独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

毒物劇物取扱者の「荷送人の義務」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「荷送人の義務」のまとめです。

よく出るところです。

細かいところまで出ることがあるので、念のため、押えておきましょう。

荷送人の義務の条文

条文は…、

「毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分、及び含量、並びに数量、並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。

…となっています。

頻出ポイントは、下線の部分です。

あらかじめ

あらかじめ」です。つまり、前もって、書面を交付しなくてはなりません。

ひっかけで、「10日前」とか「15日前」などと出題されているので、気をつけましょう。

あらかじめ」です。

名称、成分、及び含量、並びに数量

名称、成分、及び含量、並びに数量」も、よく出ます。

空欄穴埋めでド頻出なので、正確に「4つ」を憶えましょう。

何回も「名称、成分、含量、数量」と唱えていると、頭に残るはずです。

書面を交付

書面交付」です。

試験では、「口頭で述べればよい」などと出ています。

「書面」なので、間違わないようにしてください。

また、当該規定は、「運送人の承諾」があれば、電磁的方法による提供も可能です。

言うまでもなく、「承諾」が条件なので、注意してください。

なお、ひっかけで出そうなのは、「運送人の承諾があれば、書面の交付を省略できる」などが考えられます。

当該書面交付に、省略の規定はありません。あくまで、電磁的方法で交付する場合に、「承諾」あれば可能、といった次第です。

意外に混同しやすいので、要注意です。

厚生労働省令で定める数量

当該厚生労働省令で定める数量ですが、これは、「1回の運送が1000kg以下」のときです。

憶え方ですが、「荷送人」の「人」を「ひと」と読み替え、「ひと→ひとつ→1→1000kg」くらいに連想して憶えます。

「荷送人の義務」で試験に出るところは、ざっとこんな次第です。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「業務上取扱者」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「業務上取扱者」のまとめです。

毎年・毎回、試験に出るところです。ひっかけ問題もあるので、正確に憶えて、確実に1点を確保しましょう。

「運送事業」の数字も、時たま出ているので、余裕があれば押えてください。

業務上取扱者の基本

憶えやすいところから覚えましょう。

業務上取扱者を選任しないといけない業務は・・・、

電気めっきを行なう事業で、無機シアン化合物

金属熱処理を行なう事業で、無機シアン化合物

しろありの防除を行なう事業で、砒素化合物

…となっています。

これらはカンタンなので、すぐ頭に入ると思います。

語呂合わせですが…、

めっきし会わ無い」・・・「めっき」は、電気“めっき”からで、「し」は、無機シアン化合物の「シ」で、「会わ無い」は、“無”機シ“ア”ン化合物ってな次第。

禁止案」・・・金属(きんぞく)とシアンを合わせたもの。

ひっそりしろあり」・・・「ひっそり」が「砒素」に「しろあり」を付け足したもの。

…ってな寸法です。

しかし、問題は、数字が乱舞する「運送の事業」です。

運送事業の業務上取扱者

テキストには、くたくた書かれていますが、語呂で凌ぎます。

その語呂は、「ウンコが出そうで、死にます。先生!」です。

・・・くだらないですが、詳細は…、

ウン・・・“運”送事業を指す。

コ・・・「5」を指す。最大積載量5000kg以上の自動車等を指す。

死に・・・「し・に」は、「四アルキル鉛の運送の場合は、200リットル」を指す。「し」が四アルキル鉛で、「に」は200リットル。

先生!・・・「せんせい」の「せん」が「それ以外の運送の場合は、“1,000”リットル」を指す。

…といった寸法です。

まず、当該規制は、「数字規制」です。

規制対象は、最大積載量5000kg以上の自動車等を用いて、毒物劇物を運送する業者です。

つまり、ネコ車等を使用する軽微な業者なら、対象外なわけです。つまり、業務上取扱者の選任は無用、といった次第です。

次に、「容器」の規制があります。

条文では、「内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車等に積載して運送する事業」とあります。

先の語呂の「ウンコが出そうで、死にます。先生!」の「死にます。先生!」のところが、当該内容積の語呂部分です。

200リットル以上の容器で、四アルキル鉛を運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要です。

反対に言えば、四アルキル鉛を、200リットル未満の容器で運んでいるなら、選任は不要となります。

んで、その他の毒物劇物を、1,000リットル以上の容器で運送しているなら、業務上取扱者の選任が必要となります。

これも反対に言えば、毒物劇物を1,000リットルに満たない容器で運ぶ場合は、選任は不要です。

この辺りの数字は、あまり問われないのですが、出題実績はあるので、余裕があれば、押えておきましょう。

施行例別表第2は、捨てる

運送事業の場合で、該当する毒物劇物が「施行例別表第2」に記載されており、ときおり、出題されます。

しかし、ぶっちゃけ、こんな表を憶える余力はないので、「捨てる」のみです。

当該施行例別表第2の詳細が問われたら、「捨て問」で、他の問題に活路を見出しましょう。

この表を覚えるのは、費用対効果が悪すぎます。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の「運搬方法」のまとめ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「運搬方法」のまとめです。

よく出るところです。

特に、「数字」が出ます。憶え方を参考にして、1点を確保しましょう。

運搬方法

毒物劇物の運搬についての規制です。試験に出るところを挙げていくと・・・、

別表に挙げる毒物劇物を車両で運送する場合で、1回につき「5000kg以上」の場合で、

一の運転者による“連続運転時間”が、「4時間」を超える場合、交代要員を同乗させる。

一の運転者による“運転時間”が、「9時間」を超える場合、交代要員を同乗させる。

・・・となっています。

ここは、「数字」を憶えなくてはいけないのですが、憶え方の語呂は、「苦しい?ごくろー」です。

詳細は・・・、

苦しいの「く」・・・9時間を指す。

苦しいの「し」・・・4時間を指す。

ごくろー・・・「5000kg以上」の「5(ご)」を指す。

…といった塩梅です。

試験では、「1000kgの毒物を運ぶ場合、交代要員を準備しなくてはならない」などと出題されています。

「1回につき5000kg以上」の運送の場合に交代要員が求められるので、「×」です。

次に、「9時間」と「4時間」を、ごっちゃにした問題が目立ちます。

たとえば、「一の運転者による運転時間が、4時間を超える場合、交代要員を同乗させる。」などと、出題されています。

「連続運転時間」が「4時間超」の場合に、交代要員の出番です。

対して、「運転時間」が「9時間超」の場合に、交代要員の出番です。

きちんと整理して、憶えこんでください。

ところで、当該論点は、「超」や「以上」といった文言が多用されています。

これらの語句の使い分けが不安な人は、「以下・以上・未満・超える」を一読しておいてください。

試験にはほとんど出ませんが、これらの語句を誤用していると「社会人として大恥」なので、念のため、押えておきましょう。間違えると、文盲扱いです。

連続運転時間の憶え方

「連続運転時間」ですが、試験には出ないのですが、念のため押えておきましょう。

連続運転時間とは、「1回が連続10分以上で、かつ、合計が30分以上の運転を中断することなく連続して運転する時間を言う」となっています。

「10分以上」と「30分以上」の数字が狙われそうです。

憶え方としては、「1+3=4」です。

先の「連続運転時間」の数字は、「4時間超」でした。

この「4」をもってきて、「10分の1」と「30分の3」とを組み合わせて、憶えるといった塩梅です。

強引な憶え方ですが、意外にスンナリ頭に残るので、試してみてください。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。