方としては、「1+3=4」です。

先の「連続運転時間」の数字は、「4時間超」でした。

この「4」をもってきて、「10分の1」と「30分の3」とを組み合わせて、憶えるといった塩梅です。

強引な憶え方ですが、意外にスンナリ頭に残るので、試してみてください。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「表示と標識」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「表示と標識」のまとめです。

毎年・毎回、試験に出るところです。

ひっかけ問題もあるので、正確に憶えて、確実に1点を確保しましょう。

表示

「表示」の条文は…、

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもつて「毒物」の文字を表示しなければならない。』

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

んでは、以下に、憶え方やポイントを、説述していきます。

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者

まず、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」のところに、注意してください。

表示規制は、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の両者に課せられています。

ひっかけで、「毒物劇物営業者は、毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもつて「毒物」の文字を表示しなければならないが、特定毒物研究者にはその義務がない。」などと出題されます。

結構、アレレとなります。

両者とも規制が課せられているので、正確に憶えてください。

医薬用外

当該「医薬用外」ですが、ド級のひっかけポイントです。

医薬部外品」とか「医薬品」とか「医薬用」とか「医療用外」などと、ペテンに等しい文言が繰り出されています。

ひっかけに惑わされず、「医・薬・用・外」の4文字を、きっちり正確に、意識して憶えこんでください。

ホント、当該『医薬用外』は、出ます!

ここだけは漫然と憶えず、意識して「い・やく・よう・がい」とガチ暗記してください。

毒物

下地と文字色を憶えるコツは、「目立つかどうか」です。

毒物は、赤地に白色をもつて「毒物」と表示されます。

背景が「赤」の方が、赤色がどーんと目に入りますから、注意喚起の力は「大きい」です。

んで、毒物の方が、劇物よりも危険です。

だから、毒物の表示を“より目立つ”赤地に白文字としているわけです。

劇物

先に挙げた「毒物」を、まず、正確に憶えましょう。

「劇物」は、その「」と憶えるだけです。

そう、「毒物」が「赤地に白文字」であり、「劇物」はその「逆」なのですから・・・、

「赤地→白地」に変換。

「白文字→赤文字」に変換。

・・・といった寸法です。

解答時には、余白に「毒物、赤地に白文字」とメモ書きしして、「劇物、その逆」とメモして、選択肢の判別をすればいいでしょう。

両方憶えると、何気に混同してしまうので、まず、毒物の規制をしっかり覚えるのが間違わないコツです。

標識について

「標識」とは、毒物劇物を運搬するときの規制です。

毒物劇物を運搬する際は…、

車両の前後の見やすいところに

0.3メートル平方の板に

黒地に白文字で

「毒」

…と記載した標識を掲げる必要があります。

上記太文字は、頻出なので、それぞれ憶えてください。

車に乗る人は、先の黒地・白文字で「毒」の標識を付けたタンクローリーやトラックが走っているのを、見たことがあると思います。

ない人は、今度の週末、国道沿いで12時間ほど立ってください。1台くらいは通ります。

さて、当該論点には、いくつかの注意点あります。

運搬の標識は、すべて「毒」です。

つまり、「劇物」を運ぶときでも、「毒」の標識を付ける、といった次第です。

ひっかけ問題で、「劇物を運搬する際は、車両の前後の見やすいところに、黒地・白文字で「」の標識を付けなくてはならない。」などと、出題されています。「×」です。

劇物だろうと、運搬の場合は、「毒」のみです。

また、先に見た「表示」の際の「色」と混同しないでください。

毒物劇物の被包等への「表示」は、「赤・白」「白・赤」です。

毒物劇物の運搬時の「標識」は、「黒・白」です。

ひっかけ問題で、「劇物を運搬する際は、車両の前後の見やすいところに、赤地・白文字で「」の標識を付けなくてはならない。」などと、出題されます。

ついウッカリしてしまうので、「表示」と「標識」を整理して憶えましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。