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毒物劇物取扱者の「運搬方法」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「運搬方法」のまとめです。

よく出るところです。

特に、「数字」が出ます。憶え方を参考にして、1点を確保しましょう。

運搬方法

毒物劇物の運搬についての規制です。試験に出るところを挙げていくと・・・、

別表に挙げる毒物劇物を車両で運送する場合で、1回につき「5000kg以上」の場合で、

一の運転者による“連続運転時間”が、「4時間」を超える場合、交代要員を同乗させる。

一の運転者による“運転時間”が、「9時間」を超える場合、交代要員を同乗させる。

・・・となっています。

ここは、「数字」を憶えなくてはいけないのですが、憶え方の語呂は、「苦しい?ごくろー」です。

詳細は・・・、

苦しいの「く」・・・9時間を指す。

苦しいの「し」・・・4時間を指す。

ごくろー・・・「5000kg以上」の「5(ご)」を指す。

…といった塩梅です。

試験では、「1000kgの毒物を運ぶ場合、交代要員を準備しなくてはならない」などと出題されています。

「1回につき5000kg以上」の運送の場合に交代要員が求められるので、「×」です。

次に、「9時間」と「4時間」を、ごっちゃにした問題が目立ちます。

たとえば、「一の運転者による運転時間が、4時間を超える場合、交代要員を同乗させる。」などと、出題されています。

「連続運転時間」が「4時間超」の場合に、交代要員の出番です。

対して、「運転時間」が「9時間超」の場合に、交代要員の出番です。

きちんと整理して、憶えこんでください。

ところで、当該論点は、「超」や「以上」といった文言が多用されています。

これらの語句の使い分けが不安な人は、「以下・以上・未満・超える」を一読しておいてください。

試験にはほとんど出ませんが、これらの語句を誤用していると「社会人として大恥」なので、念のため、押えておきましょう。間違えると、文盲扱いです。

連続運転時間の憶え方

「連続運転時間」ですが、試験には出ないのですが、念のため押えておきましょう。

連続運転時間とは、「1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転を中断することなく連続して運転する時間を言う」となっています。

「10分以上」と「30分以上」の数字が狙われそうです。

憶え方としては、「1+3=4」です。

先の「連続運転時間」の数字は、「4時間超」でした。

この「4」をもってきて、「10分の1」と「30分の3」とを組み合わせて、憶えるといった塩梅です。

強引な憶え方ですが、意外にスンナリ頭に残るので、試してみてください。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「表示と標識」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「表示と標識」のまとめです。

毎年・毎回、試験に出るところです。

ひっかけ問題もあるので、正確に憶えて、確実に1点を確保しましょう。

表示

「表示」の条文は…、

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもつて「毒物」の文字を表示しなければならない。』

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

んでは、以下に、憶え方やポイントを、説述していきます。

毒物劇物営業者及び特定毒物研究者

まず、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」のところに、注意してください。

表示規制は、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の両者に課せられています。

ひっかけで、「毒物劇物営業者は、毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び赤地に白色をもつて「毒物」の文字を表示しなければならないが、特定毒物研究者にはその義務がない。」などと出題されます。

結構、アレレとなります。

両者とも規制が課せられているので、正確に憶えてください。

医薬用外

当該「医薬用外」ですが、ド級のひっかけポイントです。

医薬部外品」とか「医薬品」とか「医薬用」とか「医療用外」などと、ペテンに等しい文言が繰り出されています。

ひっかけに惑わされず、「医・薬・用・外」の4文字を、きっちり正確に、意識して憶えこんでください。

ホント、当該『医薬用外』は、出ます!

ここだけは漫然と憶えず、意識して「い・やく・よう・がい」とガチ暗記してください。

毒物

下地と文字色を憶えるコツは、「目立つかどうか」です。

毒物は、赤地に白色をもつて「毒物」と表示されます。

背景が「赤」の方が、赤色がどーんと目に入りますから、注意喚起の力は「大きい」です。

んで、毒物の方が、劇物よりも危険です。

だから、毒物の表示を“より目立つ”赤地に白文字としているわけです。

劇物

先に挙げた「毒物」を、まず、正確に憶えましょう。

「劇物」は、その「」と憶えるだけです。

そう、「毒物」が「赤地に白文字」であり、「劇物」はその「逆」なのですから・・・、

「赤地→白地」に変換。

「白文字→赤文字」に変換。

・・・といった寸法です。

解答時には、余白に「毒物、赤地に白文字」とメモ書きしして、「劇物、その逆」とメモして、選択肢の判別をすればいいでしょう。

両方憶えると、何気に混同してしまうので、まず、毒物の規制をしっかり覚えるのが間違わないコツです。

標識について

「標識」とは、毒物劇物を運搬するときの規制です。

毒物劇物を運搬する際は…、

車両の前後の見やすいところに

0.3メートル平方の板に

黒地に白文字で

「毒」

…と記載した標識を掲げる必要があります。

上記太文字は、頻出なので、それぞれ憶えてください。

車に乗る人は、先の黒地・白文字で「毒」の標識を付けたタンクローリーやトラックが走っているのを、見たことがあると思います。

ない人は、今度の週末、国道沿いで12時間ほど立ってください。1台くらいは通ります。

さて、当該論点には、いくつかの注意点あります。

運搬の標識は、すべて「毒」です。

つまり、「劇物」を運ぶときでも、「毒」の標識を付ける、といった次第です。

ひっかけ問題で、「劇物を運搬する際は、車両の前後の見やすいところに、黒地・白文字で「」の標識を付けなくてはならない。」などと、出題されています。「×」です。

劇物だろうと、運搬の場合は、「毒」のみです。

また、先に見た「表示」の際の「色」と混同しないでください。

毒物劇物の被包等への「表示」は、「赤・白」「白・赤」です。

毒物劇物の運搬時の「標識」は、「黒・白」です。

ひっかけ問題で、「劇物を運搬する際は、車両の前後の見やすいところに、赤地・白文字で「」の標識を付けなくてはならない。」などと、出題されます。

ついウッカリしてしまうので、「表示」と「標識」を整理して憶えましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「特別用途規制‐一般消費者用劇物(塩化水素・硫酸、DDVP)」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「特別用途規制」の塩化水素・硫酸、DDVPの「一般消費者用劇物」まとめです。

ときおり出題されるので、憶えておきましょう。

条文

「一般消費者用劇物」の条文は…、

『毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

政令で定めるもの

「政令で定めるもの」とは…、

塩化水素または硫酸を含有する製剤‐住宅用洗浄剤で液体状のもの‐含量は15%以下

DDVPを含有する製剤‐衣料用防虫剤‐空気中濃度が-0.25mg/㎥以下

・・・となっています。

最も出題されるのは、「塩化水素または硫酸を含有する製剤‐住宅用洗浄剤で液体状のもの‐含量は15%以下」のところです。

くだらない憶え方ですが、「塩水流れ」くらいに憶えます。

詳細は・・・、

塩水・・・「塩化水素」の「塩」と「水」に該当。

流・・・「硫酸」の「りゅう」を指す。

・・・といった塩梅です。

数字の「15%以下」のところも、出題実績があるので、憶えましょう。

「住宅用洗浄剤で液体状のもの」は、要は、ドラッグストアやスーパーでお馴染みのトイレやお風呂の洗剤のことです。何回も目にしているでしょうから、(ああ、アレのことか)といった寸法です。

次に、「DDVPを含有する製剤‐衣料用防虫剤‐空気中濃度が-0.25mg/㎥以下」を見ていきます。

覚えるべきは、太文字のところでいいです。「空気中濃度が-0.25mg/㎥以下」のところは、出題実績はほとんどないので、ざっくり見ておけばいいでしょう。

DDVPを含有する製剤‐衣料用防虫剤」のところだけ、しっかり憶えましょう。

DDVPについては、「毒物劇物取扱者の農薬のまとめ‐アルファベット系その2‐DCIP、DDVP、DEP、DMTP」を参考ください。

販売、授与

ときおり、「販売・授与」の単語部分が出ます。

出題者は、「譲渡」とか「使用」とか「輸入」とかで迷彩をかけてくるので、正しく「販売・授与」と答えられるようになっておきましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。