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毒物劇物取扱者の「特別用途規制」の農業用劇物(硫酸タリウム・リン化亜鉛)‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「特別用途規制」の硫酸タリウムとリン化亜鉛の「農業用劇物」まとめです。

ときおり出題されるので、憶えておきましょう。

また、「実技(性質等)」でも、問われるので、併せて憶えておけば、効率的です。

条文

「農業用劇物」の条文は…、

硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物、または、リン化亜鉛を含有する製剤たる劇物については、あせにくい黒色で着色したものでなければ、これを、農業用として販売し、または、授与してはならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

硫酸タリウムとリン化亜鉛

当該「硫酸タリウムとリン化亜鉛」のところが、最も出題されるところです。

憶えるだけです。

くだらない憶え方ですが、「リンカーンのリッター」くらいに憶えます。なお、ここでいうリンカーンとは、車を指します。

詳細は・・・、

リンカーン・・・「リン化」の「りんか」と、亜鉛の「ん」をもじって、「リン化亜鉛」を指す。

リッター・・・「硫酸」の「り」と、「タリウム」の「た」で、「硫酸タリウム」を指す。

・・・といった塩梅です。

「リン化」または「硫酸」の付く毒物劇物は、結構あります。

たとえば、「リン化」では、「リン化アルミニウム」や「リン化水素」などがありますし、「硫酸」では、「硫化バリウム」や「硫酸銅」などがあり、結構、間違えやすくなっています。

リンカーンのリッター」だと、間違えにくいので、ご活用ください。

リン化亜鉛について

「リン化亜鉛」は、「暗灰色または暗赤色の光沢のある粉末」です。

劇物です。

「特異臭」があります。

「水」に溶けません。「アルコール」にも溶けません。

殺鼠剤です。

実技用に、併せて憶えておきましょう。

硫酸タリウムについて

「硫酸タリウム」は、「無色または白色の結晶」です。こういう色だから、「あせにくい黒」で着色するのでしょう。

劇物です。

「水」に溶けます。「熱水」によく溶けます。

殺鼠剤です。

実技用に、併せて憶えておきましょう。

あせにくい黒色

定番の出題ポイントです。

農業用のリン化亜鉛と硫酸タリウムは、「あせにくい黒色」で着色します。

そうしないと、授与・販売できません。

当該黒色のところがでるので、正確に暗記です。

よく「深紅色」や「紅色」、「青色」など、『特定毒物』の着色で出題されるので、正確に暗記しましょう。

なお、「深紅色」は、殺鼠剤の「モノフルオール酢酸」の色です。

「紅色」は、かんきつ類や観賞植物の球根等に使用される害虫防除用の「ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト」です。

「青色」は、かんきつ類、りんご、なし等に使用される害虫防除用の「モノフルオール酢酸アミド」です。

これらはすべて『特定毒物』です。色つながりで、一緒に憶えてしまいましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「書類の保存期間」のまとめ ゴミ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「書類の保存期間」のまとめです。

本当によく出ます。

すぐ憶えられるので、試してみてください。

書類の保存期間

法規の論点に、「書類の保存期間」があります。

たとえば、毒物劇物を「譲渡」した際に提供を受ける書類ですが、これは、「5年間」の保存義務があります。

また、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」を行なった場合、これに関する帳簿を備え、当該確認に関する事項を記載する義務があります。

当該確認の帳簿も、「5年間」の保存義務があります。

このような、「書類の保存期間」ですが、以下の憶え方で、即、暗記可能です。

憶え方

覚え方は…、

ゴミ

…です。

ゴミの「ゴ」が、「5年」の「ご」と対応しています。

工夫して、「5年後はゴミになる書類」とか「書類の5年後はゴミ」とか「書類は5(ゴ)ミ」くらいに頭にいれたら、すぐに憶えられるはずです。

当該「5年」は、実によく出るので、しっかり押えておきましょう。

毒物劇物取扱者の「情報提供」のまとめゲッツ!‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「情報提供」のまとめです。

何気に間違うところで、とにかく、ひっかけ問題が目立ちます。

「法規」で点を稼ぐほど、後の「化学」や「実地」で楽ができるので、しっかり押えておきましょう。

条文

情報提供の条文は…、

『毒物劇物営業者は、毒物または劇物を販売し、または、授与するときは、その販売または授与するときまでに、譲受人に対し、当該毒物または劇物の性状及び取扱に関する情報を提供しなくてはならない。』

『ただし、既に、情報の提供が行なわれているとき、その他、厚生労働省令で定める場合は、この限りではない。

…となっています。

ひっかけポイントは、先の下線部分です。

販売し、または、授与する

なんてことのない「販売し、または、授与する」ですが、狙われています。

ひっかけ問題では、「販売するときは、情報提供をしなくてはならないが、授与するときは、情報提供をしなくていい」などと、出題してきます。

一瞬、頭が混乱しますが、言うまでもなく、「×」です。

配偶者のように陰険な出題者は、盲点を突いてくるので要注意です。

その販売または授与するときまでに

ここも、ひっかけポイントです。

本試験では、「その販売または授与してから、“15日以内に”」とか、「その販売または授与する“10日前”までに」などと、しれっと数字を出してきます。

言うまでもなく、「販売または授与するときまで」に、情報提供を行ないます。

一見すると正しそうに見える「数字」を繰り出してくるので、惑わされないようにしましょう。

既に、情報の提供が行なわれている

こじつけのようなひっかけが出るところです。

本試験では、「既に、情報の提供が行なわれていても、情報提供しなくてはならない」などと、チンプンカンプンな出題例があります。

原則として、情報提供をするが、お得意さんなど、もう既にしたことがあるなら、重複だからしなくていい、というのが法の趣旨です。

(アレレ?!そんな決まりあったっけ?)となるので、注意してください。

厚生労働省令で定める場合

当該「厚生労働省令で定める場合」もよく出ます。

これは…、

1回につき、“200mg”以下の“劇物”を販売・授与する場合

“塩化水素または硫酸”を含有する製剤たる“劇物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)など、生活のように供する一般消費者に対して、販売・授与する場合

…の場合を指します。

絶対的注意事項は、「劇物」のところです。

劇物であれば、情報提供しなくていいのです。

反対に言えば、「毒物」なら、どのような場合でも、情報提供しなくてはならない、といった次第です。

たとえば、「1回につき、200mg以下の毒物を販売するときは、情報提供をしなくていい」などとあれば、「×」となります。

情報提供をしなくていいのは、「劇物」に限ります。「毒物」なら、数量に関係なく、たとえ、0.00001mgだろうと、情報提供をしなくてはなりません。

ひっかけ問題の一例を挙げておきます。

「塩化水素または硫酸を含有する製剤たる“毒物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)など、生活のように供する一般消費者に対して、販売・授与する場合は、情報提供しなくていい」

こんな選択肢は、「×」です。先述したとおり、「毒物」は常に情報提供をしなくてはいけないからです。

洗浄剤とはいえ、「毒物」なので、情報提供を省略できません。

こんな次第で、当該「劇物」のところは、頻繁にひっかけてくるので、ひっかからないようにしましょう。

憶え方

1回につき、“200mg”以下の“劇物”を販売・授与する場合」のところですが、お憶え方があります。

昔懐かしいフレーズですが…、

ゲッツ!!

…くらいに憶えましょう。

説明すると…、

ゲッ・・・劇薬の「げ」

ツ・・・ツー→2→200mg

…といった塩梅です。

ゲッツ!!で、情報要らない」で、すぐ憶えられるはずです。

後者の「“塩化水素または硫酸”を含有する製剤たる“劇物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)」ですが、これは、ざっくりと、「塩水流れ」くらいに頭に入れます。

塩水は、「“塩”化“水”素」の略です。

流れは、「硫酸」の「“硫”」をもじったものです。

「住宅用の塩水流れ」は情報提供いらない、くらいに憶えましょう。

まあ、ドラッグストアやスーパーで、お風呂やトイレの洗剤を買う際、情報提供を受けないのは、こういう規制があるから、と実情に踏まえて憶えるのもいいでしょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。